青色申告と白色申告の違いは

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得を得ている事業者が、取引を帳簿へ記録し、確定申告書に記載して申告する制度です。複式簿記による記帳が必要となります。

白色申告とは、青色申告の申請書を提出していない事業者のための制度です。
以前は、白色申告の際には帳簿の作成と保存が不要でした。
現在はどちらも義務付けられていますが、簡易簿記による記帳で事足ります。

また、青色申告では最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
これは売上から65万円を控除できる制度で、節税につながります。白色申告にはない制度です。
青色申告では、生活を共にする家族の給料を経費にできる「青色専従者給与」という制度があります。
白色申告でも最大86万円の「専従者控除」がありますが、「青色専従者給与」には上限がありません。

さらに、赤字を3年間繰り越せる「純損失の繰越し控除」制度も青色申告の特徴です。
例えば、前年の赤字が200万円で翌年の黒字が300万円の場合、青色申告では100万円に対する税金を支払えば済みます。

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