「自宅で仕事をしているが、家賃の3割くらいしか経費にしていない…」
「法人化すると『役員社宅』で家賃がほとんど経費になると聞いたが本当か?」
PC一台と己の知識で稼ぐコンサルタント(経営、IT、キャリア、財務など)にとって、ビジネスの拠点は「自宅兼オフィス」であることが多いでしょう。 仕入れや設備投資がほとんどないコンサル業において、「家賃(住居費)」は数少ない、かつ金額の大きい固定費です。これをいかに経費化するかで、手元に残るお金は劇的に変わります。
結論から言えば、個人事業主のままで認められる経費割合には限界があります。 しかし、法人化して「役員社宅制度」を導入すれば、家賃の50%〜90%程度を経費(損金)に算入しつつ、個人の所得税・住民税・社会保険料も圧縮するという、一石四鳥の節税が可能になります。
この記事では、コンサルタントが最も得意とする「ロジカルな思考」で理解できるよう、自宅経費化のメカニズム、役員社宅の適正賃料の計算式、そして手取りを最大化する役員報酬のシミュレーションまで、専門税理士が徹底解説します。
- 個人事業主の家賃経費は「使用面積割合」が原則。トイレや風呂は除外される。
- 法人の「役員社宅」なら、家賃の80%〜90%を経費にできるケースがある。
- 「小規模住宅(99㎡以下)」を選ぶことが、社宅節税を最大化する鍵。
- 役員報酬を下げて「社宅」で補うことで、社会保険料を劇的に削減できる。
第1章:個人事業主の限界「家事按分」のリアル
まずは、個人事業主(フリーランス)として自宅を経費にする場合のルールを確認しましょう。 キーワードは「家事按分(かじあんぶん)」です。
「明確に区分できる部分」しか経費にならない
所得税法上、生活費(家事費)は経費になりません。
経費にできるのは「業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる部分(家事関連費)」のみです。
【判定基準】
一般的には「床面積」で按分します。
・書斎(仕事部屋):100%経費
・リビング:兼用のため一部経費(時間按分など)
・寝室、キッチン、風呂、トイレ:原則0%(プライベート空間)
例えば、3LDK(70㎡)のマンションで、6畳(10㎡)の部屋を専用オフィスにしている場合、経費にできるのは約14%(10/70)+α程度です。 どんなに頑張って主張しても、個人事業主で家賃の50%を超える経費計上は、税務調査で否認されるリスクが高いのが現実です。
第2章:法人の切り札「役員社宅制度」の破壊力
法人化すると、このルールが一変します。 「自宅兼事務所」という考え方から、「会社が借りた部屋を、社宅として社長に貸す」という契約形態(借上社宅)に切り替えることで、節税効果が爆発します。
仕組み:会社が大家に払い、社長は会社に払う
1. 契約: 法人名義で不動産会社と賃貸契約を結びます。
2. 支払い: 毎月の家賃(例:20万円)は法人が全額大家に支払います。
3. 徴収: 法人は社長の給料から「賃料相当額(例:2万円)」を天引きします。
4. 経費化: 差額の18万円(20万 - 2万)が、法人の経費(地代家賃)になります。
なぜこんなに安くなるのか?
