会社の設立準備が、いよいよ大詰めを迎える。あなたの頭の中には、完璧な事業計画と、未来への熱い情熱が、渦巻いていることでしょう。
しかし、その計画を、現実の世界で動かすための「燃料」、すなわち「創業融資」を、どのタイミングで、申し込むべきか。その、極めて重要で、そして、一度しか選択できない「タイミング」の問題に、頭を悩ませてはいませんか?
会社の「登記」を済ませて、法人格を手に入れてから、申し込むべきか?
それとも、まだ個人(発起人)の段階で、先に、融資の内諾を得ておくべきか?
この選択は、単なる手続きの順番の問題ではありません。それは、あなたの起業における「リスク」の大きさ、「スピード感」、そして、最終的に手にする「資金の額」までを左右する、極めて高度な「戦略的判断」なのです。
間違ったタイミングで行動すれば、「設立費用(約25万円)を払ったのに、融資が否決されて、事業が始められない」という最悪の事態や、「融資の手続きが煩雑になり、時間がかかりすぎる」という事態に陥ります。
この記事は、その、あなたの会社の船出の成否を分ける、重要な「タイミング」の選択について、あなたに、完璧な羅針盤を提供する、究極の戦略ガイドです。会社設立「前」に申し込むメリットと、その裏に潜む罠。会社設立「後」に申し込むメリットと、その覚悟すべきリスク。そして、私たち専門家が、お客様の成功を最大化するために、実際に用いている「第3の選択肢」。その全ての知識と、実践的なノウハウを、ここに公開します。
第1章:【基本の理解】そもそも、会社設立「前」に、融資は申し込めるのか?
まず、多くの起業家が抱く、最も基本的な疑問から、解消しましょう。「まだ、存在しない会社のために、お金を借りることなど、できるのか?」と。
答えは、「はい、明確に、可能です」。
特に、創業者にとって、最大の味方である日本政策金融公庫は、これから事業を始める、意欲ある起業家を支援することを、その使命としています。そのため、彼らの「新創業融資制度」などの申込要件には、「新たに事業を始める方」が、明確に含まれています。
この場合、あなたは、「株式会社〇〇の代表取締役」としてではなく、「株式会社〇〇を、これから設立しようとしている、発起人(創業者)の、△△(あなたの個人名)」として、融資を申し込むことになります。
そして、審査は、設立後の会社に対してではなく、あなたの、その「事業計画」と、あなた「個人」の、これまでの経験や、自己資金の準備状況に対して、行われます。
この、「設立前」と「設立後」、2つの選択肢が、法的に、確かに存在することを、まず、ご理解ください。
第2章:【リスク回避の道】会社設立「前」に、申し込むメリットとデメリット
まず、より慎重で、リスクを回避したいと考える起業家が、検討すべき、「設立前申請」というルートについて、その光と影を、徹底的に分析します。
メリット1:【最大のメリット】「もし、融資が下りなかったら…」という、最悪のリスクを、完全に回避できる
これが、設立前申請を選ぶ、最大の、そして、最も合理的な理由です。
株式会社の設立には、たとえ、ご自身で手続きを行ったとしても、定款の認証手数料や、登録免許税といった、法定費用だけで、最低でも、約25万円の、現金が出ていきます。この費用は、一度支払ってしまえば、原則として、返ってはきません。
もし、あなたが、設立「後」に、融資を申し込み、そして、万が一、その審査に落ちてしまったら、どうなるでしょうか。あなたは、25万円という、貴重な自己資金を失い、そして、事業計画そのものを、ゼロから見直しなければならない、という、最悪の状況に、陥ります。
しかし、設立「前」に申請すれば、まず、融資の内諾(「この計画なら、〇〇万円まで、融資可能です」という、金融機関からの、非公式な約束)を得てから、安心して、会社設立の手続きに、進むことができます。融資という、事業の成否を分ける、最大の不確定要素を、最も早い段階で、確定させることができる。この、精神的な安心感は、計り知れません。
メリット2:融資の内諾を、「交渉の武器」にできる
例えば、あなたが、店舗を開業する場合。良い物件が見つかっても、その大家さんや、不動産会社は、「本当に、この人は、家賃を払い続けられるのだろうか?」という、当然の懸念を抱きます。
その際、「日本政策金融公庫から、すでに、〇〇万円の融資の内諾を得ています」という一言は、あなたの信用力を、劇的に高める、強力な「武器」となります。これにより、より有利な条件で、賃貸借契約を結べる、といった、副次的な効果も、期待できるのです。
デメリット(罠):【要注意】融資されたお金の「会計処理」が、複雑になる
一見すると、メリットだらけに見える「設立前申請」ですが、その裏には、専門家でなければ、まず、気づかない、税務・会計上の、大きな「罠」が、潜んでいます。
設立前に融資が実行された場合、そのお金は、まだ存在しない「会社」の口座ではなく、あなた「個人」の口座に、振り込まれます。
そして、そのお金を、設立後の、あなたの会社の口座へ、移動させる際、そのお金は、会計上、どのような扱いになるのでしょうか?
