取締役の任期について

株式会社の取締役の任期は、原則として2年間です。
この2年間が過ぎた場合は、再び取締役として選任されるか、任期満了で退任するか選択しなければなりません。

オーナー経営者が多い中小企業においては、任期満了後に再び取締役となるのが一般的です。
ただ、その場合でも法務局において役員変更登記が必要になります。

取締役の任期が切れた際には定時株主総会を開いて、再度取締役を選任するかまたは退任するかを決議し、議事録を作成します。
この議事録の内容に基づき、法務局で登記手続きを行います。
この登記手続きには、登録免許税として1万円分の収入印紙代が必要です。

また、株式会社の取締役の任期は最長10年間まで延長可能であり、延長した期間中はその取締役が就任することになります。
経営者が実質1人だけの株式会社の場合、任期が10年間でもさほど問題はないかもしれません。
しかし、複数の取締役がいる株式会社の場合、1人の取締役が10年間も取締役を続けるメリットとデメリットを考慮したほうがよいでしょう。

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