「賃料相当額(社長が負担すべき額)」は、国税庁が定めた計算式(固定資産税評価額に基づく式)で算出します。
日本の固定資産税評価額は、実際の市場家賃よりもかなり低く設定されているため、計算結果としての負担額も、市場家賃の10%〜20%程度に収まることが多いのです。
※ただし、物件の広さや構造によって計算式が異なり、節税効果も変わります(次章で解説)。
第3章:社宅節税を最大化する「小規模住宅」の条件
役員社宅ならどんな物件でも得するわけではありません。 節税効果を最大にするには、物件選びから戦略が必要です。
狙い目は「小規模住宅(99㎡以下)」
社宅の計算式は、床面積によって「小規模住宅」と「それ以外(一般住宅)」に分かれます。 圧倒的に有利なのは「小規模住宅」です。
| 区分 | 床面積(マンションの場合) | 社長負担額の目安 |
|---|---|---|
| 小規模住宅 | 99㎡以下 (共用部分含む) |
家賃の5%〜15%程度 (めちゃくちゃ安い) |
| 一般住宅 | 99㎡超 〜 240㎡以下 | 家賃の50%程度 (節税効果は半減) |
| 豪華社宅 | 240㎡超 またはプール付き等 | 時価(実勢家賃) (節税効果ゼロ) |
コンサルタントが一人、あるいは夫婦で住むなら、99㎡以下の物件(2LDK〜3LDK)を選ぶのが鉄則です。 これにより、家賃の85%〜95%を経費化できる可能性があります。
実際のシミュレーション(家賃20万円の場合)
▼ 個人事業主の場合(事業割合30%)
・経費:6万円
・自己負担:14万円
▼ 法人の役員社宅(小規模住宅、負担額2万円と算出)
・経費:18万円
・自己負担:2万円(給与天引き)
➡ 月額12万円、年間144万円も経費が増えます。
さらに、社長の手取りから支払う家賃が減るため、その分役員報酬を下げれば、所得税・住民税・社会保険料も下がります。
第4章:【シミュレーション】手取りを最大化する「役員報酬」の黄金比
コンサルタントが法人化する最大のメリットは、社宅制度を活用して「社会保険料を合法的に下げる」ことにあります。 年収2,000万円クラスのコンサルタントを例に、具体的なスキームを見てみましょう。
「高額な給料」vs「低額な給料+社宅」
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、給料(標準報酬月額)に連動して高くなります。 しかし、社宅として会社が負担した家賃分には、社会保険料がかかりません(現物給与の特例を除き)。 つまり、「生活費(家賃)を会社に払わせて、その分自分の給料を下げる」のが最強の手法です。
ケーススタディ:利益2,000万円、家賃30万円(年360万円)の場合
パターンA:役員報酬2,000万円(家賃は個人払い)
・社会保険料(個人+法人):約280万円(上限張り付き)
・所得税・住民税:約550万円
・家賃支払い:360万円(手取りから)
➡ 自由に使えるお金:約810万円
パターンB:役員報酬1,640万円+社宅(家賃30万円は会社払い)
※役員報酬を360万円下げて、会社が家賃360万円を払う形に変更。
・社会保険料(個人+法人):約280万円(変わらず上限)
・所得税・住民税:約400万円(給料が下がったので激減!)
・家賃負担(個人):約36万円(月3万円を会社へ払う)
➡ 自由に使えるお金:約924万円
【結果】
同じコスト(会社負担)でありながら、手取りが年間約114万円も増えました。
給料を下げて税率(累進課税)を下げる効果と、家賃を経費化する効果の相乗効果です。
コンサルタントのように利益率が高い業種ほど、この「給与と福利厚生のバランス調整」が効いてきます。
第5章:持ち家(マイホーム)は社宅にできるか?
「すでに自宅マンションを購入してしまっている」というコンサルタントも多いでしょう。 持ち家の場合、社宅化のハードルは上がります。
方法1:個人から法人へ貸す(おすすめしない)
個人(社長)が大家となり、法人へ貸し付け、法人が社宅として社長に貸し戻す方法です。
問題点:
・社長個人に「不動産所得」が発生し、確定申告が必要になる。
・法人が支払う家賃は「適正相場」である必要があり、個人の所得が増えてしまう。
・住宅ローン控除が使えなくなる可能性がある。
トータルで見ると、節税メリットが出ない(あるいはマイナスになる)ケースが多いです。
方法2:法人に売却する(コストがかかる)
個人から法人へ売却し、名実ともに法人所有にする方法です。
問題点:
・売却益への課税、登記費用、不動産取得税などの「移転コスト」がかかる。
・銀行の住宅ローンは「本人居住」が条件のため、法人への名義変更を認めてくれない(一括返済を求められる)可能性が高い。
これから購入する場合は法人名義での購入を検討すべきですが、既存の持ち家の社宅化は慎重な判断が必要です。
