定款に無い業務内容を行うと受けるペナルティについて
会社の事業目的は定款の絶対的記載事項のひとつであり、定款に含まれていなければ定款自体が無効になる重要なものです。
会社は定款に定めた事業目的の範囲で営業できますが、実際には定款の事業目的に記載のない業務を行ってもペナルティはありません。
なぜなら、たとえ事業目的に記載されていない行為でも、事業目的の達成に必要な行為であれば認められるからです。
しかし、事業目的が違反にならないための工夫はするべきでしょう。
そのためには、定款を作成する時に以下の2点に注意してください。
1つ目は、将来行う予定の事業を事業目的に含めることです。
会社設立直後には行う予定がない事業でも、あらかじめ定款に事業目的として含めておけば、少なくとも将来は定款に違反する事態にはなりません。
しかし、定款の事業目的が多すぎると、何をする会社なのか不透明になるので注意が必要です。
2つ目は、定款に事業目的を記載した後に「上記各号に附帯関連する一切の事業」と記載することです。
これにより、会社の事業目的を非常に広く解釈させることが可能になります。

