【創業融資】「役員貸付金」が決算書にあると銀行と税務署から嫌われる4つの致命的な理由

会社の設立登記が完了し、創業融資も無事に満額実行された。あなたの法人口座には今、事業をスタートさせるための十分な資金が輝いています。

その時、あなたはふとこう考えてしまうかもしれません。

「この会社のお金、少しだけ個人の支払いに使っても大丈夫だろうか?」
「社長は自分一人だし、後で会社に返せば問題ない。経理上『役員貸付金』として処理しておけばいい」

この一見すると合理的で何の問題もないように思える「社長が会社から一時的にお金を借りる」という行為。

その安易な決断こそが、あなたの会社の未来の資金調達の道を永久に閉ざし、税務署の厳しい調査を招き入れる最悪の「時限爆弾」のスイッチを押す行為であることを、あなたはまだ知りません。

この記事は、そのあまりにも多くの創業期の経営者が無自覚に犯してしまう「役員貸付金」という名の致命的な過ちの解体新書です。

なぜ、そのたった一つの勘定科目があなたの会社の貸借対照表(B/S)に記載された瞬間、

  • 銀行の融資担当者が「この会社は信用できない」とあなたの信用格付を最低ランクに落とし、
  • 税務署の調査官が「この会社は脱税している可能性が高い」と税務調査のターゲットとしてロックオンするのか。

その金融と税務両方の世界で、この勘定科目が「公私混同の最大の証拠」としてどれほど嫌悪されているか。その恐ろしい理由とあなたの会社を守るための唯一の正しいお金の扱い方を、新宿で数えきれないほどの企業の財務を守ってきた私たちが徹底的に解説します。

第1章:【金融機関(銀行)の視点】「役員貸付金」があなたの融資の未来を閉ざす2つの理由

まず、あなたの最大のパートナーであるべき金融機関が、あなたの決算書(試算表)に「役員貸付金」という文字を見つけた瞬間、彼らの頭の中にどのような「赤信号」が灯るのかを見ていきましょう。

銀行(融資担当者)が「役員貸付金」を嫌悪する2大理由

理由 審査官の評価(=罪状)
1. 資金使途違反(裏切り) 「事業に使うと約束した公的な融資を、社長個人が盗んで懐に入れた」
信頼関係の完全な破壊。追加融資は永久に不可。
2. 不良債権(粉飾) 「決算書上は『資産』だが、実態は『回収不能なゴミ』だ」
実態は債務超過。財務評価を最低ランクに引き下げる。

理由1:【最大の禁じ手】「資金使途違反(しきんしといはん)」という裏切り

審査官の心の声:「前回我々がこの会社に融資した創業資金1,000万円。その使い道は『店舗の内装工事費と運転資金』という神聖な『約束(事業計画書)』のはずだった。

しかし、この決算書は何だ?『役員貸付金 300万円』だと?

この経営者は、我々が事業のために貸した公的なお金を抜き取り、自分の個人の懐に入れた。これは我々金融機関に対する最も悪質な『裏切り行為(資金使途違反)』だ。

こんな経営者に未来永劫、追加の融資など実行できるはずがない。」

解説
金融機関がお金を貸す大前提は、そのお金が「事業計画書に記載された通りの事業活動に使われる」ことです。

その事業用の資金を社長個人が引き出し「貸付金」として私的に流用する行為は、金融機関との信頼関係を根底から破壊する重大な契約違反です。この事実が決算書に記載された時点で、あなたの会社はその金融機関からの「追加融資」の道が永久に閉ざされます。

理由2:【財務上の汚点】それは「資産」ではなく「回収不能な不良債権」である

審査官の心の声:「貸借対照表上、『資産の部』に300万円計上されているが、これは本当に『資産』か?

