会社設立時の社会保険の手続きについて
会社設立後、健康保険法や厚生年金保険法などの法令に基づき、社会保険への加入が義務付けられています。
この義務は、役員や従業員の人数にかかわらず、たとえ社長一人の会社であっても適用されます。
社会保険とは主に以下の5つの保険を指します。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
- 介護保険
雇用保険は従業員を雇用した際に加入する保険であり、所轄のハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
なお、雇用保険は労働者のための保険であり、原則として経営者は加入できません。
労災保険は従業員の業務中や通勤時の災害に備えるもので、会社所在地を管轄する労働基準監督署に「保険関係成立届」および「労働保険概算保険料申告書」を提出して加入します。
介護保険は40歳以上の従業員が対象となり、健康保険に加入することで同時に適用されます。
会社設立登記完了後は、速やかにこれらの社会保険加入手続きを行い、法令遵守と従業員の福利厚生の充実を図ることが重要です。
社会保険加入の法的義務と罰則について
社会保険への加入は法律で義務付けられており、未加入や手続きの遅延は罰則の対象となります。
例えば、健康保険・厚生年金の未加入が判明した場合、保険料の追徴だけでなく、加算金の支払いが求められます。
また、雇用保険や労災保険の未加入は、労働基準監督署からの指導や行政処分につながる可能性があります。
社会保険は従業員の生活の安全網として重要であり、会社としての信頼性を維持するためにも適切な加入手続きが不可欠です。
社会保険の具体的な手続きと流れ
会社設立後、下記のような流れで手続きを進めます。
- 健康保険・厚生年金保険の新規適用届の提出
会社設立後5日以内に、所在地を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出します。これにより法人としての保険適用が開始されます。
- 雇用保険の手続き
従業員を雇用したら、ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。加入は労働者にとって大切な保障となります。
- 労災保険の手続き
労働基準監督署に「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出します。これにより労災保険の適用が開始され、従業員の業務災害が保障されます。
- 介護保険の適用
40歳以上の従業員がいる場合は、健康保険加入時に自動的に適用されます。
社会保険料の計算と負担割合
社会保険料は、事業主と従業員の双方が負担します。
特に健康保険料と厚生年金保険料は標準報酬月額に基づいて計算され、以下のような負担割合となります。
保険の種類 | 事業主負担割合 | 従業員負担割合 | 備考 |
---|---|---|---|
健康保険 | 約50% | 約50% | 協会けんぽの場合、地域によって異なる |
厚生年金保険 | 約50% | 約50% | 全国一律の保険料率 |
雇用保険 | 事業内容により異なる(約0.6%〜1.2%程度) | 約0.3%〜0.6% | 業種によって異なる |
労災保険 | 全額事業主負担 | 0% | 業種により料率が異なる |
社会保険料の負担は会社経営において大きなコストとなるため、設立時から正確に計算し、資金計画に組み込むことが重要です。
社会保険の手続きでよくある質問(FAQ)
- Q1. 会社設立前に社会保険の手続きはできますか?
- A1. 法人設立登記が完了し、法人番号が発行された後に手続きが可能です。設立前に申請はできません。
- Q2. 社長一人でも社会保険に加入しなければならないのですか?
- A2. はい、社長も被保険者となり健康保険・厚生年金の加入義務があります。
- Q3. 従業員がいない場合、雇用保険や労災保険はどうすればよいですか?
- A3. 従業員がいない場合は雇用保険・労災保険の加入義務はありませんが、従業員を雇用した時点で速やかに手続きを行う必要があります。
- Q4. 社会保険の手続きに必要な書類は何ですか?
- A4. 健康保険・厚生年金の場合は、法人登記簿謄本、印鑑証明書、会社の実印、役員・従業員の住民票やマイナンバー等が必要です。雇用保険や労災保険では別途届出書類があります。
- Q5. 社会保険料の負担はどのように決まるのですか?
- A5. 従業員の給与を基に標準報酬月額が決定され、その料率に応じて会社と従業員が折半で負担します。雇用保険は業種により料率が異なり、労災保険は全額事業主負担です。
社会保険の手続きは複雑で間違いが許されないため、専門家のサポートを活用することをおすすめします。
新宿の税理士事務所、荒川会計事務所では、会社設立から社会保険加入手続きまでトータルで支援しておりますので、お気軽にご相談ください。

