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【特定創業支援等事業】設立費用が「半額」に、融資審査が「有利」になる最強の証明書を徹底解説

あなたは今、人生を賭けた「起業」という挑戦のスタートラインに立っています。しかし、その輝かしい未来の目の前には、「会社設立費用(約25万円)」と「創業融資の審査」という2つの巨大な現実の壁が立ちはだかっています。

もし、その2つの壁を同時に、そして劇的に低くする公的な「VIPパスポート」が存在するとしたらどうでしょうか?

そのパスポートを手に入れるだけで、
1. 会社設立の登録免許税が「半額」になり、
2. 創業融資の審査で最もネックとなる「自己資金の要件」が実質免除される。

そんなあまりにも都合が良すぎる魔法のような制度。それがあなたの市区町村(例:新宿区)が発行する「特定創業支援等事業による支援証明書」です。

これは単なる噂話ではありません。国(中小企業庁)が本気で起業家を増やし、その「成功率」を高めるために設計した公的な優遇制度です。

しかし、この最強のパスポートは、「知っている」か「知らないか」、そして「正しい順番で行動したか否か」だけで、手に入るか永遠に失うかが決まってしまう、極めて残酷な制度でもあります。

この記事は、そのあなたのスタートダッシュを劇的に加速させる「特定創業支援」の全てを解き明かす、究極の「戦略ガイド」です。

その絶大なダブル効果の詳細から具体的な取得方法、そして99%のDIY起業家が知らずに踏んでしまう、「登記が先か、証明書が先か」という致命的な「時限爆弾」の正体まで。新宿で数えきれないほどの起業家をこのVIPルートへと導いてきた私たち専門家が、その全ての知識と戦略をここに公開します。

第1章:【本質理解】この「証明書」は、あなたの「卒業証書」である

まず、この証明書が一体何なのか。その本質的な意味を理解しましょう。

「特定創業支援等事業」とは、自治体が運営する「起業塾」

国は、「起業したい」という情熱だけでは事業の成功確率が低いことを知っています。日本の開業率は低いだけでなく、廃業率も高い水準にあります。そこで国は、この「成功率」そのものを高めるために、全国の市区町村に対して「あなたの街で本気で起業したいという人がいたら、その人を支援するためのプログラム(起業塾)を作ってください」と推進しています。

それが「特定創業支援等事業」です。

具体的には、あなたが起業しようとする市区町村(例:新宿区)が主催または連携する、

  • 創業セミナー(全4回コースなどで「経営・財務・人材・販路」を学ぶ)
  • 専門家(私たち税理士などの認定支援機関)による個別相談

といったプログラムが用意されています。

「証明書」とは、その「起業塾」を卒業した証

あなたがこれらのプログラムに参加し、指定されたカリキュラム(例:「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野を1ヶ月以上かけて学ぶ)を全て修了したと市区町村が認めた場合。

「この人は単なる素人ではありません。私たちのプログラムで経営の基礎を学び、その事業計画は専門家のチェックも受けています。彼は『卒業生』です」

という公的な「卒業証書」として発行されるのが、この「証明書」なのです。

そして国は、この貴重な「卒業証書」を持っている「質の高い」起業家に対してだけ、特別なご褒美(メリット)を与えると約束しているのです。

第2章:【絶大なダブル効果】あなたの「創業コスト」と「融資ハードル」が劇的に下がる

このたった一枚の「卒業証書」がもたらす、2つの圧倒的なメリットを具体的に見ていきましょう。

「特定創業支援の証明書」がもたらす2大メリット

メリット 内容 効果
① 設立コスト削減 会社設立時の登録免許税が「半額」になる。 株式会社:-7.5万円
合同会社:-3万円
② 融資ハードル低下 日本政策金融公庫の「自己資金1/10要件」が免除される。 自己資金不足でも審査の土俵に立てる。

メリット1:【会社設立】登録免許税が「半額」になる(設立コストの削減)

これが最も直接的で分かりやすい金銭的なメリットです。

会社を設立する際、法務局に必ず納めなければならない「登録免許税」という税金があります。

この証明書を登記申請書に添付することで、その税額が「2分の1」に減額されます。

会社形態 通常の登録免許税 証明書がある場合の税額 節約できる金額
株式会社(KK) 最低 150,000円 最低 75,000円 - 75,000円
合同会社(GK) 最低 60,000円 最低 30,000円 - 30,000円

あなたは自治体の無料または安価なセミナーに参加するというわずかな「時間」を投資するだけで、7.5万円(または3万円)の現金(=あなたの資本金)を合法的に節約できるのです。

