接待交際費のインボイス、領収書に「登録番号」がないと経費にならない?少額特例と経過措置の完全ガイド【完全版】

「取引先との会食で、領収書をもらったらインボイス登録番号がなかった…」
「経理担当者から『番号がない領収書は経費精算できません』と突き返された…」

2023年10月のインボイス制度開始以降、このようなトラブルが全国のオフィスで多発しています。 特に、古くからある小料理屋やバー、個人経営の居酒屋などは、インボイス未登録(免税事業者)であることも珍しくありません。

ここで多くの経営者や従業員が抱く最大の疑問。 「登録番号がない領収書は、本当に経費にならない(自腹を切るしかない)のでしょうか?」

結論から言います。それは「誤解」です。 登録番号がなくても、会社の「経費(法人税の損金)」としては認められます。ゴミ箱に捨てる必要はありません。

ただし、「消費税の計算上は、原則として認められない(控除できない)」ため、会社が納める消費税額が増えてしまう(=会社が損をする)のは事実です。

「え? 経費になるけど、認められない? どういうこと?」

このように、「法人税」と「消費税」のルールが頭の中でごちゃ混ぜになっていることが、混乱の主な原因です。 さらに、中小企業には「1万円未満なら番号がなくてもOK(少額特例)」という強力な救済措置も用意されていますし、「電子帳簿保存法」との兼ね合いで領収書の保存方法も変わっています。

この記事では、複雑に絡み合った交際費のインボイスルールを解きほぐし、番号がない領収書の正しい処理方法、電子保存のルール、そして会社として定めるべき「経費精算のガイドライン」について、プロの税理士が徹底的に解説します。

【本記事の根拠となる主な法令】
  • 法人税法 第22条:損金の額の計算(経費の定義)
  • 消費税法 第30条:仕入れに係る消費税額の控除(インボイス保存要件)
  • 改正消費税法 附則(令和4年改正):少額特例、経過措置(80%控除)
  • 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法):電子取引データの保存

第1章:最大の誤解を解く「法人税はOK、消費税はNG」

まず、「経費になる・ならない」という言葉の定義を整理しましょう。 会社が払う税金には主に「法人税」と「消費税」があり、それぞれのルールは全く別物です。

1. 法人税の世界(会社の利益にかかる税金)

結論:登録番号がなくても「経費(損金)」になります。

法人税法上、登録番号がなくても、取引の事実と業務関連性が客観的に確認できる限り、会社の「経費(法人税の損金)」としては認められます。 相手がインボイス登録していようがいまいが、領収書に日付・金額・取引内容等が記載され、支出の事実が確認できれば、それは立派な経費です。 したがって、「番号がないから経費で落ちない」というのは、法人税の観点からは間違いです。

2. 消費税の世界(預かった税金から引く計算)

結論:登録番号がないと「原則として引けません(控除不可)」。

消費税の納税額は「売上で預かった消費税 − 経費で払った消費税」で計算します。 この「経費で払った消費税を引く」ためには、証拠書類として「インボイス(登録番号入りの請求書・領収書)」の保存が必須条件となりました。

つまり、番号がない領収書の場合、経理上は「消費税は支払っているものの、仕入税額控除の対象外」として扱わなければならず、結果として会社が国に納める消費税が増えてしまうのです。

【まとめ:番号なし領収書の扱い】
法人税(決算): 経費に入れてOK(利益を減らせる)。
消費税(申告): 経費として引けない(納税額が増える)。

→ 会社としては「経費にはなるけど、消費税の分だけ損をする」というのが正解です。

第2章:中小企業の切り札「少額特例(1万円未満)」

「いちいち番号を確認するのは面倒だ!」「数百円のコーヒー代まで番号がいるのか?」 そんな現場の悲鳴に応える形で、中小企業には強力な特例が用意されています。

「1万円未満」なら番号不要でフル控除OK

以下の条件を満たす事業者は、税込1万円未満の課税仕入れ(経費)について、インボイスの保存がなくとも、帳簿への記載のみで全額控除(日付・金額・取引内容・支払先の氏名等を記載)が可能です。

【対象となる事業者】

  • 基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下の事業者
  • または、特定期間(前期の前半)の課税売上高が5,000万円以下の事業者

