定款と登記簿謄本の違いについて

会社の情報が記載された書類には「定款」と「登記簿謄本」の2つがあります。
この2つは、どのような違いがあるのでしょうか。

定款は会社の憲法のようなもので、会社設立時に決めたさまざまな項目が記載されています。
また、登記簿謄本は定款の一部が記載されている書類で、他者に公開することが義務付けられている書類です。

会社設立時に作成された定款は、公証人によって認証が必要です。
定款の変更事項があるたびに更新され、変更時には株主総会や取締役会の議事録を残すことになっています。

登記簿謄本は、正確には「登記事項証明書」と呼ばれるものです。
すべての登記区分が記載されている「全部事項証明書」と、一部を抜き出した「一部事項証明書」の2つに分類されます。
それらは、さらに「履歴事項証明書」「現在事項証明書」「閉鎖事項証明書」の3種類に分かれます。

登記簿謄本は、法務局への申請により取得が可能です。現在はオンライン上でも請求できます。

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