メリット2:【創業融資】「自己資金10分の1要件」が実質「免除」される

こちらが金銭的なインパクトとしてはメリット1を遥かに凌駕する、創業融資における最強の「裏ワザ」です。

日本政策金融公庫の「新創業融資の特例」(無担保・無保証で借りるための拡張機能)を利用するためには、

「創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できること」

という極めて厳格な自己資金要件が課せられています。

しかし、もしあなたがこの「証明書」を持っている場合。

この「自己資金10分の1要件」が制度上完全に適用されなくなる(=免除される)のです。

これが何を意味するか?
「自己資金がゼロでも絶対にトおる」という意味ではありません。自己資金はあなたの「覚悟」を示す指標として今もなお最重要です。

しかし、「自己資金は50万円しかない。しかし事業の成功には1,000万円が必要だ」という起業家がいたとします。

  • 証明書がない場合:「自己資金が10分の1(100万円)に満たないため、要件未達。門前払い(否決)」
  • 証明書がある場合:「自己資金要件はクリア。ではその計画の中身をじっくり審査しよう」

つまりこの証明書は、あなたの自己資金が少ないという最大の弱点を無効化し、融資審査の「スタートライン」に立たせてくれる魔法のパスポートなのです。

プロの視点:なぜ免除されるのか?
金融機関がなぜあれほど自己資金にこだわるかと言えば、それが「計画性」と「覚悟」の唯一の証だからです。しかし、あなたが「特定創業支援」を受けたという事実は、「私は1ヶ月以上かけて専門家と事業計画を練り上げ、経営の基礎を学んだ」という、自己資金に匹敵する、あるいはそれ以上の「計画性」と「覚悟」を国(自治体)が証明してくれたことになるのです。だからこそ、公庫は自己資金要件を免除するのです。

第3章:【致命的な時限爆弾】「登記が先か?」「証明書が先か?」― 順番を間違えた者の末路

「素晴らしい!では早速、明日会社を設立して、その足で区役所に証明書をもらいに行こう!」

もしあなたがそう考えたなら、その瞬間、あなたの設立費用7.5万円の節約のチャンスは永久に失われました。

【絶対厳守】「登録免許税の半額」は設立登記「前」にしか使えない

このメリットを享受するためのルールは非情なまでに厳格です。

この証明書は、法務局での「会社設立登記の申請書を提出するまさにその瞬間」に添付しなければ効力を発揮しません。

そして、その証明書を発行してもらうためには「1ヶ月以上の支援プログラムの受講」が必要です。

【時限爆弾】申請の「順番」と失うもの

順番 行動フロー 結果
NGな順番 ① 会社設立登記(15万円支払う) → ② 制度を知る → ③ 区役所で証明書取得 登録免許税の半額(7.5万円)を失う。
OKな順番 ① 区役所で支援プログラム受講 → ② 証明書取得 → ③ 会社設立登記(証明書添付) 登録免許税が半額(7.5万円)になる。

※融資のメリット(自己資金要件免除)は、設立「後」に証明書を取得しても使えます。

このたった数日の順番の間違いが、7.5万円という貴重な現金を失わせるのです。

第4章:【実践ガイド】「証明書」を完璧なタイミングで取得する全手順(新宿区の例)

では、どうすればこの全てのメリットを完璧に享受できるのでしょうか。

証明書を最短で取得する2つのルート

ルート 概要 メリット / デメリット
A:集団セミナー(起業塾) 自治体主催の「創業塾」(全4回など)に通う。 ◎ 無料/安価。起業仲間ができる。
× 開催時期が限られ時間がかかる。
B:個別相談(専門家) 認定支援機関(税理士など)と1ヶ月以上、事業計画を練る。 最短・最速。自分の計画が磨かれる。
× 専門家を探す必要がある。

【STEP 1:設計(設立3ヶ月前)】「決意」

「新宿区で起業しよう」と決意したその瞬間。あなたはまず法務局へ行くのではなく、「新宿区 特定創業支援」と検索します。

【STEP 2:受講(設立2ヶ月前)】「起業塾」への参加 または「専門家」への相談

あなたは新宿区が連携する支援機関(例:新宿ビジネス支援センター、東京商工会議所、提携の認定支援機関)が開催する「創業塾」や「セミナー」に申し込みます。

あるいは、もしスピードを重視するなら、私たち荒川会計事務所のような「認定支援機関」に直接連絡し、「特定創業支援の枠組みで事業計画の策定支援をお願いしたい」と個別相談をスタートします。

そして、そこから1ヶ月以上の期間をかけて、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野のカリキュラムを履修、またはそれに相当する個別指導を受けます。