会社が社長個人に貸しているお金。つまり、会社が倒産し社長個人も破産した場合、この『資産』は1円も回収できない。

これは資産ではない。これは『実態のないゴミ』であり『回収不能な不良債権』だ。

したがって、この会社の本当の純資産は決算書上の数字(500万円)からこの不良債権(300万円)を差し引いた『200万円』で評価するのが妥当だ。」

解説
金融機関はあなたの決算書をそのまま鵜呑みにはしません。彼らは決算書の中身を精査し「実態」に合わせて評価を修正します(これを「実態バランス」と呼びます)。

その際、「役員貸付金」は真っ先に資産価値「ゼロ」と見なされる勘定科目です。

あなたが融資を受けたいがためにこの役員貸付金を計上したその行為が、逆にあなたの会社の財務的な評価(格付)を著しく引き下げ、融資を遠ざけるという皮肉な結果を生むのです。

第2章:【税務署の視点】「役員貸付金」が税務調査を招き寄せる2つの理由

銀行が「未来のリスク」としてこの科目を見るのに対し、税務署は「過去の脱税」の証拠としてこの科目を見ます。

税務署が「役員貸付金」を狙う2大理由

理由 税務署の認定(=脱税の手口) 恐ろしい結末(=追徴課税)
3. 隠れ役員賞与 「貸した」のではなく「ボーナスをあげた」ものと認定(=認定賞与) 会社は経費にできず「法人税」UP。
個人は「所得税・住民税」UP。
会社は「源泉徴収漏れ」でペナルティ。
4. 利息の取り漏れ 「貸した」としても利息を取っていない。
(=認定利息)
会社が受け取るべき利息を「利益」として強制計上させられ、「法人税」UP。

理由3:【脱税の温床】「隠れ役員賞与(ボーナス)」として追徴課税

税務調査官の心の声:「おや、社長に300万円も貸し付けている。しかしこの会社は社長にボーナス(役員賞与)を支払った形跡がない。

これは典型的な節税(脱税)の手口だ。

本当は社長へのボーナス(300万円)として支給したかった。しかし会社法・税法上、役員賞与は原則として経費(損金)に認められない。だから経費にならない賞与の代わりに『貸付金』という形を取り繕い、会社の金を社長個人に移したに違いない。」

恐ろしい結末(認定賞与)
税務調査官は、この300万円を「社長への隠れたボーナス(=認定賞与)」であると認定します。

その結果、

  1. この300万円は会社の経費として認められず(損金不算入)、会社は追加の「法人税」を支払わされます。
  2. この300万円は社長個人の給与(賞与)と見なされ、社長個人は追加の「所得税・住民税」を支払わされます。
  3. さらに会社は、この300万円に対する「源泉所得税」を納めていなかったとして「源泉徴収漏れ」を指摘されます。
  4. そしてこれらの全ての追加納税に対して、ペナルティとしての「過少申告加算税」「延滞税」が上乗せされます。

たった300万円の貸付のつもりが、会社と個人の両方で数百万円単位の追徴課税を食らうという、まさに悪夢のような事態に発展するのです。

理由4:【利息の追徴】「認定利息」という逃れられない税金

税務調査官の心の声:「百歩譲ってこれが本当に『貸付金』だったとしよう。しかし金銭消費貸借契約書もない。そしてまさかとは思うが、社長は会社に利息を払っていないのではないか?

会社が他人(たとえ社長でも)にお金を貸すのなら、当然利息を取るのが筋だ。もし利息を取っていないのであれば、それは会社が本来得るべき利益を放棄していることになる。

よって、国が定めた利率(例:1.0%)で利息(300万円 × 1.0% = 3万円)を計算し、会社がその利益を受け取ったものと見なして、その3万円の利益(雑収入)に対して法人税を課税しよう。

解説(認定利息)
たとえあなたがその貸付金を隠れボーナスではないと主張しそれが認められたとしても、今度は「利息を払っていない」という別の問題が浮上します。

税務署は、この「受け取っていない利息(認定利息)」をあなたの会社の利益として強制的に計上させ、それに対して法人税を課税してくるのです。

第3章:【唯一の正解】会社と社長の正しい「お金の関係」

では、どうすればこの全ての地雷を回避し、会社からお金を引き出すことができるのでしょうか。

その答えはたった一つしかありません。

【唯一の正解】「役員報酬(定期同額給与)」として毎月定額で受け取る

会社とあなたの個人のお財布を完全に分離し、その間を合法的に(そして経費として認められる形で)お金が移動できる唯一のパイプ。それが「役員報酬」です。

あなたは会社設立から3ヶ月以内に株主総会を開き、あなたの年間の役員報酬額を決定し、その議事録を作成します。(例:「代表取締役 鈴木太郎の報酬は月額30万円とする」)

