【2025年最新・完全版】株式会社の作り方を全6ステップで税理士が徹底解説|新宿での会社設立ガイド

ビジネスの中心地、新宿で新たな夢の実現に向け、株式会社の設立をお考えの皆様、誠におめでとうございます。希望に満ち溢れる一方で、「会社設立って何から手をつければいいの?」「手続きが複雑そうで不安…」といったお悩みも抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

株式会社の設立は、ただ書類を提出すれば終わり、という単純な作業ではありません。設立準備段階での一つひとつの選択が、将来の税金額、受けられる融資の額、事業の成長スピード、そして社会的な信用度にまで、大きく影響を及ぼします。

このページは、単なる手続きマニュアルではありません。新宿を拠点に、これまで数多くのスタートアップやベンチャー企業の会社設立を支援してきた私達税理士が、その経験と専門知識を基に、「成功する会社設立の戦略的ロードマップ」として、株式会社の作り方を全6ステップで徹底的に、そしてどこよりも詳しく解説します。

2025年現在の最新情報に基づき、専門家だからこそお伝えできる節税のポイントや創業融資を有利に進めるコツまで、惜しみなく公開します。このガイドを最後までお読みいただければ、会社設立の全体像を明確に把握し、自信を持って第一歩を踏み出せるはずです。

STEP1:【最重要】会社の骨格を作る戦略的準備

会社設立の成否は、この最初の準備段階で9割決まると言っても過言ではありません。ここで決める項目は、会社の憲法となる「定款」の根幹をなすため、後から変更するには多大な時間と費用がかかります。事業の未来をデザインするつもりで、慎重に検討しましょう。

商号(会社名)の決定とチェックポイント

商号は会社の顔です。覚えやすく、事業内容がイメージできる名前が理想的ですが、それ以外にも守るべきルールと戦略があります。

  1. 法的なルールを確認する:「株式会社」という文言を名前の前か後ろに必ず入れます。使用できる文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、そして一部の記号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」)に限られます。
  2. 同一商号・同一本店の禁止:全く同じ住所に、全く同じ商号の会社は登記できません。
  3. 類似商号の調査:法律上は同一でなければ登記可能ですが、近くに似た名前の会社があると、顧客の混乱を招いたり、不正競争防止法に抵触したりするリスクがあります。法務局のオンライン登記情報検索サービスで、本店所在地を管轄する区(例:新宿区)に類似の商号がないか必ず確認しましょう。

税理士からのワンポイントアドバイス

商号を決める際は、同時にウェブサイトのドメイン名(〇〇.comなど)や、主要なSNS(X, Instagram, Facebookなど)のアカウント名が取得できるかも確認してください。現代のビジネスにおいて、Web上の名前の一貫性はブランド構築の第一歩です。後から「ドメインが取れなかった…」とならないよう、商号候補をいくつか挙げた段階で並行して調査を進めるのが成功の秘訣です。

事業目的の決定と「未来志向」の記載術

定款に記載する事業目的は、「その会社が何をする会社なのか」を公に示すものです。これは、取引先や金融機関が信用度を測る上で非常に重要な項目となります。

  • 適法性と明確性:公序良俗に反しない、適法な事業であることはもちろん、誰が読んでも事業内容を具体的に理解できるよう明確に記載する必要があります。
  • 許認可との関連:建設業、飲食業、人材派遣業など、許認可が必要な事業を行う場合、定款の事業目的に特定の文言が記載されていないと許可が下りません。事前に管轄の行政機関に確認が必須です。

【プロの技】将来展開する事業も記載してコストを削減

設立当初はWebサイト制作事業だけでも、将来的にはWebコンサルティング、自社メディア運営、IT関連セミナーの開催なども視野に入れている場合、それらも設立時の定款に盛り込んでおきましょう。「将来行う可能性のある事業」をあらかじめ記載しておくことで、事業が拡大した際に定款変更(登録免許税3万円)の手間と費用を節約できます。

本店所在地の選定

会社の公式な住所です。自宅、賃貸オフィス、バーチャルオフィスなど、様々な選択肢があります。新宿区に本店を置くことは、ビジネス上の信用度やブランドイメージ向上に繋がりますが、注意点もあります。

