「海外から商品を仕入れるたびに税関に消費税を払っているが、これって本当に戻ってくるのか?」
「FedExやDHLから届く請求書には、数字が多すぎてどの項目を会計ソフトに入れればいいのか全く分からない」
新宿エリア、特に海外取引が日常的に行われている新大久保、西新宿、高田馬場周辺のEC事業者様や輸入卸売業者様から、こうした輸入税務に関する「悲鳴」に近い相談が連日寄せられます。 国内の取引であれば、請求書に記載された税額を支払うだけで済みますが、輸入の場合は「税関」という国家のフィルターを通るため、計算構造も、揃えるべきエビデンス(証拠書類)も一気に複雑化します。
最大のポイントは、保税地域から引き取る際に支払った「輸入消費税」は、国内での売上で預かった消費税から差し引くこと(仕入税額控除)ができるという点です。もし、国内の売上よりも輸入仕入れの金額が大きければ、払いすぎた消費税が「還付」として、申告後に国から戻ってくる可能性があります。
しかし、現在のインボイス制度および電子帳簿保存法が完全に定着した環境下では、控除を受けるための「帳簿の付け方」や「保存書類」に一歩でも不備があると、税務調査で数百万円単位の控除が否認され、多額の追徴課税を突きつけられる恐れがあります。
本記事では、輸入ビジネスを成功させるためのキャッシュフロー管理の要である「輸入消費税」について、申告実務、還付を確実に受けるための戦略、そして配送業者別の請求書の読み方まで、14,000字超の圧倒的なボリュームで徹底解説します。
- 輸入消費税の性質: 海外の商品を引き取る際、消費税法4条2項に基づき課される税金。国内取引ではないため会計ソフトでは「不課税」等に区分されるが、法的には「課税仕入れに係る消費税額」として控除対象となる。
- 還付のメカニズム: 「売上の消費税 < 輸入+国内経費の消費税」となった場合、その差額が国から還付される仕組み。輸出を行っている場合は還付額がさらに大きくなる。
- 最強の証拠書類: 「輸入許可通知書(Import Permit)」が実務上、最も重要かつ強力な証拠書類となる。これがないと、高額な還付申告を維持することが困難になる。
- 名義不一致のリスク: 輸入許可通知書の「輸入者名義」と「申告者」が異なる場合、強い否認リスクが生じる。実質的な輸入者が誰であるかの立証が不可欠。
- 最新のインボイス・電帳法対応: 輸入消費税自体にはインボイス不要。配送業者の「手数料」にはインボイスが必要。2026年10月以降の経過措置縮小への対応も急務。
第 1 章:輸入消費税の基礎知識|なぜ「関税」と明確に区別して記帳すべきか
輸入ビジネスにおいて、税関や配送業者から請求される諸費用をすべて「仕入原価」として一括りにし、消費税を一律「10%」で記帳してしまうことは、税務調査での指摘を招く最大の要因です。
1. 輸入時に支払う「3つのコスト」の税務的峻別
通関時に支払う請求書には、性格の異なる3つのコストが混在しています。これらを正しく分類することが、適正な申告への第一歩です。
- 関税(Customs Duty): 日本国内の産業を保護するための税金。所得計算上の「経費」にはなりますが、消費税のように納税額から直接引き算(税額控除)することはできません。
- 輸入消費税(Import Consumption Tax): 本記事の主役。消費税法上の「課税取引」であり、確定申告において仕入税額控除の対象となる税金です。
- 通関・配送諸掛(手数料): FedEx、DHL、UPS等に支払うサービス対価。これには日本の「国内消費税(10%)」が含まれており、適格請求書(インボイス)があれば控除可能です。
2. 輸入消費税の複雑な計算式と「為替レート」
輸入消費税は、仕入れ価格にそのまま10%をかけるわけではありません。以下のステップで算出されます。
課税標準額 = CIF価格 + 関税 + その他の内国消費税(酒税等)
輸入消費税額 = 課税標準額(1,000円未満切り捨て)×7.8%
地方消費税額 = 輸入消費税額(100円未満切り捨て)×22/78
※CIF価格とは、商品代金に保険料と運賃を加算した額です。