【STEP 3:申請(設立1ヶ月前)】区役所への「証明書」発行申請

全てのカリキュラムを修了したら、あなたは新宿区役所(産業振興課)の窓口へ「修了証」や「個別相談の記録」と共に「発行申請書」を提出します。

数日後、あなたの手元についに区長の公印が押された「特定創業支援等事業による支援証明書」が届きます。

【STEP 4:実行(設立日)】「登記」と「融資」の同時発動

あなたは、この最強の「卒業証書」を携えて、

  1. 法務局へ:設立登記申請書にこの証明書の原本を添付します。→ 登録免許税が7.5万円になります。
  2. 日本政策金融公庫へ:創業計画書にこの証明書のコピーを添付します。→ 自己資金要件がクリアされます。

これこそが、全てのメリットを享受する完璧なタイムラインです。

第5章:【FAQ】「特定創業支援」に関する一歩進んだ疑問

最後に、この強力な制度についてさらに深く検討されている起業家の皆様から、私たちが特によくお受けする専門的なご質問とその回答をQ&A形式でまとめました。

Q1. 1ヶ月もセミナーに通う時間がありません。もっと早く取る方法はないですか?

A1. 素晴らしいご質問です。実はあります。

「1ヶ月以上かつ4分野の研修」というのはあくまで原則です。

プロの裏ワザ(合法)
私たち荒川会計事務所のような「認定支援機関」として登録されている税理士事務所やコンサルティング会社が、あなたの事業計画の策定を「個別」に1ヶ月以上継続してサポート(個別相談)した場合。

その「個別相談」の実績そのものが、「4分野の研修を行った」ことと同等であると自治体(新宿区など)が認めてくれるケースがあります。

つまりあなたは、面倒な集団セミナーに通う代わりに、私たちとマンツーマンで事業計画書を磨き上げていくという実践的なプロセスそのものをもって、「証明書」を発行してもらえる可能性があるのです。

Q2. 会社を設立した「後」にこの証明書を取りました。もう何の役にも立ちませんか?

A2. いいえ、そんなことはありません。「融資」には絶大な効果を発揮します。

残念ながら第3章で解説した通り、「登録免許税の半額」というメリットは登記申請時にしか使えないため、もう手遅れです。

しかし、

  • 日本政策金融公庫の自己資金要件の緩和
  • 信用保証協会の保証枠の拡大(創業関連保証枠が1,000万円→1,500万円に)
  • 自治体(例:新宿区)の制度融資の金利優遇

といった「融資」に関するメリットは、創業後(5年未満)でも問題なく活用できます。

今からでも遅くありません。すぐに自治体の支援プログラムを確認し、この証明書を手に入れ、次の「追加融資」の最強の武器として備えてください。

Q3. 住民票は「A区」にありますが、会社は「B区」で設立したいです。証明書はどちらで取れば良いですか?

A3. その証明書を「何の目的に使いたいか」によって答えが変わります。

  • 目的:登録免許税の半額免除
    この特典は「創業地の自治体」が発行した証明書でなければ使えません。したがってあなたは、会社を設立する「B区」の支援プログラムを受講し、「B区」から証明書を発行してもらう必要があります。
  • 目的:創業融資の優遇
    この特典は原則としてどちらの自治体で発行された証明書でも有効です。公庫は「この起業家は自治体から経営の基礎を学んだ」という事実そのものを評価します。

結論:その「1ヶ月」の投資があなたの「未来」を変える

特定創業支援等事業の証明書。

それは確かに取得までに「1ヶ月」という貴重な時間を要します。

しかし、そのたった1ヶ月の時間と労力を投資するだけで、あなたは、

  • 7.5万円(株式会社)の現金を節約し、
  • 創業融資の最も高いハードル(自己資金要件)をクリアする、

という計り知れないリターンを手にすることができるのです。

この究極の「ローリスク・ハイリターン」の公的制度を、知らずに起業することは、もはや戦略的な「機会損失」と言えるでしょう。

私たち荒川会計事務所は、その最強の「VIPパスポート」をあなたが最短最速で、そして最も有利な形で手に入れるための、最高のナビゲーターです。

その「証明書」、あなたも手に入れられる資格があります。

その最強の武器を知らずに損をしてしまうその前に。
まずは無料相談で、あなたの地域の「特定創業支援」の最短取得ルートを私たちにご相談ください。

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記事執筆監修者

荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。

    

会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。

事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F

電話番号 0120-016-356

所属 東京税理士会四谷支部・東京行政書士会新宿支部

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