第6章:税務調査で「否認」されないための鉄壁の証拠作り
コンサルタントの自宅経費化は、税務署も目を光らせるポイントです。 「実態がない」「公私混同だ」と指摘されないために、以下の対策を徹底してください。
1. 「客を呼ばないオフィス」の実態証明
飲食店や整体院と違い、コンサルタントの自宅オフィスには顧客が来訪しないことが一般的です。
税務調査では「本当にここで仕事をしているのか?単なる生活の場ではないか?」と疑われやすくなります。
【鉄壁の対策】
・写真撮影: 仕事部屋のデスク、PC、専門書棚、ホワイトボードなどの写真を撮り、日付入りで保存しておく。
・レイアウト図: 自宅の間取り図に「事業用スペース(執務室・倉庫・応接)」を明記し、生活動線と区分されていることを示す。
・郵便物: 会社の請求書や郵便物が自宅に届いている実績を作る。
2. 私物と事業用資産の区分け
リビングにあるテレビや、子供部屋のエアコンなどを会社の経費で落とすのはNGです。
税務調査官は、実際に自宅(社宅)に上がり込み、現物を確認することもあります(実地調査)。
・会社名義で購入した資産(PC、高級チェア、モニター)は、必ず「事業用スペース」に置くこと。
・私的なゲーム機や漫画などが混在していない状態を保つこと。
3. 社宅規程の整備と議事録
「なんとなく家賃の10%を引いている」では否認されます。
・株主総会議事録:社宅制度の導入を決議した記録。
・役員社宅規程:賃料の計算方法、入居対象者、管理義務などを定めたルールブック。
これらを整備し、計算根拠(固定資産税評価証明書など)とセットで保管しておくことが、税務調査で「適正に処理しています」と主張する最強の盾になります。
第7章:【FAQ】コンサルタントの経費・社宅Q&A(25選)
現場でよくある質問に、本音で回答します。
Q1. 役員社宅にするには、大家さんの許可が必要ですか?
A. はい、契約名義を「個人」から「法人」に変える必要があります。
個人の契約のまま会社が家賃を払っても、税務署は認めません(単なる給与扱いになります)。不動産管理会社に連絡し、法人契約への巻き直しを行ってください。
Q2. 敷金・礼金・仲介手数料は経費になりますか?
A. 法人契約なら経費になります(敷金は資産計上)。
礼金(20万円未満)や仲介手数料は「地代家賃」や「支払手数料」として経費です。敷金は戻ってくるお金なので「敷金(資産)」として計上します。
Q3. 水道光熱費も会社の経費になりますか?
A. 基本的には個人の負担です。
社宅制度はあくまで「家賃」の補助です。生活に伴う水道光熱費を法人が払うと、その分は「給与(現物給与)」とみなされ課税されます。事業で使用したと明確に区分できる部分(計算根拠が必要)のみ経費にできます。
Q4. インターネット代やスマホ代は?
A. 業務使用分は経費になります。
コンサルタントにとってネット環境は必須インフラです。法人名義で契約するか、個人契約なら合理的な按分(50%〜80%など)を行えば経費として認められやすいです。
Q5. 家具や家電の購入費は経費になりますか?
A. 「業務に必要なもの」に限られます。
デスク、チェア、本棚、空気清浄機などはOKです。しかし、ベッド、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの生活用品は、社宅であっても原則NG(給与認定リスク大)です。
Q6. 社宅の負担額(賃料相当額)はどうやって計算するの?
A. 建物の「固定資産税評価額」が必要です。
大家さんや管理会社にお願いして、「固定資産税の課税明細書」のコピーをもらうか、市役所で「固定資産評価証明書」を取得する(※委任状が必要)必要があります。
Q7. 固定資産税評価額がわからない場合は?
A. 「家賃の50%」を個人負担にするのが実務上の安全策です。
証明書が入手できない場合、小規模住宅の特例計算は使えません。この場合、家賃の50%を徴収していれば、税務上問題ないとされています(通達)。それでも個人よりは有利です。
Q8. 社宅規定(ルールブック)は必要ですか?
A. 必須です。税務調査で必ず見られます。
株主総会議事録で社宅制度の導入を決議し、「役員社宅規程」を作成して保管しておきます。これがないと、恣意的な運用とみなされる恐れがあります。
Q9. 引っ越し費用は会社が出してもいい?
A. 業務上の必要性があれば経費になります。
「本店移転のため」などの理由があれば、引越代金は法人の経費にできます。
Q10. 個人事業主時代の自宅を、そのまま法人契約に切り替えられますか?
A. 大家さんの承諾があれば可能です。
ただし、新規契約扱いとなり、改めて敷金・礼金や仲介手数料が発生する場合があるため、管理会社への確認が必要です。
Q11. カフェ代を経費にするのはアリ?