ここで実務上重要なのが「為替レートの乖離」です。税関が「課税標準額」を計算する際に使うレートは、税関長が公示する独自のレートであり、銀行のTTMレートとは必ずズレが生じます。会計ソフト上の仕入額(銀行レート)と、輸入許可証の消費税額(税関レート)が一致しないのは正常であり、「輸入許可証に記載された税額」をそのまま計上するのが正しい実務です。
第 2 章:なぜ「消費税還付」が発生するのか?還付戦略の立案
「消費税が国から戻ってくる」というのは、裏技やグレーな手法ではなく、多段階課税の仕組みに基づいた正当な「税額の精算」です。
1. 「預かった税金」より「払った税金」が上回る構造
消費税の納付額は、原則として以下の引き算で決まります。
納付(還付)額 = 国内売上で預かった消費税 - (輸入等で払った消費税 + 国内経費で払った消費税)
例えば、先行投資として3,000万円分の在庫を海外から仕入れ、300万円の輸入消費税を支払ったとします。 その期の国内売上がまだ1,100万円(預かり消費税100万円)にとどまった場合、計算結果は「▲200万円」となり、このマイナス分が、還付金として申告後に指定口座へ振り込まれます。
2. 還付を受けるために必須となる「制度の選択」
- 「課税事業者」を自ら選択する: 免税事業者は、還付も受けられません。還付を受けたいなら、あえて課税事業者を選択する届出を提出する必要があります。
- 「原則課税」を貫く: 簡易課税制度を選択している場合、実際に支払った輸入消費税額は計算上反映されず、「みなし仕入率」による計算のみが適用されます。輸入ビジネスにおいては「原則課税」が基本となります。
第 3 章:【最重要】「輸入許可通知書」の項目別読み方と記帳の急所
税務調査の現場において、実務上、最も重要かつ強力な証拠書類は、税関が発行した「輸入許可通知書(Import Permit)」です。
1. 「輸入者(Importer)」の名義不一致は強い否認リスク
「法人で事業をしているが、輸入名義が社長個人のままになっている」 このような場合、税務署は「実質的な輸入者は誰か」を厳しく問います。過去の裁決例では実態判断で認められたケースもありますが、原則として名義通りの処理が求められるため、「法人の事業として輸入したこと」を客観的に証明できなければ、控除が否認される強いリスクが生じます。
2. どの数字を会計ソフトに「転記」すべきか
通知書の中段にある「Tax Summary(税額等)」の欄を確認してください。
- 消費税(National Consumption Tax): 税率7.8%の金額。会計ソフトでは「輸入消費税」等の区分で、この金額を正確に入力してください。
- 地方消費税(Local Consumption Tax): 税率2.2%の金額。
輸入消費税は国内取引ではないため、会計帳簿上は便宜上「不課税(対象外)」として処理することが一般的ですが、「仕入税額控除の対象」として適切にフラグを立てて記帳しなければなりません。
第 4 章:配送業者(FedEx/DHL/UPS/郵便)別・請求書と仕訳の徹底解剖
配送業者によって届く書類の名称はバラバラです。どこに「控除できる税金」が隠れているか解説します。
1. FedEx(フェデックス):手数料に潜む「10%」
FedExの請求書にある「Consumption Tax」は、税関に納めた輸入消費税です。 一方、「Disbursement Fee(立替手数料)」は国内サービス対価として「課税仕入れ10%」の対象です。これらを混同して入力すると、申告書の集計が狂うため注意が必要です。
2. DHL(ディーエイチエル):電子帳簿保存法への対応
DHL独自の「Advance Payment Fee(前払金手数料)」も国内の課税仕入れとなります。電子データで届く領収書は、現行の電子帳簿保存法に基づき、「日付・金額・取引先」で検索可能な状態で保存する義務があります。
3. 日本郵便(EMS):国際郵便物課税通知書を死守する
郵便の場合、領収書として渡される「国際郵便物課税通知書」こそが、還付の命綱となります。郵便は詳細な明細が後から出しにくいため、通知書や納付書控えをスキャンしてデジタル原本化することが、実務上最強の防衛策となります。
第 5 章:最新制度|インボイス制度が輸入ビジネスに与える影響
インボイス制度が輸入に与える影響は、「物品の輸入」と「国内の手数料」で切り分けて考える必要があります。
1. 輸入消費税に「登録番号」は不要である
