銀行が嫌う「勘定科目」ワースト3|役員貸付金、仮払金、使途不明金のリスクと解消法【完全版】

「利益は出ているのに、なぜか融資が通らない…」
「銀行担当者が決算書を見た瞬間、微妙な顔をした…」

もしそんな経験があるなら、あなたの会社の決算書(貸借対照表)に、「銀行が嫌う3大勘定科目」が載っている可能性があります。

銀行員は、損益計算書(PL)の「売上」や「利益」も見ますが、それ以上に貸借対照表(BS)の「資産の質」を厳しくチェックします。 その中で、絶対にあってはならないのが以下の3つです。

① 役員貸付金(社長にお金を貸している)
② 仮払金(使い道が決まっていないお金)
③ 現金過不足(帳簿と実際のお金が合わない)

これらは銀行用語で「資産性なし」と判断されます。つまり、決算書上は「資産」として計上されていても、銀行の評価では価値ゼロ(実質資産性なし)に近い扱いを受けます。 その結果、黒字なのに「実質債務超過」と判定され、融資がストップします。

この記事では、なぜこれらの科目が嫌われるのかという「銀行の深層心理」、それによって銀行格付けがどう下がるのかの「資産査定ロジック」、そして決算を迎える前にこれらを消し去るための具体的な解決策を、プロの税理士が徹底解説します。

【本記事のポイント】
  • 「役員貸付金」は公私混同の証。銀行は「社長の生活費を貸すつもりはない」と怒る。
  • 「仮払金」は経理のズサンさの象徴。全額「損失」として評価される。
  • 「現金過不足」は粉飾決算のサイン。最も警戒される科目。
  • これらを解消しない限り、追加融資は絶望的。

第1章:ワースト1位「役員貸付金」〜社長、会社のお金使いましたね?〜

銀行員が最も嫌う科目、不動のNo.1が「役員貸付金(役員貸付)」です。 これは会社が社長(役員)個人にお金を貸している状態を指します。

なぜ嫌われるのか?(3つの理由)

  1. 資金使途違反(公私混同):
    銀行は「会社の事業」のためにお金を貸しています。「社長個人の贅沢や生活費」のために貸したわけではありません。会社のお金が社長に流れている時点で、銀行との信頼関係は崩壊します。
  2. 回収不能リスク:
    「会社から金を借りる社長」というのは、個人の財布にお金がない状態です。銀行は「この社長には返済能力がない」と判断します。返せない相手への貸付金は、資産ではなく「不良債権」です。
  3. 「迂回融資」の懸念:
    銀行から借りたお金を、そのまま社長個人に横流ししている(=銀行が間接的に社長個人に融資している)と見なされます。これは金融庁検査でも厳しく指摘されるポイントです。

銀行内での評価(資産査定)

銀行は決算書をシステムに入力する際、「役員貸付金 = 全額ゼロ評価(実質的に資産性なしとして扱われる)」として処理します。 例えば、純資産がプラス500万円でも、役員貸付金が1,000万円あれば、「実質純資産はマイナス500万円(債務超過)」と判定されます。 この時点で、新規融資の扉は固く閉ざされます。

第2章:ワースト2位「仮払金」〜使途不明金の隠れ蓑〜

「仮払金(かりばらいきん)」は、使い道や金額が確定しない段階で一時的に支払ったお金です。 期中に一時的にあるのは仕方ありませんが、「決算書に残っている」のが大問題です。

なぜ嫌われるのか?

決算になっても精算されていない仮払金は、銀行から見れば以下のいずれかです。

  • 領収書がない支出(使途不明金): 経費にできない個人的な支出を隠している。
  • 実体のない架空資産: 利益を出すために、本来経費にすべきものを資産(仮払金)に計上して先送りしている(粉飾)。
  • 経理がズサン: 何に使ったか誰も把握していない。

銀行内での評価

役員貸付金と同様、「全額ゼロ評価(実質的に資産性なし)」が基本です。 「旅費の仮払い」などと説明しても、決算をまたいでいる時点で「回収不能」または「損失の先送り」と見なされます。

第3章:ワースト3位「現金過不足」〜あるはずのない現金〜

帳簿上は「現金残高 1,000万円」となっているのに、実際の金庫には「10万円」しかない。 この差額990万円が「現金過不足」や「使途不明金」として計上されている、あるいは単に「現金」として膨れ上がっている状態です。 これを「エア・キャッシュ(架空現金)」と呼びます。

