【社長の退職金】小規模企業共済で年84万円の所得控除!法人役員の加入条件と最強の節税シミュレーション【完全版】

会社を経営するあなたには、サラリーマンと違って「雇用保険(失業手当)」がありません。 会社が倒産しても、公的なセーフティネットは極めて限定的です。 そして、老後の生活資金(退職金)も、自分で準備しなければ誰も払ってはくれません。

そんな「保障のない経営者」のために、国が用意した最強の制度。 それが「小規模企業共済(しょうきぼきぎょうきょうさい)」です。

この制度の威力は、単なる「積立貯金」の域を遥かに超えています。

  • 掛金が「全額」所得控除になる(最大年84万円)
  • 受取時は「退職所得」扱いで税金が優遇される
  • 困った時は、積み立てたお金の範囲で「貸付」が受けられる

つまり、「税金を減らしながら老後資金を貯め、いざという時の資金繰り対策にもなる」という、経営者にとって夢のような仕組みなのです。

しかし、この制度には「法人役員ならではの厳格な加入制限(従業員数要件)」や、「解約の理由によっては元本割れするリスク」が存在します。何も考えずに加入すると、かえって資金繰りを圧迫することになりかねません。

この記事では、小規模企業共済のメリット・デメリットを徹底解剖し、根拠となる法令(小規模企業共済法、所得税法)に基づいた正確な加入条件、iDeCoとの賢い使い分け、そして出口戦略(受取方)までを、プロの税理士が完全解説します。

「まだ入っていない」「入っているけど仕組みをよく分かっていない」という経営者の方は、ぜひ最後までご覧ください。あなたの個人の資産形成スピードが劇的に変わります。

【本記事の根拠となる主な法令】
  • 小規模企業共済法 第2条:加入資格(従業員数要件など)
  • 所得税法 第69条:小規模企業共済等掛金控除(全額所得控除の根拠)
  • 所得税法 第30条・基本通達30-2:退職所得(受取時の税制優遇)
  • 小規模企業共済法 第11条:共済契約者貸付制度

第1章:小規模企業共済とは?「経営者のための退職金制度」

小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、国の共済制度です。昭和40年の発足以来、全国で約162万人(令和5年3月末時点)の経営者が加入している、信頼性の高い制度です。

仕組みの概要

毎月一定の掛金を積み立てていき、事業を廃業したり、役員を退任したりした際に、積み立てたお金に「利息(運用益)」が上乗せされて戻ってくる仕組みです。

銀行預金との決定的な違いは、「払う時」と「貰う時」の両方で、強烈な税制優遇が受けられる点にあります。

掛金の設定

  • 月額:1,000円〜70,000円(500円単位で自由に設定可能)
  • 増減額:経営状況に合わせて、いつでも変更可能
  • 前納:1年分を前払いすることも可能(年払いでその年の控除対象にできます)

最大で月額7万円(年間84万円)まで積み立てることができます。この「84万円」という枠を使い切ることが、個人の節税における第一歩となります。

第2章:驚異の「実質利回り」!節税効果シミュレーション

「利息なんて微々たるものでしょう?」と思われるかもしれません。確かに、共済自体の予定利率は1.0%〜1.5%程度です。

しかし、この制度の真価は「運用益」ではなく「所得控除による節税効果(確実なリターン)」にあります。

掛金はその全額が、個人の所得から差し引かれます(所得税法第69条:小規模企業共済等掛金控除)。

【シミュレーション】課税所得1,000万円の社長の場合

前提:
・役員報酬から各種控除を引いた「課税所得」が1,000万円
・所得税率:33%(超過累進税率)
・復興特別所得税:所得税額の2.1%
・住民税率:10%
実効税率:約43.7%

この社長が、小規模企業共済に月額7万円(年額84万円)加入したとします。

【節税額の計算】
年間の掛金84万円 × 実効税率 約43.7% = 約36万7,000円

つまり、84万円を貯金するだけで、年末調整(確定申告)で約36万円も税金が安くなる(戻ってくる)のです。

【実質利回りは?】
84万円の投資で36万円のリターン(節税)があるということは、初年度の確定利回りは約43%です。 世界中どこを探しても、これほど確実で高利回りな金融商品は存在しません。

所得が高い人ほど税率が高くなるため、節税効果(実質利回り)も高くなります。逆に、所得が低く税金を払っていない人にはメリットが薄くなります。

第3章:法人役員が加入するための「条件」と注意点

個人事業主であればほぼ無条件で加入できますが、法人役員の場合は小規模企業共済法第2条により、加入できる条件が厳格に決まっています。ここが最大のハードルです。

条件1:「常時使用する従業員数」の壁

小規模企業共済は、その名の通り「小規模な企業」のための制度です。そのため、以下の従業員数要件を満たす会社の役員でなければ加入できません。

【加入できる企業の従業員数(役員を除く)】
  • 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業など:20人以下
  • 商業(卸売・小売)、サービス業(宿泊・娯楽を除く):5人以下
  • 宿泊業、娯楽業:20人以下