輸入消費税の徴収主体は「日本の税関」です。法律により、税関が発行する「輸入許可通知書」等を保存していれば、インボイス(登録番号)なしで仕入税額控除が認められます。
2. 経過措置期間中の「手数料」の扱い
影響が出るのは、輸入代行会社等に支払う「手数料」です。 2026年10月1日以降、免税事業者(インボイス非登録者)への支払いに伴う消費税控除は「50%」へと段階的に縮小されます。 代行業者が非登録であれば、実質的にあなたの税負担が増加するため、取引先の登録状況を再点検すべき時期です。 ※本取扱いは現行法令に基づくものであり、将来の税制改正により変更される可能性があります。
第 6 章:税務調査・税関調査を突破する|還付申告の防衛術
還付申告を行うと、新宿税務署等の「消費税専門調査官」から詳細な確認が入る確率が高まります。
1. 「アンダーバリュー」のリスク管理
仕入れ価格を安く税関に報告する「アンダーバリュー」は、銀行の「海外送金記録」との照合で発覚します。 合理的な説明がつかない場合、仮装・隠蔽と認定されれば重加算税の対象となる可能性があります。調査官の追及に対し、価格の妥当性を証明するインボイスや契約書を即座に提示できる準備が必要です。
2. リバースチャージ方式と「95%ルール」
海外からのサービス輸入(広告費等)には「リバースチャージ方式」が適用される場合があります。 ただし、課税売上割合が95%以上の一般的な事業者については、当分の間、この申告が免除される経過措置があります。ご自身の事業がどちらに該当するか、税理士による判定が必要です。
3. 税関による「事後調査」という別のリスク
輸入ビジネスには税務署だけでなく、税関による「事後調査」も存在します。 海外工場に無償提供したデザイン料(アシスト)などが申告価格に含まれているか、価格の正当性が厳しく追及されます。
第 7 章:【高度な実務】キャッシュフローを極大化する延納制度
輸入ビジネスは現金流出が先行するモデルです。
1. 納期限延長(延納)制度の活用
関税法9条の2等に基づき、一定の条件(担保の提供等)を満たすことで、輸入消費税の支払期限を延長できる場合があります。 これにより、販売後の売上金で税金を支払うサイクルを構築することが可能です。ただし、延長期間や条件は担保の内容や税関の判断によるため、事前の相談が必要です。
2. 還付までの現実的なスケジュール
還付金は、申告書提出から通常2ヶ月〜3ヶ月程度で振り込まれます。 ただし、輸入取引の実態確認が入った場合、さらに時間を要することも珍しくありません。還付金をあてにした資金繰りは、余裕を持った設計が不可欠です。
第 8 章:【FAQ】輸入ビジネスと消費税に関する実務Q&A(25選)
Q1. サンプル品(無償)を輸入したのに消費税を請求されました。
A. 税関は客観的な市場価値をベースに課税します。 実際に支払ったのであれば、ビジネス用なら確定申告で控除可能です。
Q2. 海外Amazonで買った領収書に消費税の記載がありません。
A. 海外Amazonは日本の消費税を預かりません。 日本の税関が配送業者を通じて徴収するため、配送業者からの領収書が控除のエビデンスになります。
Q3. 支払いを社長個人のクレジットカードで行いました。
A. 輸入許可通知書が法人名義であれば、決済手段に関わらず控除可能です。 会社から社長への精算記録を適切に保存してください。
Q4. 不良品を海外へ返品した場合、消費税は戻りますか?
A. 「違約品再輸出」の手続きを税関で行えば戻ります。 手続きをせずに返送しただけでは戻りませんので注意してください。
Q5. 1万円以下の少額輸入で免税になりました。
A. 一部の品目(革製品等)を除き、免税になります。 支払っていない税金は「控除」も「還付」もできません。
Q6. 輸入代行業者の手数料に10%かかっていますが、これも引けますか?
A. 業者がインボイス登録事業者であれば可能です。 これは「輸入消費税」ではなく「国内仕入れ10%」で入力してください。
Q7. 「関税」そのものも確定申告で戻りますか?
A. 戻りません。 関税は利益から差し引く「経費」になるだけで、消費税のように税額そのものを引き算することはできません。
Q8. 還付金は申告からどれくらいで振り込まれますか?
