「インボイス制度が始まってから、経理が複雑すぎて自信がない…」
「消費税の計算方法を変えるだけで、数百万円も納税額が変わるって本当?」
消費税は、企業の利益に直結する最も影響力の大きい税金です。 制度の選択ミスや、日々の処理の誤りは、そのまま「無駄な納税」や「税務調査での追徴」につながります。
このページでは、税理士が実務目線で執筆した、消費税・インボイスに関する「決定版記事」をテーマ別にまとめました。 創業期の戦略から、日々の領収書保存のルール、さらには資金繰りに困った時の救済策まで。あなたの会社の課題に合わせて、必要な記事をご覧ください。
1. 【経営戦略】課税方式の選択と創業期の罠
消費税には「免税」「簡易課税」「本則課税」「2割特例」など、複数の選択肢があります。 どれを選ぶかで手元に残る現金が数百万円変わることも珍しくありません。まずは自社の立ち位置を確認しましょう。
創業したばかりの会社は登録すべき?「2割特例」の活用シミュレーション
「とりあえず免税事業者のままでいい?」それとも「インボイス登録すべき?」 創業期の最大の悩みを解決します。免税事業者のメリットと、インボイス登録時の負担軽減措置「2割特例」を天秤にかけ、どちらが得かをシミュレーションします。
「簡易課税」と「本則課税」、どっちが得?業種別・利益率別のシミュレーション
売上5,000万円以下の企業が使える「簡易課税制度」。業種ごとの「みなし仕入率」と、自社の「実際の利益率」を比較し、どちらを選ぶべきかの損益分岐点を解説します。一度選ぶと2年間やめられない「2年縛り」にも注意が必要です。
資本金1,000万円未満でも消費税がかかる?「特定期間」の罠と回避策
「資本金1,000万円未満なら2期目までは免税」という常識には落とし穴があります。 「特定期間(創業後6ヶ月)」の売上や給与が一定額を超えると、2期目から強制的に課税事業者になります。この罠を回避する「7ヶ月決算」などの裏ワザを紹介します。
2. 【経理実務】領収書・カード・家賃の正しい処理
インボイス制度と電子帳簿保存法の開始により、日々の経理処理は複雑化しました。 「これって経費になるの?」「保存はどうすればいい?」という現場の疑問に答えます。
接待交際費のインボイス、領収書に「登録番号」がないと経費にならない?
「登録番号がない領収書は経費で落ちない」は誤解です。法人税法上の経費にはなりますが、消費税の控除が制限されるだけです。中小企業が使える「少額特例(1万円未満なら番号不要)」など、実務の救済策を解説します。
クレジットカード明細はインボイスの代わりになる?電子帳簿保存法との関係
「カード明細があればレシートは捨てていい」は過去の話です。インボイス制度下でのWeb明細の扱いと、電子帳簿保存法におけるデータ保存義務について、Amazonや楽天などの具体例を交えて解説します。
ETCカードの利用明細、インボイス対応はどうする?「利用証明書」の保存ルール
全走行分の利用証明書をダウンロードするのは事務負担が大きすぎます。 国税庁が認める「緩和措置(1回のみ保存)」や、ETCコーポレートカードの特例など、事務負担を最小限に抑えるテクニックを紹介します。
家賃のインボイス、大家さんが個人の場合はどうなる?契約書の確認ポイント
事務所の大家さんがインボイス未登録(個人)の場合、家賃にかかる消費税が控除できません。 契約書をインボイスとして使う方法、居住用と事業用の違い、そして負担増を回避するための「家賃交渉」の手順まで解説します。
3. 【高度な対策】外注費・還付申告・資金繰り
さらに一歩踏み込んだ、税負担の最適化や資金繰り対策についての記事です。 特定のアクションを起こすことで、会社にお金を残すことができます。
インボイス未登録の個人事業主に外注する時の注意点と、経過措置の計算方法
フリーランスや一人親方への支払い。相手が未登録だと会社の負担が増えますが、一方的な値下げは「下請法」違反のリスクがあります。 負担を抑える「経過措置」の計算と、法的に正しい価格交渉の手順をガイドします。
消費税の「還付」を狙う!輸出ビジネスや、巨額投資がある会社の戦略的申告
消費税は払うだけではありません。輸出業(越境ECなど)や、大きな設備投資を行った年は、申告によって数百万円の「還付(返金)」を受けられる可能性があります。 ただし、事前の届出や「課税期間の短縮」など、高度な手続きが必要です。
消費税の納税資金が足りない!滞納する前に知っておくべき「猶予制度」と銀行への影響
「決算が終わったが、消費税を払う現金がない…」 そんな時、絶対にやってはいけないのが「無断滞納」です。銀行融資への影響を最小限に抑えつつ、分割払いを認めてもらう「換価の猶予」制度について解説します。
まとめ:消費税は「知っているかどうか」で差がつく
消費税やインボイス制度は非常に複雑ですが、正しい知識を持っていれば、無駄な税金を払わずに済み、事務負担も大幅に減らすことができます。
「自社の場合、どの特例が使えるのか?」 「今の経理処理で税務調査は大丈夫か?」
少しでも不安がある方は、ぜひ荒川会計事務所の無料相談をご活用ください。 貴社の状況に合わせた最適なプランニングをご提案いたします。
記事執筆監修者
荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。
会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。
事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F
電話番号 0120-016-356
所属 東京税理士会四谷支部・東京行政書士会新宿支部
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