会社設立する際の住所について

会社を設立する際には、会社の住所である「本店所在地」を決めなければなりません。
商業登記法では住所に関する制限はなく、自宅やレンタルオフィス、バーチャルオフィスなど、どのような場所でも本店所在地として登録可能です。

法人を設立して事業を進めるにあたり、登録した本店所在地に公的機関から郵便物が届くこともあります。
また、金融機関から融資を受ける際にも、本店所在地を会社の住所として登録するのが一般的です。
そのため、法律上の制限がないとはいえ、本店所在地は事業を行う拠点として動きやすい場所を登録するとよいでしょう。
自宅の住所を公開したくない方は、バーチャルオフィスなどを本店所在地として登録するのもひとつの方法です。

なお「同一本店・同一商号の禁止」というルールがあるため、注意してください。
これは、同じ本店の所在地に同じ会社名(商号)の登記を禁止するものです。
これは会社設立時だけでなく、商号の変更時や本店の移転時にも、該当するかどうかの確認が必要となります。

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