「高速道路の料金所ではレシートが出ない。カード明細もインボイスにならない。じゃあ、どうすればいいの?」
インボイス制度の開始以来、経理担当者を最も苦しめているのが「ETCカード」の処理です。 原則通りにやるならば、Web上の「ETC利用照会サービス」にログインし、走行ごとの「利用証明書」をすべてダウンロードして保存しなければなりません。
「営業車が10台あって、毎日高速に乗っている。全ての走行記録をダウンロードしてファイル名を変えて保存するなんて、物理的に不可能です!」
そんな現場の悲鳴を受けて、実は国税庁から「事務負担を劇的に減らすための特例(緩和措置)」が示されていることをご存じでしょうか? これを知っているかどうかで、経理の作業時間は「月10時間」から「月10分」に短縮できます。
さらに、売上規模によっては、そもそもインボイスの保存がいらない「少額特例」の対象になる可能性も高いです。
この記事では、ETCカードの種類別(法人カード、コーポレートカード)の正しい処理方法、実務家だけが知っている「手間を省く裏ワザ(緩和措置)」、そして意外と複雑な「ETCマイレージポイント還元時の仕訳」まで、プロの税理士が8,800文字で徹底的に解説します。
- 消費税法 第30条:仕入れに係る消費税額の控除(インボイス保存要件)
- 国税庁 インボイスQ&A 問103:高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存(緩和措置)
- 電子帳簿保存法 第7条:電子取引のデータ保存義務
- 改正消費税法 附則:少額特例(1万円未満の特例)
第1章:なぜ「カード明細」だけではダメなのか?
まず大前提として、クレジットカード会社から送られてくる(またはWebで見る)「利用明細書」は、原則としてインボイス(適格請求書)として認められません。
理由:カード会社は「高速道路会社」ではない
インボイスを発行できるのは、サービスを提供して消費税を受け取った事業者(NEXCO東日本、首都高など)だけです。 カード会社は代金を立て替えている決済代行業者に過ぎず、インボイスの発行権限を持っていません。
また、カード明細には、インボイスの必須要件である「高速道路会社の登録番号(Tから始まる13桁)」や「税率ごとの消費税額」が記載されていないことがほとんどです。 したがって、明細書だけを保存していても、税務調査で「消費税の控除は認められない」と否認されるリスクがあります。
第2章:ETC利用照会サービスの「登録」でハマる3つの罠
正しいインボイス(利用証明書)を取得するためには、「ETC利用照会サービス」への登録が必須です。 しかし、この登録作業が非常に曲者で、多くの経理担当者がここで挫折します。
罠1:「過去の走行履歴」がないと登録できない
新規登録時、本人確認のために「過去(15ヶ月以内)に実際にそのカードで走行した年月日と金額」の入力が求められます。 つまり、「カードが届いたからとりあえず登録しておこう」と思っても、一度走ってデータが反映されるまでは登録すらできないのです。 (※データ反映には走行から4時間〜数日かかります)
罠2:「車載器管理番号」がわからない
登録には、ETCカード番号だけでなく、そのカードを使用した車の「車載器管理番号(19桁)」が必要です。 営業車であれば車検証入れにある「セットアップ証明書」を見ればわかりますが、レンタカーやカーシェア、従業員の自家用車で使った場合は、この番号がわからず登録できないケースが多発します。
罠3:カード有効期限更新時の「再登録」忘れ
クレジットカードの有効期限が切れて新しいカード(番号は同じで期限だけ更新)になった場合、ETC利用照会サービス側でも「有効期限の更新手続き」が必要です。 これを忘れると、ある日突然データが取れなくなります。
第3章:事務負担をゼロにする「緩和措置(1回のみ保存)」
「10台分の登録なんてやってられない!」という方も安心してください。 国税庁は、高速道路利用の実態を考慮し、非常に柔軟な取り扱い(Q&A 問103)を公表しました。 これが「利用した高速道路会社ごとに、任意の一取引のみ保存すればOK」というルールです。
「1回分」の証明書 + カード明細 = OK
具体的には、以下の2つを合わせて保存することで、全ての取引についてインボイスの保存要件を満たすものとして取り扱われます。
1. クレジットカードの利用明細書(日時・場所・金額がわかるもの)
2. 利用した高速道路会社ごとの「利用証明書(任意の一取引分)」
【どういうこと?】
例えば、毎日のように「NEXCO東日本」と「首都高」を利用しているとします。
その場合、「NEXCO東日本の利用証明書を1枚」と「首都高の利用証明書を1枚」だけダウンロードして保存しておけば、残りの数百回の走行については、カード明細の保存だけで「インボイスあり」と認めてもらえます。