そして、その決定した金額(30万円)を1年間1円たりとも変えることなく、毎月会社の口座からあなたの個人口座へ「給与」として振り込むのです。

  • 金融機関の評価:「素晴らしい。この経営者は会社と個人のお金を完璧に分離(公私分離)し、法律に則ったクリーンな経営を行っている。最高の信用格付だ
  • 税務署の評価:「定期同額給与として適正に処理されている。この30万円 × 12ヶ月 = 360万円は会社の正当な経費(損金)として認めよう。全く問題ない

「今月だけちょっと足りないから10万円多く引き出す」…その安易な行動があなたの会社の信用を全て破壊します。

会社のお金は1円たりともあなたの(個人の)お金ではありません。

この鉄の規律を守ることこそが、経営者としてのあなたの最初の、そして最も重要な仕事なのです。

第4章:【FAQ】「役員貸付金」に関する緊急Q&A

最後に、この危険な勘定科目についてすでに悩まされている経営者の皆様から、私たちが特によくお受けする緊急のご質問とその回答をQ&A形式でまとめました。

Q1. もうすでに決算書に「役員貸付金」が500万円も載ってしまっています。もう手遅れですか?

A1. いいえ、手遅れではありません。しかし今すぐその「時限爆弾」を解除する必要があります。

その貸付金を消滅させる方法は主に3つあります。

「役員貸付金」3つの解消法

解決策 内容 メリット / デメリット
① 現金返済(ベスト) 社長個人が会社に現金を返済する ◎ 最もクリーン。信用が回復する。
× 社長個人に現金が必要。
② 役員報酬と相殺 未来の役員報酬と貸付金を相殺する ◎ 現金不要で解消できる。
× 相殺期間中、社長は無給になる。
③ 貸付放棄(最終手段) 会社が社長への債権を放棄する × 「認定賞与」と見なされ、会社と個人に多額の追徴課税が発生する。

Q2. 逆に「役員借入金(社長が会社に貸しているお金)」があるのはどうですか?

A2. それは全く問題ありません。むしろ金融機関の評価は上がります。

「役員貸付金(会社→社長)」とは真逆の「役員借入金(社長→会社)」は、

審査官の心の声
「この経営者は会社の資金繰りが苦しい時に、自らの個人資産を会社に投下し事業を支えている。覚悟がある証拠だ。

しかもこの『役員借入金』は法的には借金だが、実態としては社長が会社に返済を求める可能性は低い。これは『資本金』に限りなく近い安定した資金(みなし資本)だ。」

このように、「役員借入金」はあなたの会社の財務体質を強化するポジティブな科目として評価されるのです。

Q3. 「役員貸付金」があると税務調査は本当に来やすくなりますか?

A3. はい、間違いなく来やすくなります。

税務署は全国の法人の決算書をデータベース化し、独自のスコアリングで調査対象を選定しています。

その際、「役員貸付金」が不自然に高額であったり、毎年増え続けていたりする会社は、「認定賞与」や「認定利息」といった追徴課税を取れる可能性が極めて高い「優良なターゲット」としてAIと調査官の両方からマークされます。

決算書に「役員貸付金」を載せるという行為は、税務署に対して「我が社は脱税の可能性があります!」と自ら手を挙げているのと同じ極めて危険な行為なのです。

結論:「公私分離」こそがあなたの会社を守る最強の「鎧」

「役員貸付金」。

そのたった一つの勘定科目は、あなたの経営者としての「規律のなさ」「計画性の欠如」を映し出す鏡です。

創業期の経営者が身につけるべき最強の鎧。

それは、「会社」と「個人」のお財布を鉄の意志で完璧に分離し、その間を繋ぐパイプを「役員報酬」というクリーンな一本だけに限定するという「公私分離(こうしぶんり)」の精神です。

その規律こそが税務署の追及からあなたを守り、金融機関の絶対的な信頼を勝ち取り、あなたの会社の未来の成長を支える最強の土台となるのです。

私たち荒川会計事務所は、そのあなたの会社の最も重要な土台(財務体制)を設立の初日からあなたと共に築き上げる専門家です。

あなたの会社の「決算書」、毒の勘定科目がありませんか?

手遅れになるその前に。あなたの会社の「信用」が今どうなっているのか。
まずは無料相談で、私たちプロの目であなたの会社の「健康診断」をさせてください。

無料相談で「決算書」を診断する
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記事執筆監修者

荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。

    

会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。

事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F

電話番号 0120-016-356

所属 東京税理士会四谷支部・東京行政書士会新宿支部

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