「資本金1,000万円未満で会社を作れば、最初の2年間は消費税がかからない」
これは、長らく日本の起業家にとって「常識」であり、創業期の資金繰りを支える最大のメリットでした。 しかし、2023年10月の「インボイス制度」導入により、この常識は崩れ去りました。
インボイス(適格請求書)を発行するためには、消費税の課税事業者にならなければなりません。つまり、「インボイス登録をする=免税メリットを捨てる」ことを意味します。
「せっかく免税で作ったのに、わざわざ税金を払う登録なんてしたくない…」 「でも、登録しないと取引先から契約を切られるかもしれない…」
そんな葛藤を抱える創業者のために、国は強力な緩和措置を用意しました。それが「2割特例(にわりとくれい)」です。
これを使えば、消費税の申告・納税の手間と金額を劇的に抑えることができます。「まともに計算したら100万円」の消費税が、「2割特例なら20万円」で済むケースも珍しくありません。
しかし、話はそこで終わりません。 実は、業種や投資計画によっては、「2割特例を使わず、あえて原則通りの計算をした方が、税金が数百万円戻ってくる(還付される)」ケースも存在するのです。
この記事では、創業したばかりの会社(またはこれから創業する方)に向けて、インボイス登録をすべきかどうかの「判断基準」と、2割特例を使った場合の「損得シミュレーション」を解説します。
さらに、多くの解説記事では触れられていない「特定期間(創業から半年間の罠)」や「輸出・設備投資による還付スキーム」といった高度な戦略まで、プロの税理士が徹底的に解説します。
正しい知識を持てば、インボイスは怖くありません。創業期のキャッシュを最大化する戦略を一緒に立てましょう。
- 消費税法 第9条:小規模事業者に係る納税義務の免除(免税事業者の要件)
- 消費税法 第9条の2:前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例(特定期間)
- 消費税法 第12条の2:新設法人の納税義務の免除の特例(資本金1,000万円基準)
- 改正消費税法 附則(令和4年改正):適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)
第1章:創業期のジレンマ「免税メリット」vs「インボイス登録」
まずは現状のルールを整理しましょう。創業期の会社には、本来「消費税を払わなくていい権利」があります。
原則:資本金1,000万円未満なら最大2期「免税」
新しく設立した法人で、資本金が1,000万円未満であれば、原則として設立1期目と2期目は消費税の納税義務が免除されます(免税事業者)。
例えば、年間売上1,100万円(税込)があった場合、預かった消費税100万円は、制度上は納税義務がなく、結果として会社に残る仕組みでした(いわゆる「益税」と呼ばれることもあります)。
インボイスの壁:登録すると「課税事業者」になる
しかし、取引先(顧客)から「インボイス(適格請求書)をください」と言われたら、登録が必要です。 インボイス登録申請を行うと、たとえ設立1年目であっても、自動的に「課税事業者」となり、消費税を納める義務が発生します。
つまり、「取引の継続(インボイス登録)」を選ぶか、「消費税の免除(登録しない)」を選ぶかの二者択一を迫られることになったのです。
第2章:救世主「2割特例」とは?仕組みとメリット
「インボイス登録を促進したい。でも、急に税負担が増えるのは可哀想だ」 そんな国の配慮で作られたのが「2割特例」です。
「預かった消費税の20%」だけ納めればいい
通常、消費税の計算は「預かった消費税 − 支払った消費税」で行います(本則課税)。これには経費の集計やインボイスの保存など、膨大な事務作業が必要です。
しかし「2割特例」を使えば、経費の計算は一切不要。 「売上で預かった消費税 × 20%」だけで納税額が確定します。
(売上高に含まれる消費税額) − (売上税額 × 80%) = 納税額
↓
実質:売上税額の「20%」を納める
対象となる事業者(創業企業はほぼ対象)
以下の要件を満たす事業者が対象です。
- 本来なら免税事業者でいられたはずの人(基準期間の売上が1,000万円以下など)
- インボイス登録をしたことによって、あえて課税事業者になった人
つまり、「資本金1,000万円未満で創業し、インボイス登録をした会社」は、原則としてこの特例を使えるケースが大半です。
第3章:【シミュレーション】登録する?しない?納税額の比較
では、実際にどれくらい手残りが変わるのか計算してみましょう。