- パターンA:会社への「資本金」として、組み入れる(増資)
この場合、あなたは、設立登記とは別に、「増資」の登記手続きを、法務局で行う必要があります。これには、登録免許税(増資額の0.7%、最低3万円)と、司法書士への手数料が、別途、発生します。 - パターンB:会社への「貸付金」として、処理する
最も、一般的で、シンプルなのが、この方法です。あなた個人が、あなたの会社へ、そのお金を「貸し付けた」という形(会計上は、「役員借入金」)で、処理します。会社は、将来、利益が出た時に、あなた個人へ、この借金を、返済していくことになります。
プロの視点:
この、個人から法人への、資金移動のプロセスは、法務・税務の両面で、正確な会計処理と、適切な契約書の作成(金銭消費貸借契約書など)が、不可欠です。この処理を誤ると、税務調査で、「社長個人への、実質的な給与(役員賞与)である」と指摘され、多額の追徴課税を受ける、といった、深刻なリスクを、生んでしまうのです。
第3章:【王道の選択】会社設立「後」に、申し込むメリットとデメリット
次に、多くの起業家が、選択する、より一般的で、王道とも言える、「設立後申請」というルートについて、その光と影を、分析します。
メリット1:【最大のメリット】手続きが、シンプルで、クリーン
これが、設立後申請を選ぶ、最大の理由です。
あなたは、「株式会社〇〇 代表取締役」として、堂々と、融資を申し込みます。そして、審査を通過し、実行された融資は、あなたの会社の「法人口座」へ、直接、振り込まれます。
そこには、設立前申請のような、個人口座を経由したり、個人から法人へ、お金を貸し付けたり、といった、複雑で、専門的な会計処理は、一切、介在しません。お金の流れが、極めて、シンプルで、クリーンなのです。これは、その後の、経理処理の負担を、大幅に、軽減します。
メリット2:金融機関への「本気度」が、より強く伝わる
会社の設立登記を、すでに、完了させている、という「事実」。それは、融資担当者に対して、あなたの、この事業にかける「後戻りのできない、覚悟」を、何よりも、雄弁に物語ります。
「この人は、口先だけでなく、すでに、自らのリスクで、設立費用という、具体的なコストを支払い、事業を、スタートさせている」。その、既成事実が、あなたの事業計画全体の、信頼性を、さらに、高める効果があるのです。
デメリット(リスク):【最大の恐怖】融資が否決された場合、全てを失う
これが、設立後申請が、覚悟を要する、ハイリスクな選択である、理由です。
あなたは、すでに、25万円以上の設立費用を支払い、そして、場合によっては、オフィスの賃貸契約まで、結んでしまっているかもしれません。
その、後戻りのできない状況で、もし、頼みの綱であった、創業融資が、否決されてしまったら…?
