定款とはどのようなものか
定款とは、設立した会社に関する基本的な規則が記載されている文書です。
会社設立の手続きにおいて、株式会社・合同会社などの形式にかかわらず、必ず作成されることが義務付けられています。
定款に記載される事項は、以下の3つに分類されます。
・絶対的記載事項
・相対的記載事項
・任意的記載事項
この3つのうち、絶対的記載事項については定款に必ず記載されなければなりません。
絶対的記載事項の内容は以下の通りです。
・商号(会社の名称)
・目的(事業内容)
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名または名称及び住所
・発行可能株式総数
相対的記載事項は記載がなくても定款の効力に影響がありませんが、定款に記載されていない限り効力を発生しません。
任意的記載事項は、記載がなくても定款の効力に影響がなく、会社が基本的な事項として任意に記載したい事項を指します。
株式会社の場合は、作成された定款に対して認証の手続きが必要です。
一方、合同会社では定款の認証は不要です。
会社設立の登記完了後は、定款の内容に従って会社を運営することになります。