モデルケース:設立1年目のIT系企業
・年間売上:880万円(税抜800万円+消費税80万円)
・年間経費:330万円(税抜300万円+消費税30万円)
・利益:550万円
パターンA:インボイス登録しない(免税事業者)
- 預かった消費税(80万円):全額自分のもの
- 消費税の納税額:0円
- 手元に残るお金:550万円
※ただし、取引先から「インボイスがないなら消費税分(80万円)は払えない」と値引きを要求されたり、取引を停止されたりするリスクがあります。
パターンB:インボイス登録する(2割特例を適用)
- 預かった消費税:80万円
- 納税額の計算:80万円 × 20% = 16万円
- 手元に残るお金:534万円(550万 - 16万)
【結論】
インボイス登録をしても、負担は「16万円」で済みます。
免税のままでいて「消費税分の80万円を値引かれる」よりは、登録して16万円払った方が、トータルでは64万円も得をする計算になります。
第4章:あえて特例を使わない選択肢「消費税還付」スキーム
ここからが専門的な話になります。「2割特例が一番得だ」と思い込んでいると、数百万円単位で損をする可能性があります。 「本則課税」を選んで、消費税を取り戻す(還付を受ける)方が有利なケースがあるからです。
ケース1:創業時に多額の設備投資をする場合
例えば、内装工事や機械購入で「1,100万円(税抜1,000万円+消費税100万円)」を使ったとします。 売上がまだ少ない創業期(売上330万円=消費税30万円)の場合、どうなるでしょうか。
預かった消費税(30万円) × 20% = 6万円の納税
※支払った消費税100万円は考慮されません。
預かった消費税(30万円) − 支払った消費税(100万円) = ▲70万円
結果:70万円が税務署から戻ってくる(還付)
このように、「預かった税金」より「払った税金」の方が多い場合は、本則課税を選ぶことで差額が現金で戻ってきます。 キッチンカーの購入、店舗の内装工事、高額なシステム開発など、初期投資がかさむ場合は必ずシミュレーションが必要です。
ケース2:輸出ビジネス(海外売上)がメインの場合
海外への売上(輸出)は、消費税が「0%(免税)」です。 しかし、仕入れや経費には国内の消費税(10%)がかかっています。
この場合、売上で預かった消費税は「0円」なのに、経費で払った消費税は「沢山ある」という状態になります。 したがって、輸出業者は「本則課税」を選べば、払った消費税がほぼ全額戻ってきます。2割特例を使うと還付は受けられないため、大損します。
【注意】本則課税で還付を受けるためには、事前の届出(課税事業者選択届出書)が必要な場合があります。また、一度選択すると2年間は免税事業者に戻れない「2年縛り」などの制約があるため、慎重な判断が必要です。
第5章:創業者が陥る罠「特定期間」の判定
「資本金1,000万円未満なら2期目まで免税」と冒頭で述べましたが、これには重要な例外があります。 それが「特定期間(とくていきかん)」による判定です。これを知らずに2年目を迎えると、予期せぬ納税義務が発生します。
「最初の6ヶ月」で1,000万円超えるとアウト
1期目の期首から6ヶ月間(特定期間)の間に、以下のいずれか一方でも1,000万円を超えた場合、2期目から強制的に課税事業者になります(消費税法第9条の2)。
- A. 課税売上高
- B. 給与支払額(役員報酬含む)
※実務上は、A(売上)またはB(給与)のいずれか一方でも1,000万円を超えると、2期目から課税事業者になります。
「売上が好調で、最初の半年で1,200万円売れた!」
「社長の役員報酬を高めに設定して、半年で1,000万円払った!」
→ この場合、2期目から免税事業者ではいられなくなります。
インボイス登録に関わらず消費税の納税義務が発生するため、2割特例の適用要件(本来免税であること)からも外れる可能性があります(※届出のタイミング等による)。
【対策】
2期目も免税(または2割特例)を維持したいなら、「最初の半年の給与支払額」を1,000万円以下に抑えるのが最も確実なコントロール方法です。売上は調整できませんが、給与(役員報酬)は設計次第で調整可能です。
創業時の役員報酬設定は、この「特定期間」を意識して決める必要があります。
第6章:2割特例終了後のロードマップ「簡易課税」の攻略
2割特例は、令和8年(2026年)9月30日までの期間限定措置です。 特例が終わった後、まともに本則課税で計算すると事務負担も税負担も急増します。そこで検討すべきなのが「簡易課税(かんいかぜい)」です。
簡易課税とは?
