【建設業】一人親方の法人化|社会保険加入の義務と、建設業許可の戦略【完全版】

「元請けから『次はインボイス登録して、社会保険に入ってないと現場に入れない』と言われた…」
「売上が1,000万円を超えそうだが、法人化すると社会保険料が高いと聞いて迷っている…」

今、建設業界の一人親方(個人事業主)を取り巻く環境は、かつてないほど厳しくなっています。 国土交通省が進める「社会保険加入の徹底(CCUSの普及)」と、税制改正による「インボイス制度」。 この2つの波により、「今まで通りのどんぶり勘定」では、現場から締め出されるリスクが高まっているのです。

多くの親方が恐れるのは、法人化による「社会保険料の負担増」でしょう。 確かに、何も考えずに法人化すれば、協会けんぽと厚生年金の負担で手取りは減ります。 しかし、「土建国保を継続する特例(適用除外)」「建設業許可を見据えた資本金設定」など、建設業特有の攻略法を知っていれば、コストを抑えつつ、対外的な信用(金看板)を手に入れることが可能です。

この記事では、一人親方が「強い建設会社」へと脱皮するために知っておくべき、法人化のメリット・デメリット、社会保険の特例制度、そして建設業許可取得のポイントまで、建設業界に精通した税理士が徹底的に解説します。

【本記事のポイント】
  • 法人化すると社会保険は「強制加入」。未加入だと現場に入れない時代へ。
  • 「適用除外承認」を受ければ、法人でも「土建国保」を継続できる。
  • 建設業許可(一般)を取るなら、法人設立時の資本金は「500万円」一択。
  • 「専任技術者」の資格がない場合、実務経験の証明が最大の壁になる。

第1章:なぜ今、一人親方の「法人化」が急増しているのか?

建設業界で法人成りが加速している背景には、単なる「節税」以上の切実な理由があります。

理由1:現場入場規制(グリーンサイト・CCUS)の強化

大手ゼネコンやハウスメーカーの現場では、「建設キャリアアップシステム(CCUS)」や「グリーンサイト」への登録が必須になりつつあります。 ここで「社会保険未加入」の業者は、一次下請けから敬遠される(契約を切られる)ケースが急増しています。 「自分は一人親方だから社保は関係ない」という理屈は、コンプライアンスを重視する元請けには通用しなくなりつつあります。

理由2:インボイス制度による値引き圧力

インボイス未登録(免税事業者)の一人親方に対し、元請けは消費税分の控除ができません。 その結果、「消費税分を値引いてくれ」と言われるか、「インボイス登録している業者に切り替える」と言われるかの二択を迫られます。 どうせインボイス登録をして消費税を払うなら、法人化して「2年間の免税メリット(※条件あり)」を取りに行こうという動きが活発です。

理由3:建設業許可の取得ニーズ

500万円以上の工事を請け負うには「建設業許可」が必要です。 個人でも許可は取れますが、法人の方が社会的信用が高く、融資も受けやすいため、許可取得のタイミングで法人化するケースが王道です。

第2章:最大の壁「社会保険」を攻略する特例制度

法人化すると、社長一人でも「社会保険(健康保険・厚生年金)」への加入義務が発生します。 通常は「協会けんぽ」に入りますが、保険料は給与の約30%(労使折半)と高額です。 しかし、建設業には特権があります。

最強の選択肢:「土建国保」の継続(適用除外承認)

個人事業主時代に「土建国保(建設国保)」などの国民健康保険組合に入っていた場合、法人化しても一定の手続きを踏み、承認されれば、協会けんぽに入らず、土建国保を継続することができます。 これを「健康保険被保険者適用除外承認」と言います。

項目 協会けんぽ(通常) 土建国保(適用除外)
保険料の決まり方 給与に比例して高くなる
(上限ありだが高い)
定額(給与が高くても一定)
※組合による
扶養家族 無料 人数分の保険料がかかる
年金 厚生年金 厚生年金

