会社設立時の費用を会社の経費などに計上する方法

会社の設立には、まとまった費用が必要です。
しかし、これらの費用は経費として計上できます。

まず、会社設立時の費用は「創立費」と「開業費」の2種類に分類されます。
創立費とは会社設立前の準備に要した費用であり、開業費とは会社設立後の開業準備で要した費用のことです。

創立費は定款の作成費用や認証費用、登録免許税、司法書士等への報酬など、開業費は会社案内やパンフレットの作成費用や、開業準備の打ち合わせの食事代、店舗の立地調査費用などが挙げられます。
なお、開業費に土地や建物の賃借料や社員の給与は含まれません。
また、10万円以上する備品や機械は固定資産として扱われるので注意してください。

創立費や開業費は、一旦「繰延資産」と呼ばれる資産に計上されます。
この資産は、数年にわたって少しずつ償却し、費用とすることが認められているのです。
会計上のルールでは、繰延資産の償却期間は5年以内とされ、毎年同額を償却する定額法が用いられます。
しかし、税務ルールでは任意償却が可能です。
償却する金額を納税者が自由に設定できますので、利益の出た年度に多額の償却をすれば節税にもつながります。

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