会社を設立する際にまず押さえておきたいのが、会社の形態(法人の種類)です。
日本の会社法に基づき、会社には株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社の4つの種類がありますが、一般的には株式会社か合同会社を選ぶことが多いです。
なぜなら、合名会社や合資会社は無限責任社員を置かなければならず、経営リスクが大きくなるため、初めて会社を設立する方にはあまり適さないからです。
1-1. 株式会社と合同会社の違い
株式会社は、多くの出資者(株主)から資金を集め、取締役を選出して経営を行う形態です。社会的信用が高く、将来的な事業拡大や資金調達に有利とされています。
一方、合同会社は比較的新しい会社形態で、社員(出資者)が直接経営に携わる仕組みであり、設立費用が安価で柔軟な運営が可能です。
ただし、株式会社に比べると社会的信用はやや低い傾向があります。
1-2. 合名会社・合資会社の特徴
合名会社は社員全員が無限責任社員となり、会社の債務を個人財産で支払う義務があります。
合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方が存在し、無限責任社員が経営を担います。
これらは家族経営や小規模事業に使われることが多いですが、設立数は減少傾向にあります。
1-3. 会社形態選択のポイント
事業の目的や将来の展望、資金調達の方法、責任の範囲などを考慮し、どの会社形態が最適か判断しましょう。
新宿の税理士事務所では、豊富な実務経験を基に、最適な会社形態の選択をサポートしております。お気軽にご相談ください。
株式会社を設立するには、法務局への設立登記が必要です。
この登記は会社の誕生日とも言える重要な手続きであり、まずは「定款」と呼ばれる会社のルールブックを作成することから始まります。
定款の作成後、必要書類を揃えて法務局に登記申請を行い、審査が通れば正式に会社として成立します。
2-1. 株式会社設立に必要な書類と費用
株式会社設立時には以下の費用が発生します。
・登録免許税:資本金の0.7%(最低15万円)
・定款認証手数料:約5万円(公証人役場)
・定款の印紙代:電子定款であれば不要、紙定款は4万円
これらの費用を事前に準備しておく必要があります。
2-2. 旧新会社法との違い
かつては株式会社の設立には資本金1,000万円以上、取締役3名以上といった厳しい要件がありましたが、2006年の会社法改正により大幅に緩和されました。
現在では、資本金は1円以上、取締役は1名以上で設立可能です。
これにより、個人事業主や小規模事業者でも気軽に株式会社を設立できるようになりました。
2-3. 資本金の決め方と信用の問題
資本金は事業の信用力に大きく影響します。資本金が極端に少ない場合、取引先や金融機関からの信用が得にくいことがあります。
特に銀行融資を検討している場合は、一定の資本金額を用意することが望ましいでしょう。
設立時の資金調達や助成金活用などについても、当税理士事務所が丁寧にアドバイスいたします。
株式会社の設立手続きは複数のステップから成り、書類の不備や提出遅れがあると手続きが長引く可能性があります。
ここでは、主な手続きの流れとそれぞれの注意点をわかりやすく解説します。
3-1. 定款の作成と認証
会社の基本ルールを定める「定款」は、設立の根幹となる重要書類です。
株式会社の場合、公証役場での定款認証が必要となります。
この認証により、定款が法律上有効な文書として承認されます。
認証方法は「紙定款」と「電子定款」があり、電子定款を利用すると印紙代4万円が不要になるためコスト削減につながります。
当事務所では電子定款作成のサポートも行っておりますのでご相談ください。
3-2. 発起人の役割と書類準備
発起人とは会社設立の発起人として定款を作成し、資本金を払い込む人のことです。
最低1名以上の発起人が必要で、発起人の氏名や住所を定款に記載します。
また、発起人全員分の印鑑証明書や払込証明書の準備も忘れずに行いましょう。
3-3. 資本金の払い込みと払込証明書
発起人は設立前に決定した資本金を、設立予定の会社名義の銀行口座ではなく、発起人個人の口座に一旦払い込みます。
払い込み後、金融機関の残高証明や預金通帳のコピーを使って払込証明書を作成します。
この書類は登記申請時に必要であり、資本金が確実に払い込まれたことの証明となります。
3-4. 登記申請の準備と提出
定款認証や資本金払い込みが完了したら、設立登記申請書、取締役の就任承諾書、印鑑届出書など必要書類を揃え、法務局に申請します。
書類不備や記載漏れがあると受理されませんので、専門家のチェックが重要です。
登記完了後、法人としての正式な活動が可能となり、法人番号も付与されます。
3-5. 設立後の各種届出
登記後は、税務署、市区町村役場、社会保険事務所などへ各種届出を行う必要があります。
例えば、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届、社会保険・労働保険の加入手続きなどが挙げられます。
これらの届出は期限内に行わなければ罰則やペナルティが発生する可能性があるため注意が必要です。
3-6. 司法書士・税理士の活用でスムーズな設立を
会社設立手続きは専門的な知識が求められるため、司法書士や税理士への依頼をおすすめします。
新宿の当税理士事務所では、書類作成から登記申請、税務届出までワンストップでサポートし、安心して設立を進められます。
費用対効果の高いサービス提供を心掛けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

