【2025年版】電子定款で会社設立費用を4万円節約する方法|税理士が解説する手続きと注意点【新宿】

会社の設立には、登録免許税や専門家への手数料など、様々な費用がかかります。特に、ビジネスの中心地である新宿で起業する場合、少しでも初期費用を抑え、その分を事業そのものに投資したい、と考えるのは当然のことです。そんな起業家の皆様に、私達税理士がまずお伝えしたい、最も確実かつ効果的なコスト削減テクニックが、今回ご紹介する「電子定款」の活用です。

会社の憲法ともいえる「定款」は、作成後に公証役場で認証を受ける必要があります。この時、従来の紙の定款では「収入印紙代」として4万円を支払わなければなりません。しかし、この定款を電子データで作成し、オンラインで認証を受ける「電子定款」という方法を選択するだけで、この4万円の費用が法律上、完全に不要になるのです。

なぜそんなことが可能なのか?自分で行うには、具体的に何が必要で、どんな手間がかかるのか?そして、本当に自分でやるのが得策なのか?このページでは、電子定款の仕組みから、具体的な作成手順、そして専門家ならではの視点で「DIY vs 専門家」の徹底比較まで、詳しく解説していきます。

第1章:なぜ電子定款なら収入印紙4万円が不要になるのか?

「電子にするだけで4万円も節約できるなんて、何か裏があるのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは法律に基づいた、正当な理由によるものです。

収入印紙の正体 – 印紙税法という法律

そもそも、定款に貼る4万円の収入印紙は、「印紙税」という税金です。印紙税法という法律では、契約書や領収書など、特定の「課税文書」を作成した際に、その文書に対して印紙税を納めることが定められています。株式会社の「原始定款(設立時に最初に作成される定款)」は、この課税文書に該当するため、4万円の印紙税が課せられるのです。

電子データは「文書」ではないという国の見解

ここが最大のポイントです。現在の印紙税法では、課税対象はあくまで物理的な「紙の文書」に限られています。そして、国税庁も「電磁的記録、すなわち電子データで契約などを交わした場合は、実際に文書を交付したことにはならないため、印紙税の課税対象とはならない」という見解を公式に示しています。

つまり、電子定款はPDFという「電子データ」であり、「紙の文書」ではないため、印紙税法が適用されず、4万円の収入印紙を貼る必要がなくなる、というわけです。これは法律の抜け穴などではなく、デジタル化時代に即した、正式に認められた取り扱いなのです。

第2章:【実践編】電子定款を自分で作成するための全ステップ

それでは、実際に自分で電子定款を作成し、認証を受けるには、どのような準備と手順が必要になるのでしょうか。一見簡単そうに見えますが、実は多くのハードルが存在します。

ステップ①:【最難関】準備する機材とソフトウェア

電子定款のDIYにおける最大の壁が、この事前準備です。以下のものを全て揃える必要があります。

  • マイナンバーカード(と有効な電子証明書): 【重要】以前は住民基本台帳カード(住基カード)が使えましたが、現在はマイナンバーカードが必須です。カード取得時に設定した「署名用電子証明書」が有効である(5回のパスワード入力ミスでロックされていない、有効期限内であるなど)必要があります。
  • ICカードリーダライタ: マイナンバーカードのICチップに記録された電子証明書を読み取るための機器です。家電量販店などで3,000円程度で購入できます。お使いのPCのOSに対応しているか、確認が必要です。
  • Adobe Acrobat(有償版): これが最大のコスト的ハードルです。PDFファイルに電子署名を行うには、無料の「Acrobat Reader」では機能が足りず、有料版の「Acrobot Pro」または「Acrobat Standard」の購入(サブスクリプション契約)が必須となります。(月額2,000円前後)
  • 法務省のPDF署名プラグインなど: 電子署名を行うための専用ソフトウェアを、PCにインストールする必要があります。法務省のウェブサイトなどからダウンロードしますが、PC環境によってはインストールや設定でつまずくケースも少なくありません。

