会社設立の手順について
会社を設立する際は、法律に従って数多くの作業が必要になります。その手順は次の通りです。
1.基本事項の決定
まず、発起人(会社を設立し手続きを行う人)が、会社の名前、事業内容、本店の所在地、役員、出資者などの基本事項を決定します。
2.印鑑の作成
会社の基本事項が決まったら、登記に必要な代表者印を作成します。
3.定款の作成
定款は、会社の根本原則を記載した書面です。発起人は、先に決定した基本事項に基づいて定款を作成します。
4.定款の認証
定款を作成したら、公証人役場で公証人の認証を受けます。
認証とは、定款が正当な手続により作成されたことを証明するものです。
5.出資金の払込
出資者は、発起人個人の銀行口座に定款に定めた額の資本金を払い込みます。
6.登記の申請
出資金の払込が完了したら、登記申請書を作成して法務局で登記申請をします。
申請を行った日が会社の設立日となり、1~2週間前後で登記が完了します。
以上が、会社設立の流れとなります。
なお、会社設立後は税務署への届出や社会保険の手続が必要です。