売上税額に、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を掛けて納税額を計算する制度です。 実際の経費を集計する必要がないため、事務が楽で、かつ業種によっては本則課税より節税になります。
業種別「みなし仕入率」と選び方
| 事業区分 | 主な業種 | みなし仕入率 | 納税額(売上税額×) |
|---|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% | 10% |
| 第2種 | 小売業 | 80% | 20% |
| 第3種 | 製造業、建設業 | 70% | 30% |
| 第4種 | 飲食店など | 60% | 40% |
| 第5種 | サービス業(運輸・通信・金融・保険・専門職) | 50% | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% | 60% |
【戦略のポイント】
・IT・コンサル(第5種):原価がほとんどかからない業種の場合、本則課税だと「売上税額の80%〜90%」を納めることになりがちです。簡易課税(第5種)を選べば「売上税額の50%」で済むため、圧倒的に有利です。
・卸売業(第1種):みなし仕入率90%(納税10%)なので、2割特例(納税20%)よりも簡易課税の方が有利な珍しいケースです。卸売業は最初から簡易課税を選ぶべきです。
※簡易課税を選ぶには、適用したい期の開始前日までに「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。2割特例が終わるタイミングを見計らって、忘れずに提出しましょう。
第7章:【FAQ】創業者のためのインボイス実務Q&A(20選)
最後に、創業期の経営者からよくある質問に、実務的な観点から回答します。
Q1. インボイス登録はいつまでにすればいいですか?
A. 登録したい日の15日前までが目安です。
設立登記が完了したら、法人設立届と一緒に提出するのが最もスムーズです。登録通知が届くまで2週間〜1ヶ月程度かかります。
Q2. 2割特例を使うと、経費の領収書は捨てていいですか?
A. 絶対に捨ててはいけません。
消費税の計算上は不要になりますが、法人税の計算では経費の証拠として必須です。必ず7年間(または10年間)保存してください。
Q3. 赤字でも消費税は払うのですか?
A. 原則として、払うケースが多いです。
消費税は「預かった税金」なので、会社の利益が赤字でも、課税売上がある限り納税義務が発生します。資金繰りに注意が必要です。
Q4. 簡易課税制度と2割特例、どっちが得ですか?
A. 多くの業種で「2割特例」が有利ですが、例外もあります。
卸売業(第1種)は納税額が10%で済むため、簡易課税の方が有利です。それ以外の業種(小売、製造、サービス等)は納税額が20%以上になるため、2割特例(20%)の方が有利になるケースが多いです。
Q5. 2割特例を使うための届出書はありますか?
A. 事前の届出は不要です。
確定申告書に「2割特例を適用する」旨を付記するだけでOKです。簡易課税のような事前の届出は必要ありません。
Q6. 途中で登録をやめて免税に戻れますか?
A. 一定の要件を満たせば、翌期から登録を取り消すことは可能です。
届出書の提出期限までに手続きをすれば、翌期から登録を取り消せます。ただし、基準期間の売上が1,000万円を超えている場合は、登録を取り消しても免税にはなりません。
Q7. 副業の個人事業主ですが、2割特例は使えますか?
A. 使えます。
法人だけでなく、免税事業者からインボイス登録した個人事業主も対象です。申告の手間が大幅に減るため、副業フリーランスにとっても強力な味方です。
Q8. インボイス番号はいつ通知されますか?