なぜなら、高速道路会社の登録番号は変わらないため、1回分の証明書があれば、登録番号の確認という目的は達成できるからです。 ※あくまで「反復継続して利用する場合」の特例ですが、ETCカードを持つ会社ならほぼ該当します。
第4章:カードの種類別対応(コーポレート・協同組合)
お使いのETCカードの種類によって、インボイスの取得方法が異なります。
1. クレジットカード付帯のETCカード(楽天、Amex等)
一般的な法人カードに追加発行されるETCカードです。 対応:前述の「ETC利用照会サービス」から、高速道路会社ごとに1回分の証明書を取得し、カード明細とセットで保存します(緩和措置適用)。
2. ETCコーポレートカード(NEXCO直接契約)
NEXCOから直接貸与される、大口・多頻度割引が適用されるカードです。 対応:毎月NEXCOから送付される「請求書(利用明細)」自体がインボイスになっています。これをそのまま保存すればOKです。Web証明書のダウンロードは不要です。
3. ETC協同組合(法人ETCカード)
「高速道路情報協同組合」などを経由して発行したカード(クレジット審査なしで作れるカード)です。 対応:組合から毎月送られてくる「請求書」がインボイスになります。これを保存すればOKです。
第5章:中小企業の最強カード「少額特例(1万円未満)」
「緩和措置も面倒だ」という中小企業には、さらに強力な切り札があります。 それが「少額特例(しょうがくとくれい)」です。
1万円未満なら「証明書ゼロ」でOK
以下の条件を満たす事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイス(利用証明書)の保存がなくとも、「一定事項を記載した帳簿」のみで仕入税額控除が可能です。
【対象となる事業者】
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下
- または、特定期間(前期の前半)の課税売上高が5,000万円以下
【高速料金への適用】
高速道路の通行料金で、1回あたり1万円を超えるケースは稀です(長距離トラック等を除く)。 つまり、この特例が使える中小企業であれば、ETC利用証明書のダウンロードは一切不要です。 カード明細を見て、会計ソフトに「日付・金額・高速道路会社名(NEXCO等)」を入力するだけで、法的に完璧な処理となります。
※適用期限は2029年(令和11年)9月30日までです。
第6章:経理泣かせの「ETCマイレージポイント」還元時の仕訳
ETCには「マイレージサービス」があり、貯まったポイントを「還元額」として通行料金に充当(無料走行)できます。 この時の経理処理とインボイスの記載が非常に複雑です。
ポイント充当分は「消費税対象外」
ポイント(還元額)による支払いは、対価の授受がないため、消費税法上は「不課税(対象外)」となります。 あるいは、値引きとして扱われるため、課税仕入れにはなりません。
利用証明書の記載と仕訳例
利用証明書には以下のように記載されます。
・通行料金:1,000円
・還元額充当:▲600円
・後納請求額:400円
この場合の仕訳は以下のようになります。
旅費交通費 400円 / 未払金 400円
(※課税仕入 10%)
つまり、「実際に払った金額(400円)」のみを課税仕入れとして計上します。 元の料金(1,000円)で計上してしまうと、消費税を過大に控除することになり、税務調査で指摘されます。 利用証明書の「請求額」や「支払額」の欄を必ず確認してください。
第7章:電子帳簿保存法とETCの関係
「利用証明書」をダウンロードした場合、それは「電子取引データ」となります。 したがって、2024年1月以降は「電子帳簿保存法」の要件に従って保存する必要があります。
紙に印刷して保存はNG?
原則として、電子データ(PDF)で受け取ったものは、データのまま保存しなければなりません。 ダウンロードした利用証明書を紙に印刷してファイリングしても、原本扱いにはなりません(あくまでコピー扱いです)。
正しい保存方法
ダウンロードしたPDFファイルに対し、以下のいずれかの措置を行う必要があります。
- ファイル名を変更する:例「20241031_NEXCO東日本_1500.pdf」のように、「日付・取引先・金額」を入れる。
- 索引簿を作る:エクセルなどで一覧表を作り、ファイルと紐付ける。
- 専用ソフトに保存する:freeeやマネーフォワードなどの「証憑保存機能」にアップロードする(これが一番楽です)。
※売上5,000万円以下の事業者は、ファイル名変更などの「検索要件」が免除されているため、単にフォルダに入れておくだけでOKです。
第8章:【FAQ】ETCインボイスの実務Q&A(25選)
最後に、ETC周りの細かい疑問に一問一答で詳細に解説します。
Q1. レンタカーでETCカードを使った場合は?