あなたは、初期費用を、丸々、失うだけでなく、事業計画そのものを、ゼロから、見直さなければならない、という、まさに、八方塞がりの、絶望的な状況に、追い込まれます。
第4章:【プロの選択】「ハイブリッド戦略」という、第3の道
では、私たち、起業支援のプロフェッショナルは、この、二律背反の選択に対して、どのような、最適解を、導き出すのでしょうか。
その答えが、設立「前」と「後」の、両方のメリットを、最大限に享受し、デメリットを、最小限に抑える、「ハイブリッド戦略」です。
この戦略は、専門家でなければ、実行不可能な、高度な、プロジェクトマネジメントを、要します。
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STEP 1:【設立前】完璧な「事業計画書」の、先行作成
まず、会社設立の手続きと、完全に、同時並行で、日本政策金融公庫の審査基準を、120%満たす、完璧な事業計画書と、添付資料一式を、作り上げます。 -
STEP 2:【設立前】金融機関との「事前相談(根回し)」
ここが、プロの腕の見せ所です。私たちは、その、完璧な、計画書を手に、日本政策金融公庫の担当者と、「事前相談」のアポイントを取ります。 -
STEP 3:【設立前】担当者からの「内諾(感触)」を得る
担当者は、その、計画書を見て、こう言います。「この、計画書であれば、問題ないでしょう。あとは、会社設立後、登記簿謄本と、法人口座の通帳が、できたら、すぐに、正式な、申込書を、提出してください。上(決裁者)にも、話は、通しておきます」。この、非公式な、しかし、確実な「内諾(内定)」を得た瞬間に、あなたの、融資の、成功は、ほぼ、100%、確定します。 -
STEP 4:【登記実行】「内諾」を得てから、安心して、会社を、設立する
この、確かな「内諾」という、安心材料を、手に入れて、初めて、あなたは、法務局へ、登記申請(設立費用25万円の支払い)を、行います。融資否決という、最大のリスクは、この時点で、完全に、ゼロになっています。 -
STEP 5:【設立後】最短での、正式申し込みと、実行
そして、登記が、完了した、その足で、法人口座を、開設し、すでに、準備万端の、申込書類を、提出。これが、最も、リスクがなく、最も、スムーズで、最も、合理的な、創業融資の「最適解」です。
第5章:【最重要】もう一つの「タイミング」:会社設立日と「税金」の、関係
創業融資の、タイミングと、もう一つ、あなたが、絶対に、考慮すべき、重要な「タイミング」。それが、「会社設立日(登記申請日)と、決算月」の、関係です。
この、設立日を、たった一日、間違えるだけで、あなたが、本来、得られたはずの、数百万円の「消費税の、免税メリット」を、失う可能性があります。
- 最悪のタイミング
例えば、決算月を「3月末」と決めた会社が、「3月20日」に、会社を設立した場合。- 第1期:3月20日~3月31日(わずか12日間)
- 第2期:4月1日~翌年3月31日(12ヶ月間)
- 最高のタイミング
同じく、決算月を「3月末」と決めた会社が、「4月1日」に、会社を設立した場合。- 第1期:4月1日~翌年3月31日(丸々12ヶ月間)
- 第2期:翌年4月1日~翌々年3月31日(12ヶ月間)
第6章:【FAQ】「設立と融資のタイミング」に関する、一歩進んだ疑問
最後に、この、複雑な、タイムラインについて、さらに、深く、検討されている起業家の皆様から、私たちが特によくお受けする、専門的なご質問とその回答を、Q&A形式でまとめました。
Q1. 設立「前」に、融資の内諾を得た後、万が一、その、内諾が、取り消されることは、ありませんか?
A1. 素晴らしいご質問です。「内諾」は、法的な、拘束力を持つ、正式な「契約」では、ありません。したがって、理論上の、取り消しリスクは、ゼロでは、ありません。
しかし、現実の、実務において、私たち、専門家が、介在し、完璧な、事業計画書を、基に、得られた、担当者レベルでの、確かな「内諾」が、後から、覆る、ケースは、「ほぼ、皆無」と言って、差し支えありません。
ただし、以下の場合を除きます。
- 申請内容に、「虚偽」が、発覚した場合:あなたの、自己資金が、実は「見せ金」だった、申告していない「カードローン」が、後から、発覚した、など。
- 重大な、状況の変化:内諾後、設立までの、間に、あなたが、個人的に、重大な、金融事故を、起こした、など。
あなたが、金融機関に対して、誠実である限り、「ハイブリッド戦略」の内諾は、限りなく、100%に近い、確実性を持つ、と、考えて、いただいて、大丈夫です。
Q2. 飲食店や、美容室など、許認可(営業許可)が、必要な、事業の、場合は、どうなりますか?