創業融資と本店所在地

日本政策金融公庫などの創業融資を申請する場合、バーチャルオフィスを本店所在地にすると審査で不利になる可能性があります。特に、許認可で物理的なスペースが要求される業種や、在庫を抱える事業では注意が必要です。事業の実態と乖離した所在地は、融資担当者にマイナスの印象を与えかねません。ご自身の事業モデルと資金調達計画に合わせた慎重な判断が求められます。

資本金の額 ― 会社の体力と信用力の指標

会社法上は1円から設立可能ですが、「資本金1円」は現実的ではありません。資本金は、①会社の信用力、②当面の運転資金、③許認可の要件、④税金という4つの観点から戦略的に決定する必要があります。

特に創業融資を検討している場合、「自己資金としてどれだけ準備したか」は審査における最重要ポイントの一つです。見せ金ではなく、ご自身でコツコツ貯めてきた資金を資本金とすることが、事業への本気度を示す何よりの証拠となります。

【重要】資本金1,000万円の壁

資本金を1,000万円未満に設定すると、原則として設立から最大2年間、消費税の納税が免除されます。しかし、1,000万円以上で設立すると、1期目から消費税の課税事業者となり、納税義務が発生します。特別な理由がない限り、多くのスタートアップは1,000万円未満で設立し、この免税メリットを最大限に活用します。

決算期 ― 税理士が教える節税の第一歩

決算期(事業年度の末日)は自由に決められますが、この決定は将来の納税額に大きな影響を与えます。

  1. 消費税の免税期間を最大化する:設立日から最も遠い月を決算月に設定することで、免税期間をほぼ2年間にすることが可能です。例えば、2025年8月15日に会社を設立した場合、決算期を毎年7月末に設定すれば、第1期は2026年7月31日までとなり、免税期間を最大限享受できます。
  2. 繁忙期を避ける:自社の繁忙期と決算・申告時期が重なると、業務に支障をきたします。事業のサイクルを考慮し、比較的落ち着いている時期を決算期に設定するのが賢明です。

STEP2:会社の印鑑作成と印鑑証明書の準備

会社の基本事項が決まったら、登記申請に必須となる印鑑を作成します。一般的に、以下の3本セットを作成することが多いです。

  • 会社実印(代表印):法務局に登録する、会社にとって最も重要な印鑑です。契約書や登記申請書など、会社の意思決定を示す書類に使用します。
  • 銀行印:金融機関との取引(口座開設、手形・小切手の発行など)で使用する印鑑です。実印との兼用はリスク管理上避けるべきです。
  • 角印(社印):請求書や領収書、見積書など、日常的な取引で確認のために押印する認印です。

同時に、発起人(出資者)および取締役に就任する方全員の個人の印鑑証明書を取得しておきましょう。発行から3ヶ月以内のものが必要となります。

STEP3:会社の憲法「定款」の作成と公証役場での認証

STEP1で決定した事項を基に、会社の根本規則である「定款」を作成します。そして、作成した定款は、その内容が正当な手続きで作成されたことを証明してもらうため、公証役場で「認証」を受ける必要があります。

紙の定款 vs 電子定款【4万円の節約術】

定款の認証には2つの方法があります。

  • 紙の定款:作成した定款を印刷・製本して公証役場に持ち込みます。この場合、定款に4万円の収入印紙を貼付する必要があります。
  • 電子定款:PDFで定款を作成し、オンラインで認証手続きを行います。この方法の場合、収入印紙代の4万円が不要になります。

専門家への依頼が結局お得?

電子定款はコストメリットが大きいですが、作成・申請には専用のソフトやマイナンバーカード、ICカードリーダーなどが必要となり、個人で行うには手間がかかります。私達のような税理士や行政書士に会社設立を依頼すれば、電子定款で手続きを行うため、ご自身で紙の定款を作成するよりも、結果的に設立費用を抑えられるケースがほとんどです。

STEP4:法務局に提出する登記申請書類の作成

定款認証と並行して、法務局への登記申請に必要な書類一式を準備します。会社の機関設計(取締役会を置くか、監査役はいるか等)によって必要書類は異なりますが、一般的には以下のものが必要です。

