【消費税の選択】「簡易課税」vs「本則課税」どっちが得?業種別・利益率別の限界点を税理士が完全シミュレーション【完全版】

「消費税の申告、税理士に『簡易課税にしますか?本則課税にしますか?』と聞かれたけど、何が違うのか分からない…」

消費税の課税事業者になった経営者が、必ず直面する「運命の選択」。それが課税方式の選択です。 結論から言います。この選択を間違えると、あなたの会社は毎年、数十万円から数百万円もの現金を「払いすぎる」ことになります。

しかも、この選択には「一度選んだら2年間はやめられない(2年縛り)」や、「大きな設備投資をすると3年間変更できない(高額特定資産の縛り)」という複雑なルールがあり、「計算してみて有利な方で申告する」という後出しジャンケンは一切認められていません。

つまり、期が始まる前の段階で、今期の利益や経費、そして将来の投資計画を予測し、どちらが得かをシミュレーションしておく必要があるのです。

「うちはIT業だから簡易が得?」「卸売業だけど赤字なら本則?」

この記事では、そんな疑問に明確な答えを出します。 消費税法に基づく正しい計算ロジック、業種別の「みなし仕入率」の判定、そしてプロでも見落としがちな「高額特定資産の罠」まで。税理士があなたの会社の手取りを最大化する戦略を徹底解説します。

【本記事の根拠となる主な法令】
  • 消費税法 第30条:仕入れに係る消費税額の控除(本則課税)
  • 消費税法 第37条:中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)
  • 消費税法 第12条の4:高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例
  • 消費税法施行令 第57条:みなし仕入率の区分

第1章:「本則課税」と「簡易課税」の決定的な違い

まずは、2つの計算方法の仕組みを理解しましょう。ここが分かれば、勝負のポイントが見えてきます。

1. 本則課税(原則課税):実額で計算する

実際に「預かった消費税」から、実際に「支払った消費税」を差し引いて計算する方法です。

【計算式】
納税額 = 預かった消費税 − 支払った消費税(実額)

特徴:
・赤字や設備投資がかさんだ年は、支払った消費税の方が多くなり、「還付(税金が戻ってくる)」を受けられる可能性があります。
・計算が複雑で、全ての経費についてインボイス(適格請求書)の保存が必要です。

2. 簡易課税制度:売上だけで計算する

「経費の集計が大変な中小企業(基準期間の売上5,000万円以下)」のために用意された特例です。 実際にいくら経費を使ったかは一切無視し、「業種ごとに決められた割合(みなし仕入率)」を経費とみなして計算します。

【計算式】
納税額 = 預かった消費税 − (預かった消費税 × みなし仕入率)

特徴:
・実際の経費が少なくても(利益率が高くても)、みなし経費率で計算できるため、「税負担が軽減される」ケースが多いです。
・計算が簡単で、仕入税額控除の要件としてのインボイス保存は不要です(※ただし、帳簿の保存は消費税法および法人税法上必須です)。
・どんなに赤字でも、還付を受けることはできません。

第2章:勝敗を分ける「みなし仕入率」と「業種区分」

簡易課税が得か損かは、あなたの会社がどの「事業区分」に該当するかで9割決まります。 国が定めた6つの区分と、その「みなし仕入率」を見てみましょう。

事業区分 主な業種 みなし仕入率
(経費とみなす割合)
納税額
(売上税額×)
第1種 卸売業
(他から仕入れて、事業者に売る)
90% 10%
第2種 小売業
(他から仕入れて、消費者に売る)
80% 20%
第3種 製造業・建設業
(材料を仕入れて加工する)
70% 30%
第4種 飲食店・金融業など
(その他の事業)
60% 40%
第5種 サービス業
(運輸、通信、専門職、ホテル等)
50% 50%
第6種 不動産業
(仲介、賃貸など)
40% 60%

【ここがポイント】
「みなし仕入率」が高いほど、経費が多くみなされるため、税金は安くなります。
第1種(卸売業)は90%も経費とみなされるため、売上税額のたった10%を納めるだけで済みます。逆に第6種(不動産業)は40%しか経費とみなされず、60%を納税します。

第3章:【損得判定】簡易課税を選ぶべき「ボーダーライン」

では、具体的にどう判断すればいいのか。 判断基準はズバリ、「自社の『実質課税仕入率』が、みなし仕入率より低いかどうか」です。

【判定の黄金ルール】
● 実際の課税経費率 < みなし仕入率 → 「簡易課税」が得!
● 実際の課税経費率 > みなし仕入率 → 「本則課税」が得!