適用除外を受けるための条件と手順

この「おいしい制度」を使うには、以下の条件とスピード勝負が必要です。
1. 法人設立に、個人として土建国保に加入していること。
2. 法人設立(登記)から14日以内に、年金事務所へ「適用除外承認申請書」を提出すること。
※1日でも遅れるとアウトです。協会けんぽへの強制加入となります。
役員報酬が高額になる親方の場合、土建国保継続の方が年間数十万円〜100万円単位で安くなるケースがあります。必ず設立前にシミュレーションしてください。

第3章:建設業許可を「最短」で取るための資本金戦略

法人化の大きな目的である「建設業許可」。 これをスムーズに取得するためには、会社設立時の「資本金」の設定が極めて重要です。

「資本金500万円」が絶対条件な理由

建設業許可(一般)を取るための要件の一つに、「財産的基礎(500万円以上の資金力)」があります。 これを証明する方法は2つあります。
A. 銀行の残高証明書(500万円以上)を提出する(有効期限1ヶ月)。
B. 法人の資本金(自己資本)が500万円以上であること。

Aの残高証明は、一瞬だけお金を集めればクリアできますが、許可申請の審査期間中に残高が減ると証明が無効になるリスクや、有効期限切れで再提出になる手間があります。 一方、Bの「資本金500万円」で設立すれば、残高証明書自体が不要になります(貸借対照表で証明可能)。 設立登記の際に500万円を用意できるなら、迷わず資本金500万円でスタートするのが、許可取得への最短ルートです。

「経営業務の管理責任者(経管)」の要件

お金(500万円)以上にハードルが高いのが「人(経験)」です。 建設業の経営経験が「5年以上」ある役員が1名以上必要です。
一人親方時代の経験はカウントできるか?
→ できます。ただし、その期間の「確定申告書(控)」と「工事請負契約書(または請求書)」が5年分、完璧に揃っていることが条件です。 法人化する前に、過去の書類が揃っているか必ずチェックしてください。ここが抜けていると、法人化しても許可が取れません。

第4章:許可取得の最難関!「専任技術者(専技)」の壁

経営経験(経管)と資金(500万円)があっても、まだ許可は取れません。 最も多くの親方がつまずくのが、技術的な責任者である「専任技術者(せんぎ)」の要件です。

1. 国家資格があれば一発クリア

以下の資格を持っていれば、実務経験なしで専任技術者になれます。
・1級・2級建築施工管理技士
・1級・2級土木施工管理技士
・1級・2級電気工事施工管理技士
・建築士、技術士、技能士(※等級による)など
資格証のコピーを提出するだけで済むため、最も確実で早いです。

2. 資格がない場合:「10年の実務経験」が必要

資格がない場合は、取りたい業種について「10年以上の実務経験」を証明しなければなりません。 これが非常に大変です。
証明に必要なもの:
・過去10年分の工事契約書や注文書、請求書(年1件以上)。
・その期間、会社に在籍していた証明(社会保険の加入記録など)。
・一人親方だった場合は、10年分の確定申告書。

「10年前の請求書なんて残ってないよ…」というケースがほとんどです。 書類が1枚でも欠けていると認められません。 そのため、許可を取りたいなら、今からでも「2級施工管理技士」などの資格取得を目指すのが、結果的に近道になることが多いです。

3. 指定学科卒業+実務経験(3年or5年)

工業高校や大学の建築学科・土木学科などを卒業していれば、実務経験が短縮(高卒5年、大卒3年)されます。 卒業証明書を取り寄せて確認してみましょう。

第5章:建設業特有の「経費」と「日当」で節税する

法人化したら、社長の給料(役員報酬)以外にも、会社のお金を個人の手元に移すルートを作りましょう。

現場への「出張手当(日当)」

建設業は現場への移動がつきものです。 「出張旅費規程」を作成し、片道〇〇km以上の現場、あるいは宿泊を伴う現場への出張に対して、定額の「日当(例:2,000円〜5,000円)」を支給します。
メリット:
・会社:全額経費(消費税控除もOK)。
・社長:一定額まで、所得税・住民税・社会保険料がかからない(非課税扱い)。
月20日現場に出れば、月数万円〜10万円の非課税収入になります。

