会社設立時の出資金の返還について
会社を設立するには、設立資金が必要です。
この設立資金の調達法のひとつに「出資」が挙げられます。
出資者が会社に資金を提供する方法で、出資された資金は「出資金」と呼ばれます。
会社が発行した株式を交付し、株主となった出資者が配当金という形で金銭を受け取るという流れです。
原則として、会社は出資者からの出資金を返還する必要はありません。
共同出資して会社を設立した役員が辞任や退職した場合でも、出資金の返還は不要となります。
また、株主となった出資者は株式を譲渡することも可能です。
上場企業の公開株式の場合は自由に売買が可能ですが、非上場企業の株式については定款で株式の譲渡が制限されているケースもあります。
この場合、株主は会社から株式譲渡の承認を受けなければなりません。
そのため、株式の譲渡が制限されている会社では、株主が会社に株式の買取を求める場合も多いです。
株主は一定のケースにおいて、自分が保有している株式を公正な価格で買い取るよう請求できる「株式買取請求権」を持っています。
もし会社が株式譲渡の承認を拒否した場合は、株式を買い取る相手を決める必要が生じるため、注意しましょう。