現物出資をしたい場合はどのような手続をすればいいのか

会社設立時の資本金は通常現金で出資しますが、現金以外の物による出資も可能です。
これを「現物出資」といいます。現物出資に該当する物は、パソコン、不動産、有価証券、車、特許権など「譲渡可能であり、貸借対照表上で資産として計上できる現金以外の物」と定められています。

また、現物出資をするためには「出資者の名前、その財産、その価額、出資者に対して割り当てる設立時発行株式の数」を定款に記載する必要があります。
また、金銭出資と現物出資を混合させることも可能です。

現物出資による会社設立の手続きは以下の通りですので、あらかじめ確認しておきましょう。

1.現物出資する資産の価格を調査する
2.定款に必要な事項を記載する
3.現物価格が適切であることを証明する「調査報告書」を作成する
4.出資者からの財産の「財産引継書」を作成する

調査報告書と財産引継書は、株式会社設立登記申請書に添付して管轄の法務局への提出してください。
現物出資を行う場合、裁判所に検査役を申し立てる必要があり、費用や時間が必要です。
しかし、現物出資の総額が500万円以下の場合は検査役選任は不要となります。

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