つまり、日本の大半の中小企業や個人事業主はこれに該当します。

【対象となる経費】

  • 税込1万円未満の取引(一回の取引金額で判定)
  • 接待交際費、交通費、消耗品費など、課税仕入れに該当するものであれば内容は問わない

【実務への影響】
この特例が使える会社であれば、カフェ代、タクシー代、文房具代、軽い飲食代など、1万円未満の領収書については「登録番号の有無を気にする必要がない」ということです。 未登録のバーで9,000円飲んでも、問題なく消費税控除ができます。

※適用期限は令和11年(2029年)9月30日までです。当面の間は使えます。

第3章:金額が大きい場合の「経過措置(80%控除)」

では、1万円を超える飲食代で、かつ相手が未登録(番号なし)だった場合はどうなるでしょうか? この場合でも、いきなり「全額控除不可」になるわけではありません。

最初の3年間は「80%」まで引ける

激変緩和措置として、以下の期間は一定割合の控除が認められています。

期間 控除できる割合 会社の実質的な負担増(消費税相当額の)
〜2026年9月30日 80% 控除可能 20%(約2%のコスト増)
〜2029年9月30日 50% 控除可能 50%(約5%のコスト増)
2029年10月1日〜 0%(控除不可) 100%(約10%のコスト増)

【シミュレーション】
未登録の高級料亭で「税込55,000円」を支払った場合(消費税5,000円相当)。
現在(80%期間):
消費税5,000円のうち、4,000円は控除OK。1,000円だけ会社が損をする。

つまり、「番号がない領収書を受け取ると会社が潰れる!」というほどの大損害ではありません。 「1,000円くらいの負担増なら、良い店だし許容しよう」という判断も十分にあり得ます。

第4章:経理実務の注意点「レシート」vs「手書き領収書」

インボイス制度においては、「手書きの領収書」よりも「レジから出るレシート」の方が圧倒的に優秀です。

「手書き領収書」の危険性

多くの飲食店では、手書きの領収書に「お品代」とだけ書き、税率ごとの内訳(10%対象〇〇円)や登録番号を書き忘れるケースが多発しています。 インボイスの要件(記載事項)を満たしていない手書き領収書は、たとえ相手が登録事業者であっても、原則としてインボイスとして認められません。

「レシート」は最強のインボイス

一方、レジから自動で印字されるレシート(簡易インボイス)には、登録番号、税率ごとの区分、税額などが漏れなく記載されています。 経理処理上は、「簡易インボイスの記載要件を満たしたレシート」は、実務上もっとも安全なインボイスです。 宛名がなくても(または上様でも)経費精算OKとされているため、下手に手書きをもらうより、レシートをそのまま保存する方が安全確実です。

【経理担当者へのお願い】 社員には「領収書ではなくレシートをもらってきてください」と指導するのが、現代の最適解です。

第5章:領収書の「電子保存(電帳法)」とインボイスの密接な関係

インボイス制度と同時に意識しなければならないのが、「電子帳簿保存法(電帳法)」です。 領収書の受け取り方によって、保存ルールが厳格に決まっています。

1. 紙でもらった領収書

紙のまま保存しても良いですし、スキャナ(スマホ撮影)で保存してもOKです。 スキャナ保存する場合、タイムスタンプ要件や解像度要件を満たす必要がありますが、原本(紙)は破棄できます。

2. 電子でもらった領収書(重要!)

Uber EatsのPDF領収書、クレジットカードのWeb明細、Amazonの領収書など、データで受け取ったインボイスは、「データのまま保存」しなければなりません(電子取引)。 これを紙に印刷して保存することは、原則として認められていません。

また、電子インボイスの場合、「登録番号」が画像データ内にあるのか、テキストデータとして検索できるのかによって、経理システムへの入力の手間が変わってきます。 「紙と電子が混在する」今の経理環境では、インボイスの確認フローと電帳法の保存フローをセットで構築する必要があります。

第6章:経理担当者が知っておくべき「ニセ登録番号」の見抜き方

残念なことですが、適当な番号(登録していない番号や、廃業した番号)を記載した領収書を発行する悪質なケースも存在します。 これを見抜かずに処理すると、税務調査で仕入税額控除を否認されるリスクがあります。

国税庁の「公表サイト」で一発検索

受け取った領収書に「T1234567890123」とあっても、それが有効とは限りません。 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に番号を入力すれば、一瞬で「現在の登録状況」と「屋号・氏名」が表示されます。

チェックすべき3つのポイント

  1. 番号が存在するか:そもそも登録されていない番号ではないか。
  2. 名称が一致するか:領収書の発行者名と、登録されている氏名(会社名)が一致するか。
  3. 日付が有効か:登録取消日より後の日付になっていないか。

