定款の作成から認証まで
会社設立には定款が必要不可欠です。定款とは“ルールブック”のようなもので「会社の憲法」ともいわれます。
定款には、必ず記載しなければならない「6つの絶対的記載事項」が決められています。
1. 会社の目的
2. 商号(会社名)
3. 本店所在地
4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5. 発起人の氏名又は名称及び住所
6. 発行可能株式
定款にはこれらの他にも、記載を必須とされない「相対的設立事項」や「任意的記載事項」を含めることもできます。
また、認証を受ける前の定款を「原始定款」と呼びます。
原始定款を作成したら、本店所在地と同じ都道府県にある公証役場へ提出し、定款認証の手続きを受けてください。
公証役場で行う定款認証の手続きには、原始定款3通に加え、以下のものが必要です。
・発起人全員の印鑑登録証明書
・発起人全員の実印
・定款認証手数料(5万円)
・収入印紙代(4万円)
・謄本交付手数料(2,000円程度)
なお、電子定款での認証を行う場合は、収入印紙代(4万円)が不要となりますので覚えておきましょう。

