取締役一人でも会社設立は可能か
旧会社法では、株式会社の設立に際し取締役を3名そろえることが必須条件でした。
しかし、新会社法によりこの条件が緩和され、取締役1名だけでも設立が可能になったのです。
現在、法人の形態は大きく分けて「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4つがあります。
この中で「合資会社」のみ、1人で会社を設立することができません。
合資会社とは持分会社のひとつで、会社の債務に対して出資額まで責任を持つ「有限責任社員」と、無制限に責任を持つ「無限責任社員」の2種類の社員から構成されます。
合資会社の設立時には有限責任社員と無限責任社員の最低2人が要求されるため、注意が必要です。
新会社法により、上記の合資会社以外は1人でも会社の設立が可能になりました。
会社設立のハードルは下がりましたが、実際に1人で会社を設立すると、意思決定から経理などの事務作業まで自分ですべてを行わなくてはなりません。
“1人で設立した会社”といっても、立派な法人です。
会社設立の際にはしっかりと事業計画を立てて、事業が継続できるように経営することが重要です。