A. 一人での作業はグレー、打ち合わせはOKです。
コンサルタントはカフェで仕事をすることも多いですが、一人の飲食代は否認リスクがあります。「会議費」として処理するには、相手がいることが前提です。
Q12. 出張手当(日当)はいくらまで出せますか?
A. 役員なら1日3,000円〜5,000円程度が相場です。
旅費規程を作成し、全社員(役員)一律のルールで運用する必要があります。これが非課税で受け取れるため、社宅と並ぶ強力な節税になります。
Q13. 書籍代や新聞代は?
A. コンサルタントの知識向上に必須なら全額経費です。
「新聞図書費」として計上します。電子書籍や有料メルマガ、オンラインサロンの会費も、業務に関連すればOKです。
Q14. スーツや靴、時計は経費になりますか?
A. 原則NGです。
プライベートでも使えるものは経費として認められにくいです。ただし、作業着やロゴ入りのユニフォームなどは経費になります。
Q15. 会食費(接待交際費)の上限はありますか?
A. 中小法人なら年800万円まで全額経費です。
個人事業主には上限はありませんが、法人でも年800万円あれば十分でしょう。必ず「誰と、何の目的で」を記録してください。
Q16. 妻(夫)を役員にして社宅に住ませてもいい?
A. 可能です。
世帯主が役員であれば社宅制度は適用できます。
Q17. 賃料相当額を給与天引きし忘れたらどうなる?
A. その分が「賞与」とみなされ、課税されるリスクがあります。
さらに役員賞与は法人の経費にならない(損金不算入)ため、法人税も増えるというダブルパンチを受けます。毎月の天引き管理は厳格に行ってください。
Q18. 高級タワーマンションでも社宅にできますか?
A. 可能ですが、240㎡を超えるとメリットが消えます。
床面積が広すぎなければ、家賃が高くても(例:月50万円でも)、固定資産税評価額ベースの計算式が使えるため、節税効果は非常に大きくなります。
Q19. 自宅の一部を事務所にする場合、消費税の扱いは?
A. 居住用賃貸は非課税なので、消費税の控除はできません。
事務所契約(課税)にすれば消費税控除できますが、大家さんが嫌がる(住宅ローンや固定資産税の問題)ことが多いです。
Q20. 法人化の目安(年収)はどれくらい?
A. 利益(課税所得)が800万円〜900万円を超えたら検討ラインです。
消費税の免税メリットや社宅制度の効果を含めると、売上1,000万円を超えたあたりで法人化した方が手取りが増えるケースが多いです。
Q21. 合同会社でも役員社宅は使えますか?
A. 使えます。株式会社と同じです。
合同会社は設立費用が安いので、一人コンサルタントには人気です。
Q22. 社用車を買うなら中古のベンツがいいって本当?
A. 「4年落ちの中古車」なら1年で全額経費にできるからです。
定率法の減価償却を使うテクニックです。利益が出過ぎた年の節税策として有効ですが、コンサル業務での必要性(移動手段)の説明は必要です。
Q23. コンサルタントにおすすめの決算月は?
A. 繁忙期を避け、消費税免税期間を最大化できる月です。
設立日から1年後ではなく、自由に設定できます。売上が立つ見込みや節税対策の時間を考慮して決めましょう。
Q24. 自宅兼オフィスの場合、火災保険はどうする?
A. 法人契約(借家人賠償責任保険)に切り替えるのが無難です。
賃貸契約者が法人になるため、保険も法人名義にする必要があります。保険料は全額経費です。
Q25. 結局、一番手残りを増やす方法は?
A. 「役員報酬を最適化」し、「社宅と日当」をフル活用することです。
税金と社会保険料がかかる「給与」を抑え、かからない「福利厚生(社宅・日当)」で生活費を賄うのが最強のスキームです。
まとめ:知識は武器。家賃を「コスト」から「節税の原資」へ
コンサルタントとして高い利益を上げているあなたにとって、税金は最大のコストです。 しかし、法人という「器」と、役員社宅という「制度」を使いこなせば、これまで捨てていた家賃の一部を、自分の資産に変えることができます。
「知っているか、知らないか」。それだけで、生涯の手取り額には数千万円の差がつきます。 クライアントの課題解決だけでなく、ご自身の資産形成にも、ぜひプロフェッショナルな戦略を取り入れてください。
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記事執筆監修者
荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。
会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。
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