なぜ嫌われるのか?(粉飾の王道)

現金勘定が異常に多い(月商の半分以上など)場合、銀行は即座に「粉飾決算」を疑います。 実際には経費を使ってお金がないのに、経費計上せずに「現金がまだ手元にある」ことにしているからです。 これは「利益の水増し」の典型的な手口であり、銀行員が最も警戒するパターンです。

銀行内での評価

銀行員は、業種や規模から「適正な手元現金(レジ金など)」を推測します。 それを超える異常な現金残高は、すべて「架空資産」としてマイナスし、実質自己資本を計算します。 さらに、「粉飾を行う不誠実な会社」というレッテルが貼られ、ブラックリスト入りに近い厳しい扱いを受ける可能性があります。

第4章:銀行員の裏マニュアル「資産査定」の5段階評価とは?

銀行は、融資先を5つのランク(債務者区分)に分けて管理しています。 「嫌われる勘定科目」があることで、あなたの会社がどのランクに転落するのか、そのメカニズムを解説します。

1. 正常先(Safe)

業績が良く、資産内容もクリーンな会社です。 融資はスムーズに通り、金利も優遇されます。役員貸付金などがなければ、通常はこのランクです。

2. 要注意先(Warning)

業績が低調、または「資産内容に問題がある」会社です。 役員貸付金や仮払金があり、それを資産からマイナスした結果「実質債務超過」になると、どんなに黒字でもこのランクに落ちます。 新規融資は慎重になり、追加担保や保証人を求められるようになります。

3. 破綻懸念先(Danger)

「現金過不足(粉飾)」が発覚すると、一気にここへ落ちる可能性があります。 「経営の透明性がない」「返済能力に重大な疑義がある」と見なされ、新規融資はストップ。既存融資の引き揚げ(回収)も検討され始めます。

4. 実質破綻先・5. 破綻先(Out)

法的整理や倒産状態です。

【結論】 地雷科目があるだけで、本来「正常先」のはずが「要注意先」以下に格下げされます。 格付けが下がると、融資審査が通らないだけでなく、金利が上がり、保証料も高くなるという「実害」が発生します。

第5章:その科目、「粉飾決算」とみなされます

「ちょっと経費をごまかしただけ」という軽い気持ちが、取り返しのつかない事態を招きます。 特に「現金過不足」や「架空の仮払金」は、銀行に対する詐欺行為(粉飾決算)と見なされるリスクがあります。

融資の一括返済を求められる(期限の利益喪失)

銀行取引約定書には、「虚偽の報告をした場合、直ちに全額返済する」という条項があります。 多額の架空現金などが発覚し、悪質な粉飾と認定されれば、銀行は一括返済を求める権利を持ちます。実行されれば、倒産リスクが極めて高まります。

詐欺罪・融資詐欺での刑事告訴

実態とかけ離れた決算書で融資を引き出した場合、刑法上の「詐欺罪」に問われる可能性が指摘されるケースもあります。 特に、制度融資(保証協会付き融資)でこれを行うと、公的資金を騙し取ったとして厳しく追及されます。

税務署も見逃さない

粉飾決算は、銀行を騙すために「利益を多く見せる」行為ですが、それは同時に「無駄な税金を払う」行為でもあります。 さらに、使途不明金(役員貸付金)については、税務署は「社長への賞与(役員賞与)」と認定し、法人税の追徴課税+社長の所得税課税というダブルパンチ(往復ビンタ)を食らわせてきます。

第6章:番外編「開発費」と「関係会社貸付金」

ワースト3には入りませんが、同様に嫌われる「要注意科目」もあります。

開発費・開業費(繰延資産)

「将来のために使った費用」として資産計上できる科目ですが、銀行は「換金価値ゼロ」と見なします。 赤字を隠すために無理やり資産計上しているケースが多いため、実態評価では全額マイナスされます。

関係会社貸付金

親会社や子会社、関連会社への貸付金です。 銀行は「貸した先の会社の決算書」も提出させます。貸付先が赤字や債務超過であれば、その貸付金は「回収不能(不良債権)」と見なされ、ゼロ評価されます。 「トカゲの尻尾切り(赤字部門を別会社に移して、そこにお金を流す)」は銀行には通用しません。