全ての領収書をチェックするのは不可能ですが、金額が大きいものや、手書きで怪しい領収書については、必ず検索サイトで裏付けを取るクセをつけましょう。

第7章:軽減税率(8%)が混在する「お土産代」の複雑な処理

接待交際費の中でも特に間違いやすいのが、「飲食」と「お土産(手土産)」がセットになった場合です。

「店内飲食」は10%、「持ち帰り」は8%

例えば、料亭で食事(10%)をした後、取引先に折詰弁当(8%)を持たせた場合。 領収書には「10%対象額」と「8%対象額」が明確に区分記載されていなければなりません。

【よくあるミス】
店側が面倒くさがって「飲食代一式 10%」として領収書を切ってしまうケース。
この場合、本来8%であるはずの弁当代まで10%で控除することになり、税額計算が誤ってしまいます。
受け取ったその場で内容を確認し、税率区分が間違っている場合は、必ず書き直しを求めてください(受領側での勝手な修正は禁止されています)。

第8章:会社として定めるべき「経費精算ルール」

ここまでを踏まえて、会社はどのようなルールを作るべきでしょうか。

パターン1:【推奨】寛容なルール(中小企業向け)

「登録番号がなくても、今まで通り経費精算OK」

負担増は数%程度です。従業員に「番号がない店には行くな」と強要すると、モチベーション低下や、取引先との関係悪化(あそこの店は美味しいのに使えない、等)を招きます。 経理側で「経過措置(80%控除)」の処理をする手間は増えますが、これが最も現実的です。

パターン2:厳格なルール(大企業・事務効率優先)

「原則として登録店を利用すること。未登録店の場合は理由書を添付」

消費税の負担増よりも、経理処理の煩雑さを避けたい場合のルールです。ただし、完全に禁止するのではなく「やむを得ない場合はOK」という逃げ道を作っておくのが無難です。

第9章:【FAQ】交際費インボイスの実務Q&A(20選)

最後に、実務で迷いやすいケースを一問一答で解説します。

Q1. 割り勘の場合はどうすればいいですか?

A. 人数分に分割した領収書(インボイス)をもらってください。

総額の領収書をコピーして分ける方法は、インボイス(原本保存義務)の観点から推奨されません。お店に頼んで「1人〇〇円」の領収書を人数分発行してもらうのが確実です。それができない場合は、幹事が代表して立替金精算書を作成するフローが必要です。

Q2. クレジットカードの利用明細はインボイスになりますか?

A. なりません。

カード明細には適用税率や消費税額が記載されていないことが多く、インボイスの要件を満たしません。必ずお店発行の「レシート(領収書)」を保存してください。Web明細も同様です。

Q3. ご祝儀・香典(慶弔費)にインボイスはありませんが?

A. そもそも消費税がかからない(不課税)ので不要です。

祝い金や香典は「対価性」がないため、消費税の対象外です。したがってインボイスも不要ですし、控除の問題も起きません。招待状や会葬礼状などを保存しておけば経費になります。

Q4. 自動販売機で買った飲み物は?

A. 3万円未満であればインボイスの保存は不要ですが、帳簿への記載は必要です。

「自動販売機特例」により、自販機やコインロッカー等の3万円未満の取引は、インボイスの保存が免除されています。ただし、住所などの記載要件を満たした帳簿保存が必要です。

Q5. タクシーチケットを使った場合は?

A. タクシー会社からの請求書がインボイスになります。

乗車時のレシートではなく、後日送られてくる請求書(一括請求)がインボイスとして機能します。その場でのレシート保存は必須ではありませんが、照合用に保管推奨です。

Q6. 海外出張での飲食代は?

A. 消費税の対象外(不課税)なのでインボイス不要です。

海外での飲食は日本の消費税がかかりません。現地のレシートを保存し、不課税取引として処理します。免税事業者の扱いなどを気にする必要はありません。

Q7. お中元・お歳暮をデパートで買いました。

A. デパート発行のインボイス(レシート)が必要です。

贈答品購入は課税仕入れです。配送伝票の控えだけでなく、購入時のレシート(登録番号入り)を必ず保存してください。軽減税率対象商品(食品)の場合は8%の区分記載も必要です。

Q8. キャバクラやスナックの領収書は?

