会社設立時の社会保険の手続きについて

会社設立後は、健康保険法や厚生年金保険法などの法律により、社会保険への加入が義務付けられています。
これは役員や従業員の人数に関係なく、社長一人の会社でも同様です。

社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険の総称です。健康保険と厚生年金は、会社設立から5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用書」を会社の所在地を管轄している年金事務所に届け出ます。

また、雇用保険は従業員を雇用したときに加入するものです。
ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」の書類を提出します。
雇用保険は雇用されている人のための保険なので、原則経営者は加入できません。

労災保険も従業員を雇用したときに加入する保険で、従業員の業務中や通勤の災害を保障する制度です。
会社の所在地を管轄する労働基準監督署に「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出します。介護保険は、40歳以上の従業員が加入する保険です。健康保険に加入することによって、手続きが完了します。

会社設立の登記完了後は、社会保険の加入保険の手続きを忘れずに行いましょう。

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