A. 自分のカードなら通常通り、レンタカー会社のカードなら領収書が必要です。
自社のETCカードをレンタカーに挿して使った場合は、通常通り利用照会サービスから証明書を取得します(※登録に車載器番号が必要になるため、レンタカー会社に車載器番号を問い合わせるか、車検証のコピーをもらっておく必要があります)。レンタカー会社からETCカードを借りて精算した場合は、レンタカー会社が発行する領収書(利用明細付)がインボイスになります。
Q2. カーシェアの距離料金・ETC料金は?
A. カーシェア会社からの請求書がインボイスになります。
タイムズカーシェアなどでETC料金込みで決済される場合、カーシェア会社からの利用明細兼請求書がインボイスとなります。NEXCOから取得する必要はありません。
Q3. 高速道路会社ごとに「登録番号」は違いますか?
A. はい、違います。
NEXCO東日本、中日本、西日本、首都高速、阪神高速など、運営会社ごとに登録番号が異なります。緩和措置を使う場合、それぞれの会社ごとに1枚ずつ証明書が必要です。「全部NEXCOだから同じだろう」と1枚で済ませるのはNGです。
Q4. ETC利用照会サービスに登録できないカードはありますか?
A. 一部のコーポレートカード等は登録できない場合があります。
その場合は、カード発行元(協同組合など)から送られてくる請求書がインボイスとなりますので、Web登録は不要です。
Q5. 簡易課税制度を選択していますが、証明書は必要?
A. 消費税計算上は不要ですが、法人税・電帳法上は保存推奨です。
簡易課税や2割特例の場合、経費のインボイス保存は仕入税額控除の要件ではありません。しかし、法人税法上の「取引の事実」を証明するため、少なくともカード明細は必須です。証明書までは不要なケースが多いですが、税務調査での説明用として緩和措置分(1枚)くらいは持っておくと安心です。
Q6. 社員が個人のETCカードで立て替えた場合は?
A. 社員に利用証明書をダウンロードさせて提出してもらってください。
個人のカードであっても、事業利用であれば会社の経費になります。その場合もインボイス(利用証明書)が必要です。個人のETC利用照会サービスのアカウントでログインし、該当する走行分を印刷・PDF化してもらう必要があります。社員に手間をかけさせないよう、法人カードの支給をお勧めします。
Q7. 「緩和措置(1回のみ保存)」はいつまで使えますか?
A. 現時点では期限は設けられていません。
国税庁Q&Aに記載された取り扱いであり、当面の間は有効です。ただし、将来的にシステム改修等で全件取得が容易になれば、廃止される可能性はゼロではありません。
Q8. 一般レーン(手渡し)で払った場合は?
A. その場で係員から領収書(インボイス)をもらってください。
ETCを使わず現金やカード手渡しで払った場合、その場で渡される領収書がインボイスです。これを保存します。もらい忘れた場合、後からネットで発行することはできません。
Q9. 入口と出口で会社が違う場合(直通など)はどうなりますか?
A. 利用証明書には代表会社や内訳が記載されます。
利用証明書を見れば、どの会社にいくら払ったか(または代表してインボイスを発行している会社)がわかります。緩和措置を使う場合は、そこに記載された会社(登録番号ごと)の分を保存します。
Q10. 明細の「ETC利用」という記載だけで経費になりますか?
A. 少額特例対象者ならOKですが、原則はNGです。
少額特例(1万円未満)が使えるなら、カード明細と帳簿だけでOKです。それ以外の場合、明細だけではインボイス要件(登録番号等)を満たさないため、消費税控除が否認されるリスクがあります。
Q11. 利用証明書をスマホでスクショした画像でもいいですか?
A. 解像度や記載事項が満たされていればOKです。
ただし、PDFでダウンロードできるならPDFの方が確実です。画像(JPG/PNG)の場合も、電帳法の検索要件などを満たす形で保存する必要があります。
Q12. 少額特例の「1万円」は税込ですか?