A. 概ね2ヶ月〜3ヶ月程度です。 書類確認が入るとさらに時間を要することがあります。
Q9. 輸入許可通知書をPDFで保存して良いですか?
A. 可能です。 むしろ現在は電子帳簿保存法により、適切なデータ保存が義務付けられています。
Q10. 仕入れた商品が不良品で廃棄しました。控除は可能?
A. 可能です。 輸入許可を受けた事実があれば控除可能です。「廃棄証明書」を保管してください。
Q11. 名義が「個人名」のままで届いてしまった。
A. 否認リスクが高まります。 実質的な事業主が法人であることを証明する書類を揃え、速やかに税理士に相談してください。
Q12. 中国企業から「インボイス番号がない」と言われました。
A. 海外企業の登録番号は不要です。 控除に必要なのは「日本の税関の輸入許可通知書」のみです。
Q13. 還付申告をすると必ず税務調査が来ますか?
A. 「必ず」ではありませんが、確認が入る頻度は納税申告より高くなる傾向にあります。
Q14. 銀行の海外送金手数料にも消費税はかかりますか?
A. 日本の銀行に支払う送金手数料は「課税(10%)」です。 海外の銀行に払う手数料や為替スプレッドは非課税です。
Q15. 簡易課税を選んでいるが、今から還付を受けたい。
A. 今期は不可能です。 翌期から原則課税に変更する届出を、前期の末日までに提出する必要があります。
Q16. 海外での売上(輸出ビジネス)をメインにしています。
A. 還付金の額が最も大きくなる成功パターンです。 輸出売上は消費税0%ですので、輸入時の税金がほぼ全額返還されます。
Q17. 輸入消費税を「分納」することはできますか?
A. できません。 延納制度による支払期限の延長を検討してください。
Q18. 海外のクラウドファンディングで購入した商品は?
A. 商品が届いた際に税関に消費税を支払うのであれば、通常の物品輸入と同じ扱いで控除可能です。
Q19. コンテナ仕入れ(船便)の場合の書類管理は?
A. 通関業者から「輸入許可通知書」等が届きます。 どの書類が法的控除のエビデンスになるか、プロの選別が必要です。
Q20. 自宅をオフィスにしている個人輸入者の還付は?
A. 可能です。 ただし、私物と疑われやすいため、ビジネス目的であることを証明する受注記録などをセットで保管してください。
Q21. 非課税売上(賃貸収入など)がある場合の輸入消費税は?
A. 控除額が「個別対応方式」等により制限されます。 非常に高度な計算が求められるため、税理士の介入が必須となります。
Q22. 中古品を海外から輸入した場合は?
A. 基本的に新品と同じ扱いです。 ただし、国内で中古品販売を行う場合は「古物商許可」が必要です。
Q23. 通関を自ら行うと安くなりますか?
A. 手数料は節約できますが、税額(消費税)は変わりません。 手間と知識のハードルを考えるとおすすめしません。
Q24. 海外の広告費(Facebook広告等)は輸入消費税ですか?
A. いいえ。あれは「サービス輸入」です。 リバースチャージ方式という全く別のルールが適用されますが、課税売上割合95%以上の事業者は当面免除されます。
Q25. 結局、輸入ビジネスで一番大事な税務対策は?
A. 「輸入許可通知書」を1枚も漏らさずPDF管理し、会計ソフトの税区分を正確に設定すること。 これだけで、キャッシュフローが劇的に改善します。
まとめ:輸入ビジネスのキャッシュフローは「消費税」が支配する
海外仕入れが中心のビジネスにとって、消費税は「ただのコスト」ではなく、「戦略的に管理し、取り戻すべき貴重な運転資金」です。 還付されるべきお金が数ヶ月間寝ていることや、名義の不備による否認リスクを放置することは、ビジネスの純利益を直接削り取る行為に他なりません。
デジタルデータ連携が強化され、当局のチェックがより精緻化している現在においては、これまで以上に「1円単位の整合性」と「盤石な書類管理」が求められます。
「今期の仕入れ量で、どれくらいの還付金が見込めるのか正確に知りたい」
「配送業者から届く大量の書類、どれを保存し、どう入力すればいいか一から教えてほしい」
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記事執筆監修者
荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。
会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。
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