シミュレーション事例:ITコンサルティング業(第5種:みなし50%)

前提:売上1,100万円(税抜1,000万円、消費税100万円)

パターンA:経費が少ない場合(利益率が高い)

人件費(給与)以外の経費が220万円(消費税20万円)しかない場合。
※給与は「不課税」なので、消費税の経費にはなりません。ここが最大の落とし穴です。

  • 本則課税:預り100万 − 支払20万 = 納税 80万円
  • 簡易課税:預り100万 − (100万×50%) = 納税 50万円

結果:簡易課税の方が30万円お得!
IT業やコンサル業は、原価のほとんどが「人件費(給与)」や「外注費(免税事業者)」であることが多いため、消費税法上の経費率が低くなりがちです。そのため、みなし仕入率50%を使える簡易課税が有利になるケースが大半です。

パターンB:外注費(課税)が多い場合

プロジェクトを他の制作会社(課税事業者)に丸投げし、外注費が770万円(消費税70万円)かかった場合。

  • 本則課税:預り100万 − 支払70万 = 納税 30万円
  • 簡易課税:預り100万 − (100万×50%) = 納税 50万円

結果:本則課税の方が20万円お得!
実際の経費率(70%)が、みなし仕入率(50%)を超えているため、実額計算の本則課税の方が有利になります。

第4章:絶対に選んではいけない「3つのNGパターン」

「計算したら簡易課税が得だったから届け出よう」 ちょっと待ってください。目先の計算だけで飛びつくと、後で痛い目を見るケースがあります。

NG1:近々、大きな設備投資をする予定がある

「来期、2,000万円で新店舗の内装工事をする」「営業車を500万円で買う」 このような場合、支払う消費税が巨額になります。本則課税なら「消費税還付(払いすぎた税金が戻ってくる)」を受けられる可能性がありますが、簡易課税を選ぶと還付は絶対に受けられません。 大きな投資の予定がある期は、あえて本則課税を選ぶのが鉄則です。

NG2:赤字転落の可能性がある

本則課税では、課税売上より課税仕入が多い場合、消費税は0円または還付になります。 しかし簡易課税は、売上が立っている以上、どんなに赤字でも必ず納税が発生します。 業績が不安定で、大幅な赤字が予想される場合は、本則課税の方が安全な場合があります。

NG3:輸出売上がメインである

輸出売上は消費税が免除(0%)されますが、仕入れには消費税がかかっています。 輸出業者は本則課税を選べば、支払った消費税が全額還付されます。簡易課税を選ぶと、この還付金をドブに捨てることになります。

第5章:簡易課税を選べなくなる「高額特定資産」の罠(3年縛り)

ここが実務家でも見落としやすい最重要ポイントです。 消費税には、租税回避を防ぐために「高額特定資産」という強力なロック機能が存在します。

1,000万円以上の設備投資をすると…

本則課税の期間中に、税抜1,000万円以上の「高額特定資産(建物、機械、車両など)」を購入した場合、その期を含めて3年間は、免税事業者への変更や簡易課税の選択ができず、結果として本則課税で申告することになります。

つまり、「設備投資をした年に本則課税で還付を受けて、翌年からすぐに簡易課税に戻して節税する」というテクニックは使えません。

【よくある失敗事例】
1期目:本則課税を選択し、2,000万円の内装工事を実施(200万円還付)。
2期目:売上が伸びたので簡易課税に変更しようと届出を提出。

結果:却下されます。
高額特定資産を取得したため、3期目までは本則課税を継続しなければならず、簡易課税は選べません。2期目・3期目に利益が出ると、本則課税で多額の納税を強いられることになります。

「還付を受けるメリット」と「その後2年間の本則課税による納税増」を天秤にかけ、トータルで得になるかをシミュレーションする必要があります。

第6章:迷いやすい「事業区分」の完全判定ガイド

簡易課税で最もトラブルになりやすいのが、「自分の会社が第何種なのか?」という判定ミスです。 間違った区分で申告すると、税務調査で否認され、追徴課税を受けます。迷いやすいケースを解説します。

1. 製造小売業(パン屋・豆腐屋など)

