【登録免許税を半額にする方法】特定創業支援等事業の全知識を税理士が解説|新宿区

株式会社を設立する際に、避けては通れない、大きな初期費用の一つ、「登録免許税」。その額、最低でも150,000円

もし、この費用を、合法的に、そして正々堂々と、半額の75,000円にできる制度があるとしたら、あなたはそのチャンスを、見過ごすことができますか?

「そんなうまい話があるはずがない…」
「きっと、手続きがものすごく複雑で、自分には無理だろう…」

いいえ、その「うまい話」は、国と自治体が、あなたのような挑戦者を本気で応援するために用意した、公式な支援制度として、確かに存在します。

それが、「特定創業支援等事業」です。

この記事は、単に「登録免許税が半額になりますよ」という事実を伝えるだけではありません。この制度が持つ、登録免許税の軽減以上に、あなたの創業融資の成功確率を劇的に引き上げる、知られざる強力な効果の全てを解き明かします。そして、私たちが拠点を置く「新宿区」で、この制度を具体的に活用するための、ステップバイステップの完全ロードマップをご提供する、究極の実践ガイドです。

第1章:「特定創業支援等事業」とは何か? ― 国が認めた創業者への「特権」

まず、この少し長い名前の制度の、全体像を理解しましょう。

国の法律に基づく、市区町村による「本気の」創業者支援

「特定創業支援等事業」とは、「産業競争力強化法」という国の法律に基づき、やる気のある市区町村が、創業者を支援するための具体的な計画(「創業支援等事業計画」)を策定し、それを国(経済産業省・総務省)が認定する、という仕組みです。

そして、あなたのような起業家が、その認定された市区町村(例えば、新宿区)の計画に沿った、特定の支援(セミナー受講や、専門家による個別相談など)を受けることで、「この人は、市区町村から、本気の支援を受けた、有望な創業者です」という、公的な「お墨付き」をもらうことができます。

その「お墨付き」の証として発行されるのが、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」です。この証明書こそが、これから解説する、様々な特権をアンロックするための「黄金の鍵」となるのです。

証明書がもたらす、4つの絶大なメリット

この証明書を手に入れることで、あなたは、登録免許税の軽減だけでなく、主に以下の4つの、極めて強力なメリットを享受できます。

メリット1:登録免許税が「半額」になる

これが、最も直接的で、分かりやすいメリットです。株式会社または合同会社を設立する際に、この証明書を法務局へ提出することで、設立登記にかかる登録免許税が、2分の1に軽減されます。

  • 株式会社の場合:通常 150,000円 → 75,000円7.5万円のお得!)
  • 合同会社の場合:通常 60,000円 → 30,000円3万円のお得!)

この軽減額だけで、専門家へ支払う会社設立手数料の、かなりの部分を相殺できる計算になります。

メリット2:【最重要】創業融資の「自己資金要件」が、実質免除される

これは、登録免許税の軽減以上に、あなたの資金調達の未来を左右する、極めて重要なメリットです。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を利用する際、原則として「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」という、厳しい要件があります。しかし、この証明書を提出することで、この自己資金要件が「充足したもの」として、特別に扱われるのです。

つまり、仮に自己資金が10分の1に満たない場合でも、この証明書さえあれば、融資の申し込みの土俵に、堂々と立つことができるのです。自己資金の準備に悩む多くの起業家にとって、これは、まさに「天の助け」とも言える特例措置です。

メリット3:信用保証協会の「保証枠」が、前倒しで利用できる

東京都の制度融資など、信用保証協会の保証を付けて民間の金融機関から融資を受ける場合、通常は、創業後(事業を開始した後)でなければ、保証の申し込みはできません。

しかし、この証明書があれば、会社設立の2ヶ月前(あるいは、事業開始の2ヶ月前)から、信用保証を申し込むことが可能になります。これにより、会社設立前に、融資の内諾を取り付けておく、といった、極めて有利な資金繰り計画を立てることが可能になります。

メリット4:日本政策金融公庫の、別制度の金利が引き下げられる

もし、あなたが「新規開業資金」という、別の融資制度を日本政策金融公庫で利用する場合、この証明書を提出することで、貸付利率がさらに引き下げられる、というメリットも享受できます。

