創業融資の王道、「日本政策金融公庫」。その門を叩こうとしているあなたの頭の中には、おそらく「新創業融資制度」という一つの選択肢が強く刻まれていることでしょう。
しかし、もしその王道のルートのすぐ隣に、
「自己資金の10分の1要件が実質免除され」
「通常よりもさらに低い特別な金利が適用され」
「あなたの事業計画書そのものがプロのお墨付きを得られる」
…そんな、まるでVIPパスポートのようなもう一つの「裏ルート」が存在するとしたら、どうでしょうか?
そして、そのあまりにも有利なVIPルートへのたった一つの入場条件が、「あなたの事業計画を、私たちのような税理士(認定支援機関)と一緒に創り上げること」だとしたら…?
この記事は、その知る人ぞ知る、しかし創業期のあなたの運命を劇的に好転させる可能性を秘めた、日本政策金融公庫の最強の融資制度、「中小企業経営力強化資金」の完全マニュアルです。
なぜこの制度がこれほどまでに優遇されているのか。その背景にある国の「本気度」。そして、その圧倒的なメリットと利用するための具体的なプロセス。新宿で数えきれないほどの起業家を「認定支援機関」としてこの最強のルートへと導いてきた私たちが、その全ての知識と戦略をここに徹底的に公開します。
第1章:【本質理解】「中小企業経営力強化資金」とは、国の「特別プロジェクト」である
まず、なぜこのような一見チート(不正)とも思えるような有利な制度が存在するのか。その本質的な理由を理解しましょう。
国の「本気度」:単なる「融資」ではなく、「事業の成功」そのものを支援する
国(中小企業庁)は、日本の経済活性化のためには、単に創業者にお金をバラまくだけでは不十分であることを知っています。事業の成功確率を本気で高めるためには、その事業計画そのものの「質」を高めることが不可欠です。
しかし、行政が日本中の何十万という起業家の事業計画を一つひとつ手取り足取り指導することは物理的に不可能です。
そこで国は一つの賢明な仕組みを作りました。それが「認定経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)」という制度です。
これは国が、「この専門家(税理士、中小企業診断士など)は、中小企業の経営力を高めるための高度な専門知識と豊富な支援実績を持っています」と公式にお墨付きを与えた民間のプロフェッショナル集団のことです。
そして、「中小企業経営力強化資金」とは、
「もし起業家が、この国が認めたプロ(認定支援機関)と二人三脚で事業計画を徹底的に磨き上げ、そのプロが『この計画は成功する』と太鼓判を押すのであれば。国(日本政策金融公庫)も、その有望なプロジェクトに対して通常よりも遥かに有利な条件で資金を支援しましょう」
という、国と専門家と起業家の三者が連携して事業の成功確率を最大化するための「特別プロジェクト」なのです。
そして、私たち荒川会計事務所は、まさにその国から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」です。私たちとタッグを組むこと。それがこの最強の融資制度への唯一の参加条件なのです。
第2章:【圧倒的メリット】通常の「新創業融資」と、何がどう違うのか?
では具体的に、この「最強のルート」は、あなたが王道だと思っている「新創業融資の特例」と比較して、何がどれだけ有利なのでしょうか。その衝撃的な違いを徹底的に比較します。
「通常の創業融資」 vs 「中小企業経営力強化資金」
| 比較項目 | 通常の「新創業融資の特例」 | 中小企業経営力強化資金 |
|---|---|---|
| ① 自己資金要件 | 原則「10分の1」が必須 | 要件なし(撤廃) |
| ② 金利(目安) | 特別利率 (例: 1.8%) | さらに低い特別利率 (例: 1.5%) |
| ③ 専門家の関与 | 任意(独力で申請可能) | 「認定支援機関」の関与が必須 |
| ④ 計画書の信頼性 | 経営者個人の信頼性のみ | 専門家による「お墨付き」が加わる |
メリット1:【最大の武器】「自己資金10分の1要件」が撤廃される
これが最大で、最も革命的なメリットです。
通常の「新創業融資の特例(無担保・無保証)」を利用するためには、「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」を通帳の履歴などで客観的に証明するという、絶対的な壁が存在しました。
しかし、この「中小企業経営力強化資金」として申請する場合、この「自己資金10分の1要件」が制度上完全に撤廃されます。
これが何を意味するのか?
