会社設立と相続との関係は

相続税を節税するには、会社を設立してから個人の財産を会社の財産へ移転するという方法があります。会社の財産と経営者である個人の財産は、別の財産と見なされます。
そのため、個人が亡くなった場合でも、会社の財産は相続財産と見なされません。

会社を設立して自分の死後に相続人を役員などにして役員報酬という形で支払うことで、相続分の財産の先渡しが可能になります。
この役員報酬には所得税がかかりますが、贈与税や相続税が課せられることはありません。

この場合、設立する会社の形態としては株式会社が一般的です。
しかし、“相続税の節税のための会社”といっても、定款の作成などの法律に乗っ取った手続きは必要です。
また、「会社」ですある以上、何らかの事業を行う必要も出てきます。

個人の相続のための会社でも、相続人を役員にしてしまうと相続人から経営に関して口を出され、トラブルに発展する可能性もあります。
相続税の節税のために会社を設立する場合には、このようなことも考慮しておきましょう。

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