A. はい、税込金額で判定します。
通行料金が税込9,999円なら対象、10,000円なら対象外です。ETCの深夜割引などが適用された後の「確定金額」で判定します。
Q13. 過去の利用証明書はいつまで遡って発行できますか?
A. 過去15ヶ月分までです。
ETC利用照会サービスの保存期間は15ヶ月です。確定申告の直前に慌ててやろうとしても、去年の分が消えている可能性があります。毎月、あるいは数ヶ月ごとの定期的なダウンロードを推奨します。
Q14. ETCマイレージ還元額の消費税区分は?
A. 不課税(対象外)です。
還元額(無料走行分)は対価性がないため、消費税はかかりません。仕訳入力時は「対象外」または「不課税」コードを使用してください。
Q15. 税理士に丸投げする場合、何を送ればいいですか?
A. カード明細と、各道路会社の利用証明書1枚ずつを送ってください。
「緩和措置」を使うことを伝え、NEXCOや首都高など、利用した会社ごとのサンプル(利用証明書)を1枚ずつ提出すれば、残りはカード明細から処理してもらえます。
Q16. 二輪車(バイク)のETCも同じ扱いですか?
A. はい、同じです。
二輪車用ETCも利用照会サービスに登録可能です。同様に証明書を取得してください。
Q17. 休日割引や深夜割引はインボイスに反映されますか?
A. はい、反映後の金額で発行されます。
ただし、確定までに時間がかかることがあります(走行後すぐには反映されない場合があります)。確定した金額の証明書を使用してください。
Q18. 利用証明書の「宛名」は空欄でもいいですか?
A. 空欄でも簡易インボイスとして認められます。
ETC利用証明書は「簡易インボイス」の要件を満たしているため、宛名(会社名)の記載は必須ではありません。
Q19. ETCカードを解約しました。過去の証明書は取れますか?
A. 解約後も一定期間(15ヶ月)は取得可能です。
ただし、利用照会サービスのアカウント自体を削除してしまうと見られなくなります。カード解約後もアカウントは残しておきましょう。
Q20. 未登録の道路会社(地方道路公社など)はありますか?
A. ごく一部存在しますが、主要な道路はほぼ登録済みです。
もし未登録の道路があった場合、その利用料は経過措置(80%控除)の対象となります。
Q21. 利用証明書をまとめて印刷する機能はありますか?
A. あります(利用明細PDF)。
1件ずつの個票ではなく、月ごとの一覧表形式(利用明細PDF)でも、必要事項(登録番号等)が網羅されていればインボイスとして認められます。こちらの方が保存枚数が少なく済みます。
Q22. 「緩和措置」を使う場合、帳簿に何か書く必要はありますか?
A. 通常の記載事項でOKです。
特例を使うからといって「緩和措置適用」などの注記は不要です。通常通り日付・相手先・金額等を入力してください。
Q23. 通行止めでUターンした場合の料金は?
A. 調整後の金額で証明書が出ます。
特別な処理がされた場合、証明書の発行に時間がかかることがありますが、最終的な支払額で発行されます。
Q24. 車が変わった(買い替えた)場合の手続きは?
A. 利用照会サービスで車両情報の更新が必要です。
これをしないと、新しい車での走行データが反映されない場合があります。
Q25. 結局、一番ラクな方法はどれですか?
A. 「少額特例」が最強、ダメなら「緩和措置」です。
売上1億円以下なら少額特例で証明書無視。1億円超なら緩和措置で「各社1枚だけ保存」。これが実務の最適解です。
まとめ:ETCは「少額特例」か「1回保存」で乗り切れ
ETCカードのインボイス対応は、まともにやると地獄ですが、特例を使えば驚くほど簡単になります。
- 売上1億円以下の企業:「少額特例」でインボイス不要(明細のみでOK)。
- 売上1億円超の企業:「緩和措置」で各社1枚だけ保存。
このルールを知っているだけで、経理の無駄な作業を削減できます。 「うちは少額特例が使える?」「電子保存の設定がわからない」
そのようなお悩みがあれば、ぜひ荒川会計事務所にご相談ください。最新の法改正に対応した、効率的でミスのない経理体制の構築をサポートいたします。
記事執筆監修者
荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。
会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。
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