  • 株式会社設立登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙(収入印紙を貼付)
  • 認証済みの定款の謄本
  • 発起人の決定書(または発起人会議事録)
  • 取締役の就任承諾書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書(設置する場合)
  • 取締役全員の印鑑証明書
  • 資本金の払込証明書(払込があったことを証明する書面)
  • 印鑑届書

特に「資本金の払込証明書」は、定款認証後に発起人代表の個人口座へ資本金を振り込み、その通帳のコピー(表紙・1ページ目・振込履歴のページ)と、会社が作成した払込証明書を合綴して作成します。手順や日付を間違えると登記が受理されないため、注意深く進めましょう。

STEP5:法務局への登記申請【会社の誕生日】

全ての書類が揃ったら、いよいよ本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。この登記申請日が、法律上の「会社設立日」となります。記念日にしたい場合は、その日に申請を行いましょう(土日祝は不可)。

新宿区に本店を置く場合は、東京法務局新宿出張所が管轄となります。申請方法には、窓口持参、郵送、オンライン(G-Biz IDが必要)があります。

登記申請時には、資本金の額にかかわらず最低15万円の登録免許税を収入印紙で納付する必要があります。申請後、書類に不備がなければ1週間から10日ほどで登記が完了します。完了後、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「印鑑カード」を取得できるようになります。これらは、銀行口座の開設や各種届出に必須となります。

STEP6:【最重要】設立後に必須の諸官庁への届出

登記が完了しても、それで終わりではありません。むしろ、ここからが本当のスタートです。会社として事業を行うためには、様々な役所に設立を届け出る必要があります。特に税務関係の届出は、提出が遅れると大きな節税の機会を失うため、迅速に行いましょう。

税理士の本領発揮!設立後の届出こそプロにお任せください

この設立後の手続きは、提出先が多岐にわたり、期限も厳格です。起業直後の多忙な時期に、これらの手続きを漏れなく、かつ有利な選択で行うのは至難の業です。税理士は、これらの手続きを代行し、お客様が事業に集中できる環境を整えます。

税務署への主な届出

  • 法人設立届出書(設立後2ヶ月以内):会社を設立したことを税務署に知らせる基本的な届出です。
  • 青色申告の承認申請書(設立後3ヶ月以内):最重要の届出です。これを提出することで、赤字の10年間繰越控除、少額減価償却資産の特例など、数多くの税制優遇が受けられます。1日でも遅れると、その期は適用を受けられません。
  • 給与支払事務所等の開設届出書(給与支払開始から1ヶ月以内):役員報酬や従業員給与を支払うために必要です。
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:従業員10人未満の場合、源泉所得税の納付を年2回にまとめられる便利な制度です。

都道府県税事務所・市町村役場への届出

法人住民税・法人事業税の納税のため、「法人設立・設置届出書」を提出します。提出期限は自治体により異なりますが、設立後1ヶ月以内が目安です。

社会保険の手続き(年金事務所など)

社長1人の会社であっても、法人である以上、健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられています。「新規適用届」「被保険者資格取得届」などを年金事務所へ提出します。

終章:会社設立は、未来への投資。専門家と共に万全のスタートを。

ここまで、株式会社設立の全6ステップを詳しく解説してきました。ご覧いただいた通り、会社設立は単なる手続きの連続ではなく、法務・税務の専門知識が複雑に絡み合う、戦略的なプロセスです。

もちろん、時間をかければご自身で全てのプロセスを完了させることも可能です。しかし、起業家にとって最も貴重な資源は「時間」です。慣れない手続きに悩み、時間を浪費するよりも、その時間を商品開発や顧客開拓、マーケティングといった、あなたにしかできないコア業務に集中させるべきではないでしょうか。

私達新宿の税理士は、単なる手続きの代行屋ではありません。お客様の事業ビジョンを深く理解し、最適な会社設計から、創業融資の獲得支援、そして設立後の会計・税務顧問まで、事業の成長を末永くサポートするビジネスパートナーです。

未来への投資として、専門家の力を最大限に活用し、万全の体制でビジネスをスタートさせませんか?

新宿での会社設立・創業融資は、私達にお任せください!
初回無料相談はこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら メールでのお問い合わせはこちら