例えば、あなたの自己資金が50万円しかないとします。通常の創業融資の特例では、その9倍である450万円、合計500万円の創業資金計画までしか原則として認められません。
しかし、あなたの事業に本当に必要な資金が1,000万円だった場合。この制度を活用すれば、「自己資金は50万円しかないが、この専門家がお墨付きを与えた完璧な事業計画を実行するためには950万円の融資が必要です」という、自己資金の枠にとらわれない真に合理的な資金計画を堂々と主張する土俵に立つことができるのです。
(※注意:これは「自己資金がゼロでも絶対にトおる」ということを保証するものではありません。自己資金が多ければ多いほど審査が有利になるという大原則は変わりません。しかし、その絶対的な「足切りライン」がなくなるという、計り知れないメリットがあるのです。)
メリット2:【超・低金利】「特別利率」よりもさらに低い金利
「女性、若者/シニア起業家支援資金」などが適用される特別利率も十分に低いですが、「中小企業経営力強化資金」はさらに一段階低い特別な金利が適用されます。
金利は時期によって変動しますが、例えば基準利率が「2.5%」の時、「新規開業資金」の特別利率が「1.8%」程度、「中小企業経営力強化資金」は「1.5%」程度になる、といったイメージです。
1,000万円を7年間借り入れた場合、金利1.8%と1.5%のわずか0.3%の差でも、支払う利息の総額は約11万円も変わってきます。この低コスト化が、あなたの事業の利益率を直接的に改善します。
メリット3:【信頼性の担保】専門家があなたの「事業の最初の保証人」となる
融資担当者が何よりも恐れるのは、「この素人経営者の計画は本当に実現可能なのか?」という不確実性(リスク)です。
「中小企業経営力強化資金」の申請書には、私たち認定支援機関が、「この事業計画は実現可能性が高いと判断する」という専門家としての所見を記入し、署名・押印します。
これは金融機関に対して、「この案件は、私たち財務のプロが客観的にスクリーニング(選別)し、その実現可能性を保証する優良な案件です」という暗黙の、しかし極めて強力な「推薦状」として機能します。
その結果として、あなたの融資の審査通過率は独力で申請する場合と比較して劇的に向上するのです。
第3章:【利用のための必須条件】あなたが果たすべき「2つの約束」
これほどまでに強力なメリットを享受するためには、もちろんあなたにも果たしていただくべき重要な「約束」が2つあります。
経営力強化資金を利用するための「2つの約束」
| 約束 | 内容 |
|---|---|
| 約束1: 【絶対条件】 |
認定支援機関(税理士など)の支援を受けること。 (専門家と事業計画を策定する) |
| 約束2: 【融資実行後】 |
継続的な「報告」と「改善」を怠らないこと。 (専門家と共に経営状況をモニタリングする) |
約束1:【絶対条件】認定支援機関(税理士など)の支援を受けること
これがこの制度の入り口であり全てです。あなたはまず、私たち荒川会計事務所のような、日本政策金融公庫の業務に精通した「認定支援機関」をあなたの事業のパートナーとして選ぶ必要があります。
そして、あなたの漠然としたアイデアを私たちとの徹底的な「壁打ち(ディスカッション)」を通じて、金融機関を納得させられる具体的で論理的な「事業計画書」へと共に磨き上げていくというプロセスが不可欠です。
約束2:融資実行後も継続的な「報告」と「改善」を怠らないこと
この制度は「融資を実行して終わり」ではありません。その本質的な目的はあなたの事業の「経営力を強化する」ことです。
そのためあなたは、融資実行後も事業計画の進捗状況や財務状況について、私たち認定支援機関(顧問税理士)へ定期的に報告し、私たちと共に経営の改善努力を継続していくという義務を負います。(※この実行後のモニタリングとサポートこそが、私たち税理士が顧問契約をお勧めする理由でもあります)
これは一見すると面倒な「監視」のように思えるかもしれません。しかし、客観的なプロの目から定期的に経営へのアドバイスを受け続けることは、あなたの経営者としての成長を加速させ、事業の成功確率を飛躍的に高める最高の機会となるのです。
第4章:【FAQ】「経営力強化資金」に関する一歩進んだ疑問
最後に、この最強の融資制度についてさらに深く検討されている起業家の皆様から、私たちが特によくお受けする専門的なご質問とその回答をQ&A形式でまとめました。
Q1. 認定支援機関に頼むと、費用が高いのではないですか?