第7章:どうすれば消せる?具体的な解消テクニック

一度できてしまった「地雷科目」を消すのは簡単ではありませんが、放置すれば融資は一生受けられません。 痛みを伴いますが、以下の方法で解消を目指します。

対策1:役員報酬を増やして返済する

対象:役員貸付金
社長の役員報酬を増額し、手取りが増えた分で会社に返済する方法です。 所得税・住民税・社会保険料の負担は増えますが、これが最も正攻法です。 「毎月〇〇万円ずつ給与天引きで返済する」という契約書を作成し、実績を作ることで銀行の心証も改善します。

対策2:個人の資産を会社に売却する

対象:役員貸付金
社長個人が持っている車や不動産などを会社に売却し、その代金と貸付金を相殺します。 ただし、適正価格(時価)で行わないと、贈与税などの問題が発生するため税理士への相談が必須です。

対策3:役員退職金で相殺する

対象:役員貸付金
社長が退任する際に、支払うべき退職金と貸付金を相殺します。 一気に消せますが、「辞める時」まで使えない技です。

対策4:領収書をかき集めて経費にする

対象:仮払金・現金過不足
「領収書をなくしたから仮払金のまま」というケースなら、過去の通帳やカード明細、手帳をひっくり返して経費の証拠を探します。 どうしても証拠がない場合、社長が自腹を切って会社に入金(穴埋め)するしかありません。

対策5:ボーナス(役員賞与)で消す

対象:役員貸付金
事前確定届出給与(役員賞与)の手続きをとり、賞与支給額と貸付金を相殺します。 社会保険料等はかかりますが、短期で解消したい場合に有効です。

第8章:【FAQ】勘定科目と銀行評価Q&A(25選)

実務現場でよくある質問に、本音で回答します。

Q1. 役員貸付金には利息をつけないといけませんか?

A. はい、税法上必須です。

無利息で貸すと、本来取るべき利息を取らなかったとして「受取利息の認定課税」や、社長への「給与課税」が行われます。銀行評価だけでなく税務調査でも指摘されます。

Q2. 「少額ならバレない」というのは本当ですか?

A. バレます。銀行員は科目の内訳明細書を必ず見ます。

100万円単位はもちろん、数万円でも「役員貸付金」という科目があるだけで「ルーズな会社」という印象を与えます。金額の多寡ではありません。

Q3. 仮払金を経費に振り替えると赤字になります。

A. それでも振り替えるべきです。

仮払金のまま資産に残しておいても、銀行は「実質赤字」と見抜いています。正直に赤字を出して「膿(うみ)」を出し切った方が、翌期以降の評価は良くなります。

Q4. 「前渡金(前払金)」なら大丈夫ですか?

A. 理由があれば大丈夫です。

仕入れのための手付金など、明確な取引実態がある「前渡金」なら資産性ありと認められます。ただし、長期間残っていると仮払金と同じ扱いを受けます。

Q5. 役員借入金(社長が会社に貸している)はどう評価されますか?

A. 逆に「プラス(自己資本)」として評価されます。

会社が社長から借りているお金は、「実質的な資本金」と見なされることが多く、財務評価が良くなります。役員貸付金とは天と地の差です。

Q6. 「貸付金」を「売掛金」などの科目に混ぜて隠せますか?

A. 粉飾決算になります。絶対にやめてください。

銀行は売掛金の回収サイトや取引先をチェックします。不自然な売掛金があればすぐにバレて、信用は地に落ちます。

Q7. 子会社への貸付金もダメですか?

A. 子会社が健全ならOKですが、赤字ならNGです。

子会社の返済能力次第です。銀行は連結ベース(親会社+子会社)で評価するため、グループ全体でプラスかどうかが問われます。

Q8. 暗号資産(仮想通貨)はどう評価されますか?

A. 評価は分かれますが、投機性が高いと見られます。

本業と関係ない多額の暗号資産保有は、本業専念義務の観点からマイナス評価になることがあります。また、価格変動リスクを考慮して大幅に減額評価されます。

Q9. 生命保険積立金はどうですか?

A. 解約返戻金の範囲内で資産評価されます。

これはプラスの資産です。解約すれば現金化できるため、担保価値としても認められます。

Q10. ゴルフ会員権は?