※「サービス業」の区分が業種によって異なるため、ご自身の業種がどちらに該当するかは、中小機構の「業種区分一覧」で必ず確認してください。

【「常時使用する従業員」の定義】

ここで言う従業員数には、以下のルールがあります。

  • 含まれる人:正社員、および「労働時間等が正社員とおおむね同等」のパート・アルバイト。家族従業員も含みます。
  • 含まれない人:日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間雇用者、季節的業務の雇用者など。
  • 注意点:「社会保険に入っているかどうか」ではなく、「実態として常時雇用されているか」で判断されます。

なお、加入後に従業員数が増えて基準を超えても、脱退する必要はありません。したがって、会社が大きくなる「前」に加入しておくのが鉄則です。

条件2:役員の地位(非常勤は不可?)

代表取締役だけでなく、取締役や監査役も加入できます。 ただし、「直接経営に参画していること」が要件です。

名ばかりの非常勤役員や、実質的に労働者扱いである役員(使用人兼務役員など)は、加入できない場合があります。中小機構の「加入資格に関する取扱要領」では、報酬の支払状況や、取締役会への出席状況、経営上の重要事項の決定への関与などを総合的に判断するとされています。

第4章:支払いは「個人口座」か「給与天引き」か?

小規模企業共済は、あくまで「個人」の契約です。会社の経費(損金)にはなりません。 では、掛金はどうやって支払うのが正解でしょうか。

方法A:個人の銀行口座から引き落とし(推奨)

最も一般的でシンプルな方法です。役員報酬を個人の口座で受け取り、そこから共済掛金が引き落とされます。年末調整の際に、中小機構から送られてくる「掛金払込証明書」を提出すれば、税金が戻ってきます。

方法B:給与天引き(会社が納付)

会社が役員報酬から掛金分を天引きし、会社口座から中小機構へ支払う方法も可能です。 しかし、会計処理を間違えると税務リスクがあります。

【正しい会計処理】
会社が払った掛金は、会社の「経費(保険料など)」にはなりません。 給与から天引きしたお金を預かって払っているだけなので、「預り金」または「役員に対する立替金」として処理します。

もし会社が経費として処理してしまうと、それは「役員に対する給与の追加払い」とみなされ、源泉所得税の漏れなどを指摘される恐れがあります。手続きも複雑になるため、基本的には「方法A(個人口座)」をお勧めします。

第5章:iDeCo(イデコ)とどっちがお得?併用は可能?

同じく節税効果の高い「iDeCo(個人型確定拠出年金)」と、どちらを優先すべきでしょうか。

結論:両方やるのが最強(併用可能)

小規模企業共済とiDeCoは併用できます。

  • 小規模企業共済:最大月額70,000円
  • iDeCo(会社役員):月額23,000円(※企業年金等がない場合)

合計で月額93,000円(年間111.6万円)もの所得控除を作ることができます。資金に余裕があるなら、両方満額やるのが正解です。

※iDeCoの掛金上限について: 会社に「企業型確定拠出年金(企業型DC)」や「確定給付企業年金(DB)」がある場合は、iDeCoの加入可否や上限額(月額1.2万円〜2.0万円など)が変わります。ご自身の会社の年金制度をご確認ください。

どちらか一つなら「小規模企業共済」を優先

もし資金的にどちらか一方しかできない場合は、以下の理由から小規模企業共済を優先すべきです。

  1. 流動性が高い:iDeCoは原則60歳まで1円も引き出せません(死亡・障害時除く)。小規模企業共済は、いざとなれば解約して現金化したり、担保にお金を借りたりできます。
  2. 掛金上限が大きい:iDeCoの2.3万円に対し、共済は7万円までいけます。
  3. 手続きが楽:加入も変更も、iDeCoより手続きが簡素です。

「攻めと守りを兼ね備えた小規模企業共済」「老後資金ロックのiDeCo」というイメージです。

第6章:【最大のリスク】「元本割れ」と「受取額」の仕組み

この制度のデメリットとしてよく言われるのが「20年未満で解約すると元本割れする」という点です。しかし、これは正確ではありません。 受け取るお金には種類があり、「どういう理由でやめるか」によって金額が全く異なるのです。

受取金の種類 受取事由(理由) 元本割れしない期間
共済金A
(一番有利)
・廃業(倒産)
・死亡
6ヶ月以上
共済金B
(有利)
・役員の退任(老齢給付)
・65歳以上で15年以上加入
18ヶ月以上
準共済金 ・法人成りによる解約
(個人事業主の場合)
12ヶ月以上
解約手当金
(不利)
・任意解約(自己都合)
・機構解約(滞納)
240ヶ月(20年)以上