A2. これは、この、戦略の、根幹を、左右する、最重要ポイントです。
なぜなら、飲食店営業許可や、美容所開設届といった、多くの、許認可は、「法人」として、申請することが、前提であり、かつ、「店舗の、内装工事が、完了し、保健所の、実地検査を、受けた後」でなければ、取得できないからです。
そして、金融機関は、多くの場合、「その、許認可が、取得できる、確証」が、なければ、融資を、実行しません。
この、場合の、正しい、タイムライン
- 会社設立を、「先」に、行う。(個人では、法人の、許認可は、申請できないため)
- 日本政策金融公庫と、「事前相談」を、行い、「内諾」を、取る。(この時点では、まだ、店舗は、契約しない)
- 店舗の、賃貸借契約を、結ぶ。(融資の、内諾を、武器に)
- 公庫へ、本申請を、行い、融資の、承認を、得る。
- 融資の、一部(自己資金分など)を、使い、内装工事を、着工する。
- 工事完了後、保健所の、検査を受け、「営業許可証」を、取得する。
- その、「営業許可証」の、コピーを、公庫へ、提出し、それと、引き換えに、融資が、実行(着金)される。
このように、許認可が、絡む、事業は、設立「後」の、申請が、基本となりますが、その、プロセスが、非常に、複雑に、入り組むため、専門家の、ナビゲートが、不可欠となるのです。
Q3. 設立「前」に、融資が、実行され、個人口座に、入金されました。このお金を、資本金に、充てることは、できますか?
A3. いいえ、絶対に、やってはいけません。それは、あなたの、会社の、信用を、根底から、破壊する、最悪の、一手、「見せ金」です。
「資本金」とは、あなたの、会社が、設立される、時点での、「返済義務のない、純粋な、自己資本」を、意味します。
公庫から、振り込まれた、その、お金は、あなたの、個人が、借りた、ものであれ、会社が、借りる、ものであれ、将来、必ず、返済しなければならない、「負債(借金)」です。
「借金」を、「資本金」として、登記する、行為は、法務局と、金融機関の、両方を、欺く、悪質な、「粉飾」であり、発覚すれば、融資の、即時、一括返済を、求められても、文句の言えない、重大な、契約違反です。
正しい、会計処理
その、個人口座に、振り込まれた、融資は、会社設立後、法人口座へ、「社長から、会社への、一時的な、貸付金(役員借入金)」として、移動させます。あなたの、会社の、資本金は、あくまで、あなたが、それとは、別に、用意した、正当な「自己資金」だけで、なければなりません。
結論:あなたの、最適な、ロードマップ
あなたの、事業の、成功確率を、最大化する、ための、最適な、ロードマップは、以下の、ようになります。
- まず、あなたの、事業の、繁忙期などを、考慮し、「決算月」を、決定します。
- 次に、その、決算月に、基づき、消費税の、免税メリットが、最大化される、「会社設立日」の、候補(例:決算月の、翌月の、1日)を、決めます。
- その、設立予定日に、向けて、私たち、専門家と共に、完璧な、「事業計画書」を、先行して、作成します。
- その、計画書を、武器に、設立「前」に、金融機関との、「事前相談」を、行い、「内諾」を、勝ち取ります。
- 全てが、整った、設立予定日に、法務局へ、登記申請を、行います。
- 登記完了後、最短で、口座を、開設し、正式な、申込書を、提出。そして、あなたの、手元の、キャッシュが、尽きる前に、スムーズに、融資を、実行させます。
この、全ての、プロセスを、完璧に、管理し、実行すること。それこそが、私たち、創業支援の、専門家に、ご依頼いただく、最大の、価値なのです。
あなたの「船出」の、タイミング、本当に、今のままで、大丈夫ですか?
その、一度きりの、重要な選択を、私たち専門家と、共に、考えませんか?
まずは無料相談で、あなたの事業にとっての、「最高のタイミング」を、見つけましょう。
記事執筆監修者
荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。
会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。
事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F
電話番号 0120-016-356
所属 東京税理士会四谷支部・東京行政書士会新宿支部
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