株式会社設立の際の役員の人数に決まりはあるのか
株式会社の設立には、役員である取締役や代表取締役の決定が必要です。
取締役の人数は、設立される株式会社が「株式譲渡制限会社」か「公開会社」のどちらかで異なります。
株式譲渡制限会社とは、自社の株式の譲渡の際に株主総会や代表取締役の承認が必要な会社を指します。
株式譲渡制限会社の場合、株主総会・取締役・代表取締役の3つの設置が必要です。
ただし、代表取締役は取締役を兼ねることが可能なため、1人でも事足ります。
一方、公開会社とは株式の売買が自由に認められている会社のことです。
取締役会の設置が義務付けられており、最低3名の取締役が必要です。
株式譲渡制限会社、公開会社ともに取締役の上限人数に決まりはありません。
一般的に1名であることが多い代表取締役も、2名以上を選出することも可能です。
他にも、役員として会計参与と監査役があります。
監査役の設置は任意ですが、取締役会設置会社の場合は株式譲渡制限会社で会計参与を設置した場合を除き、監査役の選任は必須です。
会計参与、監査役ともに複数の設置が可能となります。