A. 未登録の店が多いですが、経過措置(80%)を使えばOKです。

個人経営の夜のお店は免税事業者が多いです。経費にはなりますが、消費税控除は80%までとなります。高額になりがちなので影響額に注意です。また、キャストの指名料などが別扱いになっていないかも確認が必要です。

Q9. 「簡易課税」を選んでいる会社ですが、関係ありますか?

A. 消費税の計算上は影響しませんが、法人税・電帳法上の保存義務は別途あります。

簡易課税制度を選択している場合、仕入税額控除は「売上」から計算するため、経費のインボイス有無は計算に影響しません。ただし、法人税の証拠書類として領収書の保存は必要です。

Q10. 少額特例(1万円未満)の判定は「税込」ですか?

A. はい、税込金額で判定します。

税込9,999円ならOK、10,000円ならNGです。複数枚のレシートをまとめるのではなく、一回の取引ごとの金額で判定します。

Q11. 1万円未満の取引でも、帳簿に何か書く必要はありますか?

A. 通常の記載事項に加え、相手方の氏名等の記載が必要です。

少額特例を使う場合でも、帳簿(会計ソフト)には「日付、支払先、内容、金額」を正しく入力する必要があります。「支払先」の入力漏れは否認リスクになります。

Q12. 会議費(5,000円基準)の判定にインボイスは関係しますか?

A. 関係ありません。

法人税法の5,000円基準や1万円基準は、あくまで「交際費から除外できるか」の判定です。インボイスの有無に関わらず、人数要件や金額要件を満たせば会議費になります。

Q13. 社員に渡す「食事手当」はどうなりますか?

A. 給与課税されるため、消費税は対象外(不課税)です。

現物支給や実費精算ではなく、一律の手当として渡す場合は給与扱いとなり、消費税の仕入税額控除の対象にはなりません。

Q14. 領収書を紛失しました。出金伝票でインボイス代わりになりますか?

A. なりません。

3万円未満の公共交通機関など一部の例外を除き、出金伝票(自作の記録)だけでは仕入税額控除は認められません。再発行を依頼するか、控除を諦めるかになります。

Q15. インボイス制度で「割り勘」が面倒になったと聞きましたが?

A. はい、幹事がまとめて払うと「立替精算書」が必要になる場合があります。

幹事が領収書を1枚もらい、後で他の会社に請求する場合、インボイスのコピーに加え「立替金精算書」を発行して交付する必要があります。現場で人数分の領収書をもらうのが一番楽です。

Q16. ゴルフ場の利用税は?

A. 利用税は消費税の対象外(不課税)です。

ゴルフ場の領収書には「プレー代(課税)」と「ゴルフ場利用税(不課税)」が混ざっています。会計ソフト入力時に分ける必要があります。

Q17. Uber Eatsなどのデリバリー領収書は?

A. アプリから領収書データをダウンロードしてください。

配達員から紙の領収書をもらうことは難しいため、アプリ内の注文履歴からインボイス対応の領収書(PDF)を取得して保存します。これを電子取引として保存する必要があります。

Q18. 商品券(金券)を購入して取引先に渡しました。

A. 購入時は非課税、渡した時も課税仕入れにはなりません。

商品券の購入は消費税非課税です。したがってインボイスも不要ですし、消費税控除の対象にもなりません(用途が事業用物品の購入であれば別ですが、贈答用なら非課税のままです)。

Q19. インボイスの端数処理で1円ズレることがあります。

A. インボイスに記載された消費税額に合わせて入力してください。

会計ソフトの自動計算と、領収書の税額が1円ズレることがあります。その場合は、領収書の金額が正(マスター)となるよう、手入力で修正します。これを「積上げ計算」といいます。

Q20. 免税事業者のままでいたいのですが、取引先に迷惑をかけますか?

A. 相手が本則課税の会社なら、多少の負担をかけます。

あなたが飲食店側で、顧客が接待で利用する場合、顧客側の消費税控除が減ります。しかし、料理の質やサービスで選ばれているなら、消費税の損得だけで客足が遠のくことは少ないでしょう。

まとめ:正しい知識で「無駄な自腹」を防ごう

「インボイスがないと経費にならない」という誤解は、会社にとっても従業員にとっても不幸です。 法人税では経費になりますし、消費税でも少額特例や経過措置を使えば、影響は最小限に抑えられます。

重要なのは、「ルールを正しく理解し、社内で共有すること」です。 経理担当者は「少額特例」の設定漏れがないか確認し、経営者は「番号なしでも受け取る」という安心感を社員に与えてあげてください。

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記事執筆監修者

荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。

    

会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。

事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F

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