この表の通り、「会社を畳む(廃業)」「役員を退任する」という正当な理由であれば、加入期間が短くても元本割れしません(むしろ利息がつきます)。

元本割れするのは、「役員を続けながら、自分の都合で解約する(任意解約)」場合のみ、20年未満だと損をします。

つまり、「社長を辞める時まで積み立て続ける」という本来の目的で使う限り、元本割れのリスクはほとんどないと言えます。

第7章:いざという時の「共済契約者貸付制度」

小規模企業共済は、単なる貯金箱ではありません。銀行が貸してくれない時の「緊急避難先」になります。

共済契約者貸付制度(小規模企業共済法第11条)

積み立てた掛金の範囲内(掛金総額の7〜9割)で、事業資金を借りることができます。

  • 審査:金融機関のような厳しい審査はありません。掛金の納付状況などが確認できれば借りられます。
  • スピード:商工中金等の窓口で手続きすれば、最短で即日(午後申込みは翌営業日等)に貸付を受けられる場合があります。※郵送の場合は数週間かかります。
  • 金利:年利1.5%程度(情勢により変動)と、ビジネスローンより遥かに低金利です。

「今月、どうしても資金が足りない!」という時に、解約せずに資金調達できるこの機能は、経営者にとって精神的な安定剤となります。ただし、返済が滞ると積立金から相殺(解約扱い)されるため注意が必要です。

第8章:【出口戦略】受け取り方で税金が天と地ほど変わる

最後に、積み立てたお金を受け取る時の税金について解説します。ここでも強烈な優遇があります。

一括受取=「退職所得」扱い

共済金A・Bを一括で受け取ると、税法上「退職所得」として扱われます(所得税法第30条、基本通達30-2)。

退職所得は、日本の税制で最も優遇されている所得です。

  • 退職所得控除:勤続年数(加入年数)に応じて、多額の非課税枠がもらえます。(例:20年加入なら800万円、30年なら1,500万円まで非課税)
  • 2分の1課税:控除を超えた分も、さらに半分にしてから税率をかけます。
  • 分離課税:他の所得(給与や不動産所得)と合算されず、単独で税率計算されるため、税率が低く抑えられます。

【計算モデル】30年間積み立てて、2,000万円を受け取った場合

STEP 1:退職所得控除額を計算する

勤続20年超の場合の計算式:
800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

今回のケース(30年):
800万円 + 70万円 × (30 - 20) = 1,500万円(控除額)

つまり、2,000万円のうち1,500万円までは、税金計算の対象外(非課税)となります。

STEP 2:課税対象額を計算する(2分の1課税)

(収入金額 - 控除額) × 1/2 = 課税所得金額

(2,000万円 - 1,500万円) × 1/2 = 250万円

実際に2,000万円受け取っているのに、税金がかかるのは「たった250万円分」だけとみなされます。

STEP 3:税額を計算する

250万円に対する所得税・住民税(約20%程度):
約50万円

結論:2,000万円受け取って、税金はたったの50万円!

もしこれを「給与(ボーナス)」として受け取っていたら、税金と社会保険料で約1,000万円(半分)近く持って行かれます。 「入り口で節税(所得控除)」し、「出口でも節税(退職所得)」する。これが小規模企業共済が「最強」と呼ばれる所以です。

第9章:【FAQ】小規模企業共済に関する実務Q&A(20選)

最後に、加入を検討している経営者からよくある質問に、実務的な観点から回答します。

Q1. 加入手続きはどこでできますか?

A. 銀行の窓口や、商工会議所、青色申告会などで可能です。

業務委託契約を結んでいる団体や金融機関(メガバンク、地銀、信金など)の窓口で申し込みます。メインバンクで手続きをすると、担当者との関係構築にもなり一石二鳥です。ネット銀行など一部取り扱っていない金融機関もあるので注意が必要です。

Q2. 掛金は経費(損金)になりますか?

A. 法人の経費にはなりません。個人の所得控除です。

ここを誤解しないでください。会社の税金を減らすものではなく、社長個人の税金(所得税・住民税)を減らすものです。会社の節税には「倒産防止共済」を使ってください。

Q3. 役員全員が加入できますか?

A. 条件を満たせば全員加入できます。

代表取締役だけでなく、取締役や監査役も加入できます。ただし、従業員(役員以外)は加入できません。

Q4. 家族従業員(みなし役員)は加入できますか?

A. 登記された役員でないと原則加入できません。

個人事業主の場合は「共同経営者」として家族も加入できますが、法人の場合は「登記簿上の役員」であることが求められます。

Q5. 副業のサラリーマン社長でも加入できますか?