社用車と燃料費

現場移動に使うハイエースやトラックは、当然会社の経費です。 個人で持っていた車両を会社に売却(名義変更)することで、個人に現金を移しつつ、会社で減価償却費を計上することも可能です。

消費税「簡易課税」の活用

建設業(一人親方)は、消費税の計算方法で「簡易課税制度」が有利になるケースが圧倒的に多いです。 建設業は多くの場合「第3種(みなし仕入率70%)」に該当します。 これは、「売上の消費税の30%だけ納めればいい(70%は経費とみなす)」という制度です。 実際の経費率が70%以下なら、原則課税よりも納税額が大幅に安くなります。

第6章:【FAQ】一人親方法人化の実務Q&A(25選)

現場でよくある質問に、本音で回答します。

Q1. 売上いくらから法人化すべきですか?

A. インボイスや許可を考慮するなら800万円〜1,000万円です。

以前は所得税との兼ね合いで判断していましたが、今は「元請けとの関係維持」や「許可取得」の必要性で判断するケースが増えています。売上が低くても法人化するメリットはあります。

Q2. 妻を役員にして給料を払えますか?

A. 可能です(経理や事務、現場の手伝い等)。

実態があればOKです。妻を役員にして所得を分散することで、世帯全体の税金を下げることができます。社会保険料の負担とのバランスを見て金額を決めます。

Q3. 赤字でも建設業許可は取れますか?

A. 取れます。

建設業許可で問われるのは「純資産(自己資本)」が500万円以上あるかどうかです。単年度の赤字黒字は関係ありません。

Q4. 社会保険に入らないで法人経営できますか?

A. ほぼ不可能です。

年金事務所の調査に加え、建設業許可の更新時や、現場入場の際に「社会保険加入証明書」の提示を求められます。逃げ切ることはできません。

Q5. 一人親方労災はどうなりますか?

A. 法人の役員として「特別加入」を継続・新規加入できます。

社長は労働者ではないため通常の労災保険は使えませんが、建設業の場合は「中小事業主等の特別加入」という制度を使って、引き続き労災に入れます。現場に入るための必須条件です。

Q6. 株式会社と合同会社、建設業ならどっち?

A. 建設業なら「株式会社」が無難です。

元請けや銀行からの信用面で、まだ株式会社の方が有利な場面があります。代表取締役という肩書きも株式会社ならではです(合同会社は代表社員)。

Q7. 資本金は現物出資(車や道具)でもいいですか?

A. 可能ですが、手続きが面倒です。

現金500万円を用意するのが一番早くて確実です。どうしても現金がない場合は検討しますが、時価査定などの手間がかかります。

Q8. 決算月は何月がいいですか?

A. 繁忙期を避けて設定しましょう。

建設業は3月や12月が忙しいことが多いので、その時期に決算事務が重ならないよう、閑散期(例えば8月など)を決算月にするとスムーズです。

Q9. 法人化したら税務調査は来やすくなりますか?

A. 個人よりは確率は上がります。

特に消費税の還付申告や、外注費の割合が高い場合などはチェックされやすくなります。日頃の記帳が重要です。

Q10. 経営セーフティ共済は入るべき?

A. 節税と退職金準備のために必須級です。

年240万円まで経費にでき、40ヶ月以上で全額戻ってきます。赤字の穴埋めにも使えます。

Q11. 自宅を事務所にする場合、家賃は全額経費?

A. 事業使用割合(面積など)で按分します。

全額は否認されます。事務所スペースや資材置き場の割合を合理的に計算して計上します。

Q12. インボイスの2割特例はずっと使えますか?

A. 期間限定です(令和8年9月30日を含む課税期間まで)。

その後は簡易課税か原則課税を選ぶことになります。今のうちに簡易課税の届出を出しておくのが安全策です。

Q13. 建設業許可がないと融資は受けられませんか?

A. 受けられますが、あると圧倒的に有利です。

「許可を持っている=5年の実績と500万の資産がある」という公的な証明になるため、銀行の審査スコアが上がります。

Q14. 従業員を雇う場合、社保はどうなりますか?