店内で製造して、その場で販売する場合。
第3種(製造業)になります。
「小売」に見えますが、自ら加工しているため製造業扱いです(みなし70%)。もし他から仕入れたパンを売るだけなら第2種(小売・80%)なので、同じ店内に第2種と第3種が混在することになります。

2. 建設業(材料支給の有無)

建設業は原則「第3種(製造)」ですが、例外があります。
材料を自社で調達して工事:第3種(みなし70%)
施主から材料の支給を受けて手間賃だけもらう:第4種(加工賃・みなし60%)
ここを間違えると、経費率が10%も変わってしまいます。

3. 不動産業(仲介・販売・貸付)

不動産業は業務内容によってバラバラです。
・建売住宅の販売:第1種(卸売)または第2種(小売)
・仲介手数料収入:第5種(サービス)
・アパート家賃収入:第6種(不動産貸付)
これらを明確に区分経理していないと、「主たる事業の区分や、結果として不利な率が全体に適用される」ことがあります。

4. 飲食店のテイクアウト・デリバリー

店内飲食は「第4種(飲食店)」です。 しかし、テイクアウトやデリバリーは、「店内で調理した飲食料品を販売する場合」、第3種(製造業)となるケースがあります。 第3種(70%)の方が第4種(60%)より有利なので、テイクアウト売上を区分管理することで有利になる可能性があります。

第7章:【FAQ】簡易課税に関する実務Q&A(20選)

最後に、実務の現場でよくある質問に、プロの視点から回答します。

Q1. 複数の事業を行っている場合はどうなりますか?

A. 事業ごとに売上を分けて計算します(原則)。

売上を事業区分ごとに分け、それぞれの率を掛けて計算します。区分していない場合は、一番低い(不利な)率が売上全体に適用されるなどペナルティがあるため、会計ソフトでの売上区分設定が必須です。

Q2. 売上が5,000万円を超えたらどうなりますか?

A. 自動的に「本則課税」になります。

基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円を超えると、届出を出していても簡易課税は適用できません。その期は強制的に本則課税になります。その後、売上が5,000万円以下に戻れば、再び(届出を取り下げていなければ)簡易課税が復活します。

Q3. インボイス制度で免税事業者からの仕入れが増えました。影響は?

A. 本則課税なら大打撃、簡易課税なら影響なしです。

本則課税の場合、免税事業者への支払いは消費税控除が制限されるため、税負担が増えます。一方、簡易課税は「売上」だけで計算するため、仕入先がインボイス登録しているかどうかは一切関係ありません。免税事業者との取引が多い会社は、簡易課税のメリットが大きくなります。

Q4. 簡易課税をやめたいときはどうすれば?

A. 「不適用届出書」を期限までに提出します。

やめたい期の開始前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。出し忘れると、自動更新で簡易課税が続いてしまうので注意してください。

Q5. 簡易課税だと、経理処理は楽になりますか?

A. 劇的に楽になります。

経費の入力時に、消費税区分(課税・非課税・インボイス有無など)を気にする必要がなくなります。「売上」さえ正しく区分できていればOKなので、事務コストの削減につながります。

Q6. 中古車販売業は何種ですか?

A. 原則は「第2種(小売)」か「第1種(卸売)」です。

ただし、修理整備売上は「第5種」、名義変更などの代行手数料は「第5種」など、一つの会社でも売上の内容によって細かく分かれます。これらを混同すると税務調査で否認されます。

Q7. 不動産賃貸業は簡易課税の方が得ですか?

A. 修繕費が少ないなら得なケースが多いです。

不動産賃貸(第6種:みなし40%)は、実際の経費率が40%未満(利益率60%以上)なら簡易課税が得です。ただし、大規模修繕を行う年は本則の方が有利になるため、長期修繕計画との兼ね合いが重要です。

Q8. フリーランス(Webデザイナー)ですが、第何種ですか?

A. 基本的に「第5種(サービス業)」です。

みなし仕入率は50%です。パソコンなどの経費が売上の50%を超えることは稀なので、簡易課税(または2割特例)の方が有利になることがほとんどです。

Q9. 簡易課税を選択していても、2割特例は使えますか?

A. 要件を満たす経過措置期間中であれば、計算結果を比較して有利な方を選べます。

簡易課税の届出を出していても、申告時に「2割特例」の要件を満たしていれば、有利な方を選んで申告できます。届出を取り下げる必要はありません。

Q10. 税理士にシミュレーションを頼むと費用はかかりますか?

