社会保険の書類と手続を自分でやるには
法人の設立時や従業員の雇用時には、社会保険の手続きが必要になります。
この手続きは自分で行うことも可能ですので、手順を見ていきましょう。
初めて社会保険へ加入する際は「健康保険・厚生年金保険新規適用届」が必要です。
法人の場合は商業登記簿謄本を添付し、会社設立後5日以内に年金事務所へ提出します。
また、被保険者全員分の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」も必要です。
一定の条件に当てはまる人以外は、原則添付書類は必要ありません。こちらは、事実発生から5日以内に年金事務所へ提出します。
被保険者に扶養者がいる場合や扶養者に異動があった場合は「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
添付書類として健康保険被保険者証や、被扶養者分の課税(非課税)証明書が必要です。
この書類は、都度の提出が求められます。社会保険料の支払いに口座振替を利用する場合は、「保険料口座振替納付申請書」を管轄の年金事務所へ提出します。
社会保険加入の手続きに必要な書類は、事務センターへ直接郵送が可能です。
控えが必要な場合は、控用の書類と返信封筒と一緒に提出すれば、押印後の書類が送られてきます。