A. 給与所得者(サラリーマン)は加入できません。

本業で会社員をしていて、副業で法人を設立した場合、たとえ代表取締役でも「給与所得者」としての身分があるため、小規模企業共済には加入できません。これがiDeCoとの大きな違いです。

Q6. 掛金を途中で減らすことはできますか?

A. はい、月額1,000円まで減額可能です。

資金繰りが厳しくなったら、無理せず減額してください。任意解約すると元本割れリスクがあるため、「減額して続ける」のが正解です。

Q7. 掛金の前納はできますか?

A. はい、1年分の前納が可能です。

向こう1年分を一括で支払うと、その年の所得控除にできます。利益(役員報酬)が大きく出た年の年末に駆け込みで節税するテクニックとして有効です。

Q8. 複数の会社を経営していますが、重複して加入できますか?

A. できません。一人一契約です。

複数の会社の社長をしていても、加入できるのは1つの契約のみです。掛金の上限(月7万円)も合算ではなく、トータルで7万円です。

Q9. 65歳を過ぎても加入できますか?

A. はい、年齢制限はありません。

iDeCoと違い、加入年齢の上限はありません。経営者である限り、何歳からでも始められ、何歳までも続けられます。

Q10. クレジットカード払いはできますか?

A. できません。口座振替のみです。

ポイントはつきません。個人の銀行口座からの引き落としになります。

Q11. 法人成りしたら、個人時代の契約はどうなりますか?

A. 「契約承継」の手続きで引き継げます。

個人事業主時代に加入していた場合、法人設立後に「契約者の地位変更(個人事業主→法人役員)」の手続きを行えば、掛金の積立期間を通算できます。解約してはいけません。

Q12. 貸付金を利用しても所得控除は受けられますか?

A. はい、受けられます。

貸付制度を利用していても、掛金を払っている限り、その掛金は全額控除の対象になります。

Q13. 遺産相続の対象になりますか?

A. 死亡退職金として、相続税の対象になります。

契約者が死亡した場合、遺族が共済金を受け取ります。これは「みなし相続財産」となり、相続税がかかりますが、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が使えるため、現預金で持つより有利です。

Q14. マイクロ法人でも加入できますか?

A. 加入できます。

役員報酬を出していれば、マイクロ法人でも加入可能です。ただし、役員報酬が月額7万円以下の場合、掛金を払うと生活費がなくなるため、バランスを考える必要があります。

Q15. 解約手当金を受け取ったら、会社の利益になりますか?

A. なりません。個人の所得になります。

掛金を払ったのが個人(所得控除)であるのと同様に、受け取るのも個人です。会社の決算書には一切影響しません。

Q16. 掛金を減額した場合のデメリットは?

A. 減額分は運用されないため、受取額が少し減ります。

減額しても、それまでに積み立てた分は消滅しませんが、「減額した部分」については運用益がつかない計算になる期間が発生します。しかし、無理をして払えなくなり解約するよりは、減額して継続する方が賢明です。

Q17. 共同経営者(役員以外)も加入できますか?

A. 個人事業主の共同経営者なら加入できます。

個人事業主の配偶者や親族で、事業に専従している「共同経営者」として登録すれば加入可能です。法人の場合は「登記された役員」である必要があります。

Q18. 会社が赤字でも加入できますか?

A. 加入できますが、節税効果はありません。

個人の所得税を減らす制度なので、役員報酬が出ていて個人が税金を払っているなら、会社が赤字でも加入するメリットはあります。逆に、役員報酬もゼロなら、所得控除の恩恵はありません。

Q19. 確定申告で控除証明書を出し忘れました。どうすれば?

A. 「更正の請求」で税金を取り戻せます。

申告期限から5年以内であれば、税務署に「更正の請求」を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けられます。

Q20. 60歳未満で解約しても退職所得になりますか?

A. 理由によります。

役員を退任して解約すれば、年齢に関わらず退職所得扱い(共済金B)になります。役員を続けたまま解約(任意解約)した場合は、「一時所得」扱いとなり、税金の計算方法が変わる(不利になる)ため注意が必要です。

まとめ:経営者の「特権」を使い倒そう

小規模企業共済は、国が中小企業経営者のために用意した「特権」です。

元本保証(40ヶ月以上)、全額控除、低金利融資。これほど条件の良い金融商品は、民間には存在しません。

「20年縛り」というリスクはありますが、それは「老後まで絶対に使わないお金」と割り切れば、強制的な貯蓄として機能します。

まだ加入していない経営者の方は、月額1,000円からでも良いので、まずは「加入期間」のカウントをスタートさせることを強くお勧めします。

「自分の役員報酬でいくら節税になるのか?」「法人成りのタイミングでどう手続きすればいいのか?」など、具体的なシミュレーションをご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください。私たち荒川会計事務所が、あなたの資産形成をサポートいたします。

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記事執筆監修者

荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。

    

会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。

事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F

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