法人設立時の経理処理について
法人設立時には、経理処理が必要になります。
税理士と契約していれば経理処理を依頼できますが、経営者として必要最低限の知識を持っておくことも大切です。
特に注意すべきは、「資本金の処理」と「開業費と創立費」です。
例えば、現金300万円を資本金にした場合には、以下の仕訳が必要となります。
(借方)現金 300万円
(貸方)資本金 300万円
これが、法人設立時に払い込んだ資本金の処理です。
法人設立に必要な費用は、内訳によって「開業費」と「創立費」の2つに分けられます。
これら2つの費用は、簿記上では「繰延資産」に分類されるものです。
開業費とは、会社設立後から営業開始までに特別に支出した費用のことです。
例えば、会社のWEBサイトや事務用品、エアコンなどの備品が含まれます。
毎月一定額発生する家賃や水道光熱費は開業準備のためとは考えられないため、開業費には含まれません。
また、創立費は会社設立前に設立のために要した費用です。
例えば、定款の認証手数料や印紙代、設立前の社員の給料などがこれにあたります。
開業費と創立費は、翌期以降に状況に応じて償却し、費用化するのが一般的です。

