会社設立、社会保険の仕組みについて
会社設立時には、法律によって社会保険への加入が義務づけられています。
役員や従業員がいなくても社長一人であっても、一定以上の報酬が発生する場合は加入しなければなりません。
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の総称を指します。
加入するためには、それぞれ必要な書類と届出が必要です。
健康保険と厚生年金は、会社設立から5日以内に会社所在地を管轄する年金事務所に届出を行います。
届出は窓口への持参だけでなく、郵送や電子申請にも対応しています。
雇用保険は、新しく従業員を雇った際に加入するものです。
ハローワークのホームページに用意されている申請書に記入し、提出します。
こちらも、ハローワークの窓口での申請と電子申請に対応しています。
労災保険も、従業員を雇った時に加入しなくてはならない保険です。
会社所在地を管轄する労働基準監督署に、届出を提出します。申請書類は労働基準監督署でもらうか、ダウンロードもできます。
社会保険はいざという時の備えであり、未加入のまま事業を続けているとさまざまなデメリットが生じます。
安定した会社経営のためにも、適切に加入することが必要です。