A1. 事務所の方針によりますが、私たち荒川会計事務所では、この「中小企業経営力強化資金」の申請サポートをその後の「税務顧問契約」を前提としてお引き受けしております。
なぜなら前述の通り、この制度は融資実行後の継続的な経営サポート(モニタリング)が不可欠であり、それこそが税理士の顧問契約の本質的な価値と合致するからです。
したがって、あなたは融資申請のために高額なスポットの成功報酬を支払う必要はありません。設立後の税務顧問料という月々のランニングコストの中で、この最強の融資制度の申請サポートとその後の継続的な経営サポートの両方を手に入れることができるのです。
Q2. 自己資金が本当にゼロでもこの制度なら借りられますか?
A2. 制度上は可能ですが、現実の審査の現場では「極めて困難」であると言わざるを得ません。
「自己資金要件が撤廃される」というメリットの本当の意味は、「自己資金がゼロでもOK」ということではありません。それは、「自己資金がたとえ10分の1に満たなくても、それを補って余りある他の強力な武器(例えば圧倒的な事業経験や確実な売上の見込み)があり、かつ専門家がその事業計画の実現可能性を保証するのであれば、審査の土俵に乗せましょう」という意味です。
金融機関があなたの事業への「覚悟」を測る最も客観的な指標が自己資金であるという大原則は、決して揺るがないのです。
Q3. 「認定支援機関」であれば、どの税理士に頼んでも同じですか?
A3. いいえ、全く同じではありません。医者に外科や内科があるように、税理士(認定支援機関)にも専門分野があります。
相続税を専門とする税理士も、大企業の税務を専門とする税理士も、形式上は「認定支援機関」である場合があります。しかし、彼らが日本政策金融公庫の創業融資の最新の審査基準や、担当者が唸るような事業計画書の作成ノウハウを持っているとは限りません。
この制度を最大限に活用するためには、私たち荒川会計事務所のように「創業融資」と「起業家支援」そのものを最大の専門分野として、日々金融機関と渡り合っている経験豊富なパートナーを選ぶことがあなたの成功の鍵を握るのです。
Q4. この制度は創業時、一回しか使えないのですか?
A4. いいえ、そのようなことはありません。この制度は「新たに事業を始める方」だけでなく、「事業多角化・新規事業展開を図る方」や「事業承継を行う方」なども幅広く対象としています。
つまり、創業時に一度この制度を利用した後でも、あなたの会社が成長し新たな事業の柱を打ち立てようと挑戦する、その「第二創業」とも言えるタイミングで、再び私たち認定支援機関とタッグを組み、新たな事業計画を策定することで、この有利な融資制度を繰り返し活用することが可能なのです。
Q5. 「新規開業資金」と、「中小企業経営力強化資金」は併用できますか?
A5. いいえ、これらのベースとなる融資制度(OS)は原則として併用することはできません。あなたはどちらか一方の制度を選んで申し込むことになります。
そして、両者の最も大きな違いが「認定支援機関の関与が必須かどうか」であり、それによって「自己資金要件」や「金利」といった適用されるルールが変わってくるのです。
「新規開業資金」と「経営力強化資金」の使い分け
| 制度名 | 認定支援機関の関与 | 戦略 |
|---|---|---|
| ① 新規開業資金 | 任意(独力で申請可能) | 「新創業融資の特例」を使い、無担保・無保証を目指す。(自己資金1/10必須) |
| ② 中小企業経営力強化資金 | 必須 | 自己資金要件が撤廃され、さらに低金利。専門家と組むならこちらが最強。 |
プロの視点:
私たち専門家の立場から言えば、お客様の事業の成功確率を最大化するという観点からも、また私たちが継続的にサポートさせていただくという前提からも、ほぼ全ての場合において「中小企業経営力強化資金」を選択することがお客様にとって最も有利な選択であると確信しています。
結論:「最強の武器」は、最高の「パートナー」と共に
「中小企業経営力強化資金」。
それは、あなたの起業という孤独な戦いを、専門家という強力な「パートナー」との「チーム戦」へと変えるための、国が用意した最強の制度です。
しかし、その強力な武器も、使いこなせるパートナーがいなければただの宝の持ち腐れです。
私たち荒川会計事務所は、その最強の武器をあなたの事業の成功のために最大限に使いこなす専門家です。
あなたの創業融資、まだ一人で戦うつもりですか?
その一度きりの重要な挑戦を、私たち「認定支援機関」という最強のパートナーと共に戦いませんか?
まずは無料相談で、あなたの融資の可能性を最大化する戦略を私たちにご相談ください。
記事執筆監修者
荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。
会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。
事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F
電話番号 0120-016-356
所属 東京税理士会四谷支部・東京行政書士会新宿支部
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