第2章:【新宿区版】「証明書」を取得するための、完全ロードマップ

では、具体的に、私たちが拠点を置く「新宿区」で、この強力な証明書を取得するには、どうすれば良いのでしょうか。その手順を、ステップバイステップで解説します。

STEP 1:「特定創業支援等事業」の対象となる、支援を受ける

まず、証明書を取得するための「条件」を満たす必要があります。新宿区の場合、その条件は、「区が指定する創業支援事業者による、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識が全て身につく継続的な支援を、1ヶ月以上にわたって、4回以上受けること」と定められています。

難しく聞こえますが、要するに、新宿区が認定した機関が実施する「創業者向けのセミナーや、個別相談」に、1ヶ月以上の期間をかけて、4回以上参加すれば良い、ということです。

新宿区の主な創業支援事業者

  • 新宿区(文化観光産業部 産業振興課):区が自ら、創業相談やセミナーを実施しています。
  • 東京商工会議所(新宿支部):創業塾や、専門家による相談会などを、定期的に開催しています。
  • 区内の指定金融機関:西武信用金庫など、一部の金融機関が、創業者向けの相談窓口を設けています。
  • 私たちのような、国から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」:私たち専門家による、事業計画策定の伴走支援なども、この事業の対象となる場合があります。

STEP 2:証明書の「交付申請」を行う

上記の条件を満たしたら、いよいよ、新宿区に対して、証明書の交付を申請します。

  • 申請窓口:新宿区役所 本庁舎7階 「文化観光産業部 産業振興課」
  • 主な必要書類:
    • 証明に関する申請書(新宿区のウェブサイトからダウンロード可能)
    • 上記の支援を受けたことが分かる資料(セミナーの受講修了証のコピーなど)
    • 個人情報の提供に関する同意書
    • (すでに開業している場合)開業届の控えのコピー
    • (これから設立する場合)作成した定款のコピー案
  • 申請から交付までの期間:申請後、審査が行われ、証明書が発行されるまで、おおむね1週間~10日程度かかります。

STEP 3:証明書を「活用」する

無事に証明書が手元に届いたら、それを、適切なタイミングで、適切な場所に提出します。

  • 登録免許税の軽減のためには:会社設立登記の申請時に、法務局へ、他の登記書類と共に、証明書の原本を提出します。
  • 融資の優遇措置のためには:日本政策金融公庫や、信用保証協会との面談の際に、担当者へ提示・提出します。

第3章:【戦略的視点】この制度を120%活用するための、プロの知恵

最大の注意点:時間的余裕。「思い立ったらすぐ」は、通用しない

ここまで見てきたように、この制度の最大の注意点は、そのプロセスに、どうしても**1ヶ月~2ヶ月程度の時間**を要する、という点です。

セミナーの開催日程を調べ、申し込み、実際に4回以上受講し、そして、申請してから交付されるまで…。これは、会社設立を決意してから、慌てて準備を始めても、間に合いません。会社設立を思い描く、もっと前の段階から、計画的に準備を進める必要があります。

専門家と組む、ということの本当の意味

私たちのような起業支援の専門家は、この制度を、日常的にお客様にご提案し、活用しています。

  • 情報戦を制する:私たちは、新宿区や商工会議所が、いつ、どのような内容のセミナーを開催するか、常に最新の情報を把握しています。あなたのスケジュールと、知識レベルに合わせて、最も効率的に条件を満たすための「受講プラン」を設計します。
  • 全体計画への組み込み:私たちは、この証明書の取得を、あなたの会社設立、そして創業融資の申し込みという、全体のスケジュールの中に、最適なタイミングで組み込みます。「いつまでにセミナーを受け終え、いつ申請し、そして、いつ登記申請に臨むか」という、完璧なプロジェクトマネジメントを行います。
  • メリットの最大化:私たちは、この証明書を、単なる「税金が安くなるお札」とは考えません。これを、創業融資の面談の場で、「私は、これだけ計画的に、公的な支援も受けながら、真剣に準備を進めてきました」という、あなたの「本気度」を証明する、最強の武器として活用するノウハウを持っています。

結論:国と新宿区からの「応援」を、満額受け取ろう

「特定創業支援等事業」は、国と、そして新宿区という、あなたの挑戦の舞台となる街からの、「頑張れ!」という、具体的で、金銭的な価値を伴った、力強いエールです。

そのエールを、ただ「知らなかった」あるいは「手続きが面倒だった」という理由だけで、受け取らないのは、あまりにも勿体無い。

あなたの起業を、ほんの少しでも、有利なポジションからスタートさせるために。私たち荒川会計事務所は、あなたが、この強力な公的支援を、一つ残らず、そして最大限に活用するためのお手伝いをします。

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