A. 顧問契約内で行うのが一般的ですが、スポットは有料の場合も。

顧問税理士であれば、決算前に必ずシミュレーションを行います。顧問がいない場合、簡易課税の判定ミスは数百万円の損失直結するため、有料相談を使ってでもプロの判断を仰ぐことを強くお勧めします。

Q11. 法人成りをしました。個人時代の簡易課税届出は引き継げますか?

A. 引き継げません。再提出が必要です。

個人と法人は別人格です。法人設立後、新たに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。出し忘れると本則課税になります。

Q12. 親から事業を相続しました。簡易課税はどうなりますか?

A. 自動的には引き継がれません(特例あり)。

相続人が新たに届出を出すのが原則ですが、被相続人(親)が簡易課税を適用していた場合、相続があった年とその翌年は特例で簡易課税が適用されるケースがあります。複雑なので税理士に相談してください。

Q13. 運送業ですが、協力会社への支払いはどう区分しますか?

A. 原則「第5種」ですが、契約形態によります。

自社で運送を請け負う売上は第5種です。協力会社への支払いは経費(本則課税なら控除対象)ですが、簡易課税では経費の中身は計算に関係ありません。「売上」が運送収入なら第5種で計算します。

Q14. 簡易課税の「75%ルール」とは何ですか?

A. 1つの業種の売上が全体の75%以上なら、計算を簡略化できるルールです。

例えば、売上の80%が「第3種」で、残りが「第2種」の場合、第2種の部分もすべて「第3種(みなし70%)」として計算することが認められます。ただし、有利になるとは限らないので注意が必要です。

Q15. 固定資産(車など)を売却した時の売上は何種ですか?

A. その資産を使っていた事業の区分になります。

建設業(第3種)で使っていたトラックを売った場合は「第3種」、不動産業(第6種)で使っていたパソコンを売った場合は「第6種」となります。第4種(その他)にはなりません。

Q16. 届出書を郵送しましたが、控えが戻ってきません。

A. 返信用封筒を入れましたか?

控えは自動的には返送されません。返信用封筒(切手貼付)を同封する必要があります。e-Taxなら受信通知が即座に発行されるので、履歴が残り安心です。

Q17. 簡易課税制度選択届出書を出したか忘れました。確認方法は?

A. 税務署に「申告書等閲覧サービス」を申請するか、e-Taxのメッセージボックスを確認します。

税務署の窓口に行けば過去の届出状況を確認できます。不明なまま申告するのは危険です。

Q18. 簡易課税でも帳簿の保存は必要ですか?

A. はい、必要です。

仕入税額控除の要件としてのインボイス保存は不要ですが、帳簿(売上の記録など)の保存は消費税法および法人税法上必須です。

Q19. 医業(社会保険診療)ですが、簡易課税は関係ありますか?

A. 自由診療や雑収入(自販機手数料など)がある場合は関係します。

社会保険診療は非課税なので消費税はかかりませんが、自由診療(予防接種や美容など)は課税売上です。課税売上が1,000万円を超えると納税義務が生じ、その際に簡易課税(第5種)を選ぶメリットが出る場合があります。

Q20. 事業譲渡(M&A)で会社を買いました。簡易課税は引き継がれますか?

A. 引き継がれません。

買収した会社(法人)がそのまま存続する場合は、その会社の届出状況が継続しますが、事業譲渡(事業だけ買い取る)の場合は、買い手企業の届出状況によります。合併の場合も複雑な判定が必要ですので、M&A時の消費税は必ず専門家に相談してください。

まとめ:消費税は「予測」と「選択」が全て

消費税は、法人税と違って「赤字でもかかる」税金であり、その負担は経営に直結します。 簡易課税と本則課税、どちらを選ぶかは「ギャンブル」であってはいけません。

「来期の売上・経費予測」「設備投資の計画」。 この2つがあれば、数学的に正解を導き出すことができます。

「うちはどっちが得なの?」「届出の期限は間に合う?」

迷っている方は、ぜひ決算を迎える前にご相談ください。私たち荒川会計事務所が、あなたの会社の数字を分析し、最適なタックスプランニングをご提案いたします。

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記事執筆監修者

荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。

    

会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。

事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F

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