A. 全員加入が原則です。

試用期間中でも加入義務があります。負担増を見越した見積もり(単価交渉)が必要です。

Q15. 結局、一番得するのはどんなパターン?

A. 「土建国保継続」+「簡易課税」+「役員報酬最適化」の組み合わせです。

この3つをフル活用することで、社会保険料と消費税、所得税を最小限に抑え、手取りを最大化できます。

Q16. 専任技術者は自分(社長)がなれますか?

A. もちろんなれます。一番一般的です。

社長自身が資格や経験を持っていれば、経管と専任技術者を兼務することができます。むしろ、従業員に任せると辞められた時に許可が取り消しになるリスクがあるため、社長がなるのがベストです。

Q17. 実務経験10年の証明、前の会社が倒産していて証明書がもらえません。

A. かなり厳しいですが、代わりの手段がある場合があります。

当時の年金記録や確定申告書、工事契約書などをかき集めて証明を試みますが、都道府県によって判断が異なります。行政書士への相談必須です。

Q18. 資本金500万円は、設立直後に使ってしまってもいいですか?

A. はい、事業のために使うなら問題ありません。

許可申請の時点で貸借対照表に計上されていればOKです(厳密には申請直後の残高までは問われませんが、すぐ引き出して個人の生活費にする等はNGです)。車両購入や運転資金に充てましょう。

Q19. 自宅兼事務所でも建設業許可は取れますか?

A. 取れますが、居住スペースとの区分が必要です。

事務所としての実態(固定電話、机、看板など)があり、居住部分を通らずに入れるか等の要件があります。写真撮影が必須なので整理整頓しておきましょう。

Q20. 許可を取ると更新手続きが必要ですか?

A. はい、5年ごとに更新があります。

5年ごとに書類を提出して更新手数料を払います。また、更新時にも財産要件や社保加入状況などがチェックされます。

Q21. 毎年の決算変更届(決算報告)とは何ですか?

A. 事業年度終了後4ヶ月以内に提出する義務がある書類です。

これを毎年提出していないと、5年後の許可更新ができません。税務署への決算申告とは別に、土木事務所等へ提出するものです。忘れる人が多いので注意してください。

Q22. 特定建設業許可は必要ですか?

A. 元請けとして4,500万円以上の工事を下請けに出す場合のみ必要です。

一人親方や小規模法人が最初から特定許可を取ることは稀です。まずは一般建設業許可で十分です。

Q23. 産廃の収集運搬業許可も一緒に取った方がいい?

A. 現場のゴミを自分で運ぶなら必須です。

解体業やリフォーム業などで、現場から出た廃棄物を自分のトラックで運ぶ場合、この許可がないと不法投棄扱い(逮捕リスク)になります。セットで取ることをお勧めします。

Q24. 税理士と行政書士、どっちに頼むべき?

A. 税務は税理士、許可は行政書士です。ワンストップの事務所が便利です。

建設業許可は行政書士の独占業務、税務申告は税理士の独占業務です。両方の資格を持つ事務所や、提携している事務所に頼むと話が早いです。

Q25. 法人化の費用はいくらかかりますか?

A. 株式会社なら約20万〜25万円(実費)+手数料です。

定款認証代や登録免許税などの実費で最低20万円強かかります。これに司法書士や税理士への手数料が加わります。自分でやる手間を考えればプロに頼んだ方が安上がりなケースが多いです。

まとめ:建設業の法人化は「装備」を整えること

建設業における法人化は、単なる節税対策ではありません。 社会保険という「盾」を持ち、建設業許可という「武器」を装備して、より大きな現場、より良い単価の仕事を取りに行くための「投資」です。

コスト増ばかりに目を奪われず、適用除外などの制度を賢く利用して、強い経営基盤を作ってください。 現場叩き上げのあなたなら、この荒波もきっと乗り越えられるはずです。

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記事執筆監修者

荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。

    

会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。

事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F

電話番号 0120-016-356

所属 東京税理士会四谷支部・東京行政書士会新宿支部

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