ステップ②:定款(Word等)の作成とPDFへの変換

まずは、会社の商号、目的、本店所在地などを定めた定款の条文を、Wordなどの文書作成ソフトで作成します。この内容に不備があると、後の工程が全て無駄になるため、慎重に作成してください。完成したら、Adobe Acrobatを使い、PDFファイル形式に変換します。

ステップ③:電子署名の付与

ここからが専門的な作業です。PCにICカードリーダライタを接続し、マイナンバーカードをセットします。Adobe Acrobatと署名用プラグインソフトを使い、作成したPDFファイルに「電子署名」を行います。この際、マイナンバーカードに設定した署名用電子証明書のパスワード(6~16桁の英数字)の入力が求められます。

ステップ④:公証役場へのオンライン申請

電子署名済みのPDFファイルが完成したら、設立する会社の本店所在地を管轄する公証役場のウェブサイトにアクセスし、オンライン申請を行います。法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を通じて申請するのが一般的です。

ステップ⑤:公証人とのやり取りと定款の受領

申請後、公証人が定款の内容を審査します。内容に不備があれば、電話などで連絡があり、修正を求められます。全ての審査が完了すると、公証人から連絡があります。

そして、最終的に認証された電子定款のデータは、郵送やダウンロードで受け取ることはできず、申請者本人が公証役場に直接出向いて、CD-RやUSBメモリなどの記録媒体で受け取る必要があります。受け取りの際には、身分証明書(運転免許証など)や、作成した会社の実印などが必要となります。

新宿区の主な公証役場

新宿区に本店を置く場合、主に「新宿公証役場」や、近隣の「渋谷公証役場」などが利用可能です。事前にウェブサイトで管轄や予約の要否を確認しておきましょう。

第3章:【結論】「自分でやる」vs「専門家に任せる」徹底比較

ここまで見てきたように、電子定款のDIYは、決して「簡単」でも「無料」でもありません。それでは、手間とコストをかけて自分でやるのと、専門家(税理士や司法書士)に依頼するのとでは、どちらが本当に得策なのでしょうか。

比較項目 自分でやる(DIY) 専門家に任せる
収入印紙代 0円 0円
専門家手数料 0円 数万円程度発生
機材・ソフト代 発生する
(ICカードリーダー、Adobe Acrobatなど)
0円
時間・手間 膨大にかかる
(調査、購入、設定、トラブル対応など)
ほぼゼロ
確実性・安心感 低い(申請ミスによる遅延リスクあり) 非常に高い
定款内容への助言 なし(全て自己責任) あり(税務・法務面から最適な内容を提案)

「見えないコスト」を考慮した、本当の損得勘定

一見、専門家手数料がかからないDIYの方が安く見えるかもしれません。しかし、ここに大きな落とし穴があります。それは、あなた自身の「時間」という、最も貴重なコストです。

慣れない作業に何十時間も費やすのであれば、その時間を使って営業活動や商品開発を進めた方が、よほど大きなリターンを生むのではないでしょうか。専門家手数料は、この貴重な時間を買い、失敗のリスクをゼロにし、さらに定款内容そのものへのプロのアドバイスまで得られる、極めて合理的な「投資」と考えることができます。

終章:4万円の節約を、確実かつスマートに実現するために

電子定款は、会社設立の初期費用を抑えるための、非常に有効で賢い選択肢です。しかし、そのメリットを最大限に享受するための最短ルートは、必ずしもご自身で悪戦苦闘することではありません。

私達新宿の税理士は、提携する司法書士と共に、電子定款の作成・認証を標準サービスとして提供しています。お客様に行っていただくのは、私達が作成した定款の内容をご確認いただくだけ。面倒で複雑な機材の準備やソフトウェアの設定、公証役場とのやり取りは、すべて私達が代行します。

4万円のコスト削減という実利を確実に手に入れつつ、あなたはあなたにしかできない、事業のスタートダッシュという最も重要な仕事に集中する。それこそが、最もスマートな起業の形だと、私達は信じています。

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