A. e-Taxなら約2週間、書面なら約1ヶ月です。
登記完了後すぐに申請すれば、銀行口座ができる頃には番号が届いていることが多いです。
Q9. 税理士に頼まず自分で申告できますか?
A. 2割特例なら可能です。
計算が単純(売上税額×20%)なので、freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを使えば、初心者でも比較的簡単に申告書を作成できます。
Q10. バーチャルオフィスでも登録できますか?
A. 登録できます。
本店の所在場所があれば、バーチャルオフィスでも問題なく登録可能です。
Q11. 会社員の副業ですが、会社にバレずに登録できますか?
A. 公表サイトで検索されるとバレる可能性があります。
インボイス登録すると、国税庁の「公表サイト」に氏名(屋号)や登録番号が掲載されます。会社が積極的に検索しない限り見つかる可能性は低いですが、ゼロではありません。
Q12. 暗号資産(仮想通貨)の利益に消費税はかかりますか?
A. 原則として非課税取引です。
支払手段としての暗号資産の譲渡は非課税です。ただし、マイニング報酬など一部は課税対象になる場合があるため注意が必要です。
Q13. 役員借入金(社長が会社にお金を貸す)は課税売上ですか?
A. 不課税(対象外)です。
単なる金銭の貸し借りなので、消費税はかかりません。
Q14. 補助金・助成金をもらいました。消費税はかかりますか?
A. 不課税(対象外)です。
対価性がないため消費税はかかりません。2割特例の計算にも含めなくて大丈夫です。
Q15. クラウドソーシング(ランサーズ等)の手数料はどうなりますか?
A. 2割特例なら経費のことは気にしなくてOKです。
本則課税なら手数料にかかる消費税を控除しますが、2割特例なら売上だけを見れば良いので、経費側の消費税区分を気にする必要はありません。
Q16. 登録番号が届く前に請求書を出してしまいました。
A. 後から通知すれば大丈夫です。
申請中であることを取引先に伝え、番号が届き次第、改めて番号を通知すれば、相手方は仕入税額控除が可能です。
Q17. 2割特例の期間中に、高額な設備投資をしたらどうなりますか?
A. 損をする可能性があります(還付が受けられない)。
課税期間開始後に設備投資を決めた場合、その期は2割特例(または免税)のままで変更できず、還付チャンスを逃します。事前の「課税事業者選択届出書」の提出が必要です。
Q18. 決算期を変更して、免税期間を延ばせますか?
A. 以前はできましたが、今はインボイス登録により効果が薄れています。
インボイス登録日以降は課税事業者になるため、決算期を変えても「課税期間」が続くだけです。免税期間(未登録期間)を延ばす意味では有効ですが、取引先との関係を考えると現実的ではないことが多いです。
Q19. インボイス制度は今後廃止される可能性はありますか?
A. 現時点では極めて低いです。
法改正が行われない限り、制度は継続します。廃止を期待して登録を先延ばしにするのは経営リスクが高いです。
Q20. 税理士に依頼するタイミングはいつが良いですか?
A. 「会社設立前」または「インボイス登録申請前」がベストです。
資本金の設定、特定期間の給与設計、簡易課税の届出など、最初の設計で数年間の税額が数百万円変わることがあります。手遅れになる前にご相談ください。
まとめ:創業期は「2割特例」を使い倒せ
インボイス制度は確かに負担増ですが、「2割特例」を活用すれば、その痛みは最小限に抑えられます。
BtoBビジネスで起業する場合、もはやインボイス登録は「マナー」であり「参加資格」です。 免税にこだわって取引のチャンスを逃すより、2割特例を使ってスマートに納税し、堂々とビジネスを拡大していくのが、成功する創業者の選択です。
「自分のビジネスモデルで還付は受けられる?」「特定期間の給与はどう設定すべき?」
迷っている方は、ぜひ創業支援に強い荒川会計事務所にご相談ください。設立手続きからインボイス登録、最初の決算まで、トータルでサポートいたします。
記事執筆監修者
荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。
会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。
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