会社設立の際の役員の名義貸しは可能か

新会社法の施行以前は、株式会社の設立に3名の取締役が必要でした。
そのため、3人の取締役を設置できない場合は知人や家族に取締役になってもらう、いわゆる「名義貸し」が横行していたのです。
名義貸しは詐欺的行為が目的でなければ、刑事上の犯罪行為にはあたりません。

2006年5月に施行された新会社法により、取締役が1人でも会社設立が可能になりました。
1人で会社を設立できる現在でも、名義貸しが行われるケースがあります。
例えば、複数の会社を経営しており、片方の会社の代表取締役の名前を変えるケースや、著名な人物に取締役になってもらうことで、会社の印象を向上させたいケースなどです。

しかし、名義貸しをすることで、さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性も否めません。
例えば、オフィスの家賃の滞納が続くと名義貸しされた取締役のもとへ督促が来たり、会社が行った取引や契約に問題が発生した場合に取締役として責任を追及されたりする可能性も考えられます。

名義貸しには、このようなリスクがあることも念頭に置いておきましょう。
名義貸しを依頼された場合は、メリットとデメリットを考慮して、慎重な検討が必要です。

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