A. 現在の相場価格で評価されます。

簿価(買った時の値段)ではなく、時価(売れる値段)で評価し直されます。バブル期に買ったものは大幅な含み損と見なされることが多いです。

Q11. 不良在庫はどう処理すべきですか?

A. 廃棄損を出してでも処分し、決算書から消すべきです。

銀行は在庫の回転期間を見ています。滞留在庫があると「粉飾在庫」を疑います。廃棄して損失を出せば一時的に赤字になりますが、税金は減り、BSは綺麗になります。

Q12. 敷金・保証金は資産ですか?

A. 返還される部分は資産です。

ただし、償却(敷引き)される部分は費用性資産なのでゼロ評価されることがあります。

Q13. 書画骨董(絵画など)は?

A. 鑑定書がない限りゼロ評価に近いです。

換金性が不明確であり、社長の趣味と見なされると「役員賞与(経費否認)」のリスクもあります。

Q14. 貸倒引当金は積んだ方がいいですか?

A. はい。積まないと銀行側で勝手に減額査定されます。

回収懸念のある債権に対して引当金を積んでいないと、銀行は「リスク管理ができていない」「利益を良く見せようとしている」と判断します。

Q15. 「ソフトウェア」勘定はどうですか?

A. 自社利用ならゼロ評価されることが多いです。

販売目的のソフトウェアなら在庫として評価されますが、自社HP制作費などは換金価値がないため、実質資産からは除外されます。

Q16. 役員貸付金を消すために銀行から借りて返済するのは?

A. そもそも貸してくれませんし、資金使途違反になります。

「過去の不始末(貸付金)の穴埋め」にお金を貸す銀行はありません。万が一借りられたとしても、使途違反で一括返済リスクがあります。

Q17. 決算直前に一時的に返済して、期首にまた借りるのは?

A. 「見せ金」としてバレます。

期末だけ現金が増えて貸付金が消え、翌期首にまた貸付金が復活している。これを通帳や試算表で見られると、銀行の心証は最悪になります。小手先のテクニックは通用しません。

Q18. 税理士が何も言ってくれませんでした。

A. 融資に詳しくない税理士の可能性があります。

税金計算だけなら役員貸付金があっても問題ない(利息さえ計上すれば)ため、指摘しない税理士もいます。銀行対策を考えるなら税理士変更を検討してください。

Q19. 役員貸付金がある状態で融資を通す裏ワザはありますか?

A. ありませんが、解消計画書で粘ることは可能です。

「5年計画で全額返済します」という具体的な計画書と、最初の返済実績を見せることで、情状酌量してもらえる可能性はゼロではありません。

Q20. のれん(営業権)の評価は?

A. M&A直後以外はゼロ評価が基本です。

中小企業ののれんは、銀行評価では価値なしと見なされます。

Q21. 建設業の「未成工事支出金」は?

A. 在庫の一種なので、成約見込みがあれば資産です。

ただし、長期間完成しない(塩漬け)案件が含まれていると、架空在庫としてマイナスされます。

Q22. 消費税の「仮払消費税」は?

A. これは適正な科目なので問題ありません。

税抜経理に伴う一時的な科目であり、還付予定などであれば資産性ありです。

Q23. 「立替金」はどうですか?

A. 相手先と回収見込みによります。

従業員の社会保険料立替など、短期で回収されるものはOK。役員の私用立替なら実質「役員貸付金」と同じ扱いです。

Q24. 個人事業主の「事業主貸」もダメですか?

A. 法人ほど厳しくはありませんが、多すぎると生活費浪費と見られます。

個人事業主の場合、生活費=事業主貸なのである程度は必須です。しかし、利益に対してあまりに多額だと「返済原資がない」と判断されます。

Q25. これらを綺麗にするには何年かかりますか?

A. 金額によりますが、覚悟を決めて3〜5年計画で消しましょう。

一朝一夕には消えません。だからこそ、今すぐ対策を始める必要があります。

まとめ:決算書は会社の「履歴書」である

役員貸付金や仮払金は、経営者の「心の甘さ」や「公私混同」を映し出す鏡です。 銀行員は数字の向こうにある経営者の姿勢を見ています。

「利益さえ出ていれば文句ないだろう」という考えは捨ててください。 綺麗な貸借対照表(BS)を作ることこそが、永続的な資金調達を可能にし、会社を守る最強の盾となります。

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記事執